内部統制(ないぶとうせい、英: internal control)とは、組織の業務の適正を確保するための体制を構築していくシステム(制度)を指す。すなわち、組織がその目的を有効・効率的かつ適正に達成するために、その組織の内部において適用されるルールや業務プロセスを整備し運用すること、ないしその結果確立されたシステムをいう。コーポレート・ガバナンスの要とも言え、近年その構築と運用が重要視されている。内部監査と密接な関わりがあるので、内部監督と訳されることもあるが、内部統制が一般的な呼び名となっている。 内部統制自体は、およそ組織が成立した段階から事実上存在していたものと想定することができるが、その理論化に関する先駆的業績としては、アメリカのトレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が1992年に公表した報告書である「内部統制の統合的枠組み」(COSO報告書)が重要視されている。 国際決済銀行内にあるバーゼル銀行監督委員会は、1998年1月19日、銀行におけるリスク管理水準の向上を目指した継続的な作業の一環として、「内部管理体制の評価のためのフレームワーク」と題した論文を公表した。ここでは健全な内部管理体制に必須な要素について記載しているほか、銀行監督当局が銀行の内部管理を評価するうえで利用するための14の原則を定めている。 日本においては大和銀行巨額損失事件を発端として取締役が内部管理体制を構築すること自体が果たすべき善管注意義務であるとして、商法特例法により委員会等設置会社に体制構築が義務付けられ、会社法施行に伴い広く適用されるようになった。これに伴い、企業会計審議会・内部統制部会が「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」および「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」を設定し、日本における内部統制の実務の枠組みを定めている。 内部統制は、企業統治に関連して論じられることが多いが、企業に限らず政府機関を含めたあらゆる組織がその対象となる。内部監査と綿密な係わり合いがあるため内部監督と訳されることもある。英米の会社組織では(内部)監査部が組織の監督を行うとともに外部監査を行う監査法人と対応する。監査を専門に行う人は監査人や監査士(公認会計士である場合)あるいは監察官(政府)によって行われる。外部監査は法律で公認会計士だけが行うことのできる独占業務であると定められている。また外国では外部監査と企業の内部監督部との関係が強いため企業の内部監査の人員は監査法人から雇われることが多い。また独裁国家の軍部においては政治将校が同等の役割を果たす。ちなみに一組織が別の組織を監督することは外部監督となるがこの場合にそのような権限を有するのは大抵が政府機関であり、これらの省庁が監督責任のある業界や組織を規制する。 広義には、組織の目的を果たすために責任者または経営者が整備・運用するものである。狭義には、法律行為や財務報告における不正や誤りを防止するために経営者が主体となって整備・運用するものである。具体的には、組織形態や社内規定の整備、業務のマニュアル化や社員教育システムの整備、規律を守りながら目標を達成させるための環境整備、および財務報告や経理の不正防止が挙げられる。コーポレートガバナンスは株主と経営者との間における仕組みであるが、内部統制は経営者と労働者との間における仕組みであり経営そのものである。また、内部統制は4つの限界も指摘されており、それを克服するために、業態や時代の変化とともに適確に変化させていくための不断の努力が必要である。 日本では、平成16年5月の会社法によって、業務全般に対してこのシステムを整備・運用することが明確にされ、大会社および関連会社に義務付けられた。 2006年5月に施行された会社法に明記されており、かつ2006年6月に国会で成立した金融商品取引法(に記載された内部統制報告書の提出の義務に関する部分が日本版SOX法と呼称されている)の2008年度(2009年3月期)施行時に本格稼動することを望まれている。
沿革
概要
日本版SOX法における内部統制
成立の経緯
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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