内部告発
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内部告発(ないぶこくはつ)とは、組織企業)内部の人間が、公益保護を目的に[1]、所属組織の不正や悪事(法令違反など)を、外部の監督機関(監督官庁など)や報道機関などへ知らせて周知を図る行為である。組織の不祥事やその隠蔽は、この内部告発によって明らかになるケースが多い。

社内の監査担当部門に対して行われるそれを「内部通報」、企業外部(マスメディアや行政機関等)に対して行う「内部告発」と呼び分けられているが[2]、本項では便宜上内部通報も合わせて扱う。

日本における内部告発・内部通報に関する法律としては、公益通報者保護法がある。
概要
ホイッスルブロワー

英語では、内部告発者のことをホイッスルブロワー(whistleblower、直訳すると「ホイッスルを吹く人」)という。この言葉自体は19世紀ごろから存在するが、現代の用法は、アメリカの市民活動家・ラルフ・ネーダーによるものである。それまではinformer(密告者)やsnitch(告げ口)のようなネガティブな呼び方しかなかったため、1970年代初頭にネーダーがホイッスルブロワーという言葉を転用して広めた[3]

この言葉は、犯罪が行われたことやスポーツの試合中のルール違反など、悪い状況について公衆や群衆に注意を促すために笛(ホイッスル)を使うことと関連している。whistle blowerというフレーズは、元々19世紀の法執行官(警察官)を指していたもので、彼らは公衆や仲間の警察官に注意を喚起するために笛を使用していた[4]。また、スポーツの審判も、反則行為等があったときに笛を吹くことから、同様にwhistle blowerと呼ばれていた[5][6]。1883年の新聞記事では、暴動を起こした市民に対して笛を吹いた警官を、whistle blowerと書いている。1963年までに、このフレーズはハイフンを付けてwhistle-blowerと表記されるようになった。

1960年代には、ネーダーのように不正行為を明らかにした人に対してジャーナリストがこの言葉を使うようになった。最終的にはwhistleblowerという複合語に発展した[4]
内部告発
保護制度

過去の慣例からすると、内部告発をするということは、組織からすれば裏切り行為と見なされることが普通であった[注釈 1]。したがって、告発者は必然的に組織や関連業界が好ましからざるものと認知されやすい。これにより、公益のために組織の不正や悪事を公表した者が、その組織や関連業界に報復人事などの不利益な扱いをされたり制裁を加えられたり、業界から追放されてしまう事例が相次いだ。

また、あくまで形式的にみると、内部告発は企業の内部情報の漏洩行為に当たるため、企業秩序を侵害する行為として懲戒処分の対象となってしまう[7]

組織の不正を明るみに出し正すためには、内部告発が非常に重要な働きをする。すなわち、一定の場合には、内部告発の公益性が当該組織の個別の利益を上回ることがあるのである[8]。そのため、こうした組織による不適切な報復行為から内部告発者を保護する必要性があり、各国で法整備・判例形成が進められていった。

アメリカ合衆国では1989年に「内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)」、英国では1998年に「公益開示法 (Public Interest Disclosure Act)」が制定。日本ではこれに相当する法律として、2004年平成16年)に「公益通報者保護法」が成立した。

対日有害活動を含む国際的な諜報活動間接侵略シャープパワー)を暴露したスタニスラフ・レフチェンコワシリー・ミトロヒンは、それぞれ米国や英国に亡命した。詳細は「レフチェンコ事件」および「ミトロヒン文書」を参照

また、Government Accountability Project というNPOエドワード・スノーデンなどを支援している。
日本における内部告発
内部告発の保護要件

