内閣より_在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件
[Wikipedia|▼Menu]

内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件(ないかくより ざいたいわんもんぶしょかんいん がいせいじゅうぐんしゃとしてとりあつかいのけん)は、日本の台湾領有[1]直後の1895年(明治28年)7月10日に、当時の樺山資紀台湾総督より日本政府へ提出された「台湾ではまだ残留清兵との戦闘が続いているので、残留清兵が平定されるまで台湾勤務の文武諸官員を外征従軍者として扱ってほしい」という稟申[2]を、当時の伊藤博文内閣が「すべて日清戦争に伴うものの結果であり、特に反対する理由が無い」として閣議決定したことを報告した文書である。

同文書は、内閣書記官長であった伊東巳代治により、大本営陸軍参謀児玉源太郎に1895年(明治28年)8月17日付けで報告された。(陸軍省大日記、日清戦役、明治28年9月「27 8年戦役日記 甲」収蔵)
原文(現代語訳)

文書は「表紙」、「閣議決定」、「樺山資紀台湾総督の稟申」の3つで構成されている[3]
■表紙
第二九号 朝第五一九五号 内閣 送第八七号別紙ノ通閣議決定相成候條 此段及御通牒候也明治廿八年八月十七日内閣書記官長 伊東巳代治陸軍次官 児玉源太郎 殿 ? 内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件(別紙の通り、閣議決定となりましたので、そのことをお知らせいたします)
■閣議決定
別紙 臺灣事務局總裁 具申 臺灣島ニ文武ノ職ヲ奉スル者 事平定ニ至ルマテ 外征従軍者トシテ取扱ノ件ヲ審査スルニ 日清間ノ平和 既ニ回復シ 臺灣島ノ受渡完了シタル今日ニ於テハ 臺灣島ハ 固ヨリ既ニ帝國ノ版図ニ属スト雖 條約批准交換後二年間ハ 其ノ土民ハ 未タ純然タル帝國ノ臣民ト云フコトヲ得サルノミナラス 数多ノ清國ノ残兵 除要ノ地ニ拠リ 土民ト相合シテ 頑固ナル抗敵ヲ為シ 形勢恰モ一敵國ノ如ク 今後尚幾多ノ戦闘アルコトヲ免レサルヘシ 而シテ是皆日清戦争ニ伴ウノ結果ナルヲ以テ 事実上之ヲ外征ト見做シ 其ノ従軍者ヲ外征従軍者トシテ取扱フモ 敢テ不都合ノ廉[4]無 之ニ付 具申ノ通 閣議決定相成可然[5]ト認ム ? 内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件(別紙 台湾事務局総裁 具申 台湾島に勤める文武諸官員を、台湾が平定されるまで外征従軍者として取り扱うという件を審査しましたが、日本と清国の間の平和は既に回復し、台湾島の受け渡しも完了した今日においては、台湾島は、言うまでもなく既に日本帝国の領土に属しているとは言えども、条約批准交換後2年間はその土地の住民は、まだ純然たる日本帝国の臣民とは言えないだけでなく、数多くの清国の残兵が取り除く必要のある土地に立てこもり、土地の住民と合流して頑固な敵となって抵抗しており、状況はまるで一敵国のようで、今後なお多くの戦闘が起こることを免れる事はできません。そして、これは全て日清戦争に伴うものの結果なので事実上では[6]これを外征と仮定し、その従軍者を外征従軍者として扱うが、敢えて不都合だとする理由も無いので、之に付いて具申の通り、閣議決定すべきだと認めます)
■樺山資紀台湾総督の稟申
台閣一号別紙 臺灣總督稟申 臺灣島ニ文武ノ職ヲ奉スル者 事平定ニ至ルマテ 外征従軍者トシテ取扱ノ件ハ 稟申ノ通ニテ然ルヘシト 局議決定候條 此段及具申候也 明治二十八年七月十日    臺灣事務局総裁伯爵伊藤博文  内閣総理大臣伯爵伊藤博文殿 ? 内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件(別紙 台湾総督の稟申 台湾島に勤める文武諸官員は事が平定されるまで外征従軍者として取り扱うという件は、稟申の通りにするべきだと局議で決定したので、そのことをご報告します)官第三四号 (別紙)日清両國間ノ平和 既ニ回復シ 台湾島ノ受授ハ完了セリ[7]ト雖 本島ノ形勢ハ 恰モ一敵國ノ如ク 清国ノ将卒ハ 淡水三貂湾ニ於テ我兵ヲ射撃シ 又金咬蒋基隆等ニ於テ 頑固ナル抗敵ヲ為セリ 而シテ南方安平打狗等ニ於テ 我軍艦ヲ?[8]砲撃シ 又新竹以南ハ尚夥多ノ残留清兵充満スルヲ以テ 今後幾多ノ戦闘アルヲ免レス 故ニ名義上ヨリ言ヘハ台湾ハ既ニ帝國ノ新領土タリト雖 実際ノ状況ハ外征ニ於ルニ異ナルコトナシ 故ニ本島ニ於テ文武ノ職ヲ奉スルモノハ 其平定ニ至ルマテ 總テ外征従軍者トシテ 諸般ノ取扱相成度 此段稟申候也 明治二十八年六月十九日    臺灣總督子爵樺山資紀  内閣総理大臣伯爵伊藤博文殿 ? 内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件(日清両国の間には既に平和が回復し、台湾の授受は完了したとは言えども、台湾島の状態はまるで一敵国のようで、清国の将兵は淡水[9]、三貂湾[10]で日本兵を射撃し、金咬蒋[11]基隆[12]などで頑強に抵抗しました。台湾南部の安平[13]や打狗[14]などではしばしば日本の軍艦を砲撃し、また、新竹[15]以南はまだ多くの残留清兵で満ちているため、今後多くの戦闘が起こることを免れません。そのため名義上から言えば台湾はすでに日本の新領土だとは言えども、実際の状況は外征における状況と変わらないので、そのため台湾に勤める文武諸官員は、台湾が平定されるまで、すべて外征従軍者として諸般の取扱いをしていただけますよう申し上げます)
「閣議決定」の「條約批准交換後二年間」について