日本の裁判例上は、以下のような要件を備えれば内部告発者は保護される。すなわち、内部告発行為に対して企業の懲戒処分を行った場合、形式的に要件を備えていても無効となる[9]
真実性・真実相当性
通報対象事実、つまり告発内容の正当性を立証できる根拠、証拠があること。ただし、労使間の情報の非対称性に鑑み、告発内容の根幹的な部分について真実であるか、真実と信じる相当の根拠があれば足りるとされる。
目的の公益性
公益性があり、自分の私的利益追求の目的や加害目的がないこと。社内の権力争いが目的であったり、企業を脅迫して利益を得る目的がある場合は認められない。
正当性
告発手段・態様が正当であること。企業内の公益通報窓口(ヘルプライン)が有効に機能している場合は、まずは企業内部での改善努力を求める意味で、最初にそれを用いた内部通報が選択されるべきとされる。外部に告発する場合も、その方法や情報を伝える相手の選択などにより裁判例上判断が分かれている。告発すべき情報の入手方法も問題となり、多少の無断コピー程度であれば問題ないとした裁判例はあるが、企業秘密を社会的に相当でない方法で侵す態様での情報入手までが保護されるかは異論がある。
公益通報者保護法詳細は「公益通報者保護法」を参照

2006年4月1日に施行された日本の法律。内部告発を行った労働者を保護することを目的とする。内部告発の正当性の判断は、同法の保護要件に基づいて判断される。

同法はあくまで「内部告発者を守る法」であり、組織の不正行為を摘発することが主軸ではない。したがって、内部告発者の保護はなされても、組織の不正行為の摘発および是正に必ずしも結びつくとは限らない。

同法の施行後も、内部告発者に対する企業による制裁は行われている。また、保護される告発・通報の要件が色々と限定されており、告発者の立場[10]や通報先にも縛り[11]がある。こうしたことから、一部からは同法は内部告発者の保護が不十分であるという指摘を受けている[12][13]
弁護士会の相談窓口

内部告発者を考えている者の相談窓口として、弁護士会は無料もしくは廉価な相談窓口を開設している(記事末尾の外部リンク参照)。同法では内部告発者が保護されるための様々な要件が決められており、不用意に企業の外部へ内部告発を行うと保護の対象にならない。その点、弁護士には守秘義務があるので、内部告発の相談を行っても、企業外部への告発とみなされることなく、告発の方法や身分の保護について確実な手順を示してもらうことができる。
告発者となる危険性
告発者に対する制裁・報復

日本国内において、告発者に対して組織が制裁・報復行為(不利益処分としての不当懲戒処分)をした実例を例示する。

1950年二俣事件紅林麻雄が拷問によって自白を強要した事実、現場に残された靴跡のサイズと少年のサイズが一致しないことを告発した山崎兵八刑事に対し、二俣警察署長は辞職願を出すように強要。山崎氏が拒むと出勤停止処分にした。公判でも弁護側証人として警察の拷問捜査の実態を証言したが、二俣署長は山崎は事件当日に現場に行っていない、性格も変質的であり、捜査から外したと山崎を不当に貶めた。静岡地裁で二俣事件の死刑判決が出た同日、山崎氏を偽証罪で逮捕し、精神異常の疑いありとし、名古屋拘置所で名古屋大学医学部の乾憲男教授が60日間にも及ぶ精神鑑定を行う[14]。精神鑑定時に薬物注射まで行い、妄想性痴呆症とでっち上げの診断[15]。偽証罪は不起訴となり釈放されたが、二俣警察署で辞職願を書かされ警察を退職させられた上、公安委員会より精神異常を理由に自動車免許を取り消された。

1974年トラック業界の闇カルテルを告発したトナミ運輸元社員(2006年9月20日定年退職串岡弘昭が、告発が匿名でされなかった為に、32年間も閑職しか与えられなかった。串岡はこの処遇を内部告発に対する不当な報復行為として、2002年1月にトナミ運輸に対して訴訟を起こし、2005年に勝訴判決を得ている(富山地判平成17年2月23日)[16]

2004年7月三菱重工業神戸造船所に勤務していた54歳の男性が、同造船所の複数の社員による『監理技術者』の資格者証の不正取得があったとして、社内のコンプライアンス委員会に電子メールで通報したところ、設計補助の担当を外されて閑職に回され、さらに2007年6月に関連会社へ出向(休職派遣)を命ぜられたとして、出向の取消しと慰謝料など110万円の支払いを求める労働審判神戸地裁に起こした[17]


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