「閣議決定」に書かれている「條約批准交換後二年間ハ 其ノ土民ハ 未タ純然タル帝國ノ臣民ト云フコトヲ得サル」の「二年間」とは、下関条約[16](日清講和条約)第五條に定められた「割譲地の住人に自分たちの支配国および居住地を自由意思で選択させるための準備期間」である。この第五條により、台湾などの日本に割譲された土地の住人は、その土地に住み続けるか、それとも別の土地に引っ越すかを自由に選択できる。ただし、2年後も住人が割譲地に住み続けていた場合、日本の都合でその住人を日本国民と見なすことができる。
下関条約第五條第五條 日本國ヘ割興セラレタル地方ノ住民ニシテ 右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スルモノハ 自由ニ其ノ所有不動産ヲ賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ 其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ二箇年間ヲ猶豫スヘシ 但シ右年限ノ滿チタルトキハ 未タ該地方ヲ去ラサル住民ヲ 日本國ノ都合ニ因リ 日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ日清兩國政府ハ 本約批准交換後直チニ各一名以上ノ委員ヲ臺灣省ヘ派遣シ 該省ノ受渡ヲ爲スヘシ 而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ 右受渡ヲ完了スヘシ (日本へ割与された地方の住人で、割与された土地の外に住みたい(移住したい)と欲する者は、自由にその所有財産を売却して退去することができる。そのため、本約批准交換の日より2年間を猶予する。ただし、その年限(2年間)が満了したときは、まだ割与された地方を退去しない住人を、日本の都合で日本国民と見なすことがある。日清両国は本約批准交換後、直ちに各1名以上の委員を台湾省へ派遣し、該当する省の受け渡しをする。そして本約批准交換後2か月以内に、右受け渡しを完了する。)
内地勤務者と外征従軍者の取り扱いの違い
恩給と加算年

内地勤務と外征従軍者の異なる点のひとつは恩給(年金)である。軍人恩給は「恩給法[17][18][19]」で定められており、軍人恩給を受給するには、軍人であった期間が相当年数(下士官以下の兵であれば在職年数が12年)あること、または公務により受傷・罹病(りびょう)し一定以上の障害を持っていることなどが要件となる。

在職年は実際に勤務した年数のほか、激戦地での勤務や特殊な勤務に従事した場合、加算年と呼ばれる仮想の在職年を含んだ年数で計算される。加算年は1か月につき最高3か月付加され、3年間勤務すれば恩給が受給可能になる。つまり通常勤務よりも8年間分も早く多く恩給が受給可能となった。

台湾に適用される加算年としては、以下のものが挙げられる[20]

在勤加算
「職務をもって台湾、朝鮮、関東州、樺太、南洋群島に一定期間引き続き在勤したとき」に「1月につき半月以内(1/3月、半月)」の割合で年数が加算される。

国境警備・理蕃加算
「職務をもって日本、満洲の国境警備又は理蕃のため危険地域内に勤務したとき」に「1月につき2月以内(1月半、2月)」の割合で年数が加算される。
恩給との関連を示す文書

国立公文書館所蔵の文書「台湾島ニ文武ノ職ヲ奉スル者事平定ニ至ルマテ外征従軍者トシテ取扱ハシム」[21]は同じく「閣議決定」と「樺山資紀台湾総督の稟申」を保存した文書だが、その2つの文書の後に、内地勤務者でも特に功績の高かった人間には従軍年を加算するよう求める文書が添付されているため、「樺山資紀台湾総督の稟申」が加算年についての請求であったことが分かる。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:41 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef