内水
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この項目では、法律用語について説明しています。河川治水の用語については「洪水」をご覧ください。
基本的な海域の区分。

内水(ないすい)は、陸地側から見て基線の内側にあるすべての海域である[注 1]国連海洋法条約第2条第1項、第8条第1項)[1][2][3]
概要

内水、内水の海底とその地下、および内水の上空は沿岸国の領域の一部とみなされ、自国の内水において国家領土における領域主権と同程度に排他的な権利を行使することができる[2][4]。例えば領海においては他国の無害通航権を認めなければならないが、内水においては基本的に他国の無害通航権を受忍する必要はない[2][4]。ただし直線基線方式の採用(#基線参照)により領海、または公海であった海域を新たに内水として取り入れる場合には例外的に他国の無害通航権を認めなければならない(領海条約第5条第2項、国連海洋法条約第8条第2項)[2][4]。こうした原則的な内水の地位を除いて内水における沿岸国の管轄権の詳細に関しては、基本的に条約等で定められてはおらず、その多くの部分は国家間の慣行(国際慣習法など)にゆだねられている[4]
基線詳細は「基線 (海)」を参照濃い青で示した海域がフィリピンの群島水域。

基線は領海接続水域排他的経済水域大陸棚の幅を測定するための起算点となる線のことであり、群島基線方式の場合を除いて陸地側から見て基線よりも内側が内水となる[2][5]。線の引き方に応じて通常基線、直線基線、群島基線に分けられる[5]。通常基線は大縮尺海図上の低潮線に沿って線を引く方式であり[5]、この通常基線方式が最も古くより採用されてきた基線の引き方である[6]。直線基線は海岸線が複雑な形状の場合に採用される方式であり、1951年にノルウェー漁業事件(英語版)において国際司法裁判所ノルウェー海岸線の特殊性に鑑み同国の直線基線方式採用を認め、1958年に採択された領海条約第4条にも取り入れられた[6]。通常基線方式を採用していた国が直線基線方式を採用する場合には、通常基線では内水とみなされなかった海域が内水として扱われることになり、その内水部分においては領海においてと同じように他国の無害通航権を認めなければならない[4]。群島基線は、多数の島で構成される群島国家にのみ認められた基線の引き方で、群島の最も外側に位置する島々を直線基線方式で結ぶ方式である[7][8]。他方式の領海基線と同じように領海などの幅を外側に向かって測定する起算点となるが、群島国家の場合には群島基線の内側ではなく各島に引いた閉鎖線より内側の水域が内水となり、閉鎖線と群島基線の間にある水域は群島水域となる[7][8]
海岸および低潮高地

基線は前述のとおり低潮線が基本(通常基線)となるため、海岸などにおいて満潮時に海水面に没しない陸地(領土)に接続し、かつ干潮時に海水面上に現れる土地も領土である。これらの部分が自然の潮汐により海中に没した場合、当該部分は内水である。

低潮高地(「自然に形成された陸地であって、低潮時には水に囲まれて水面上にあるが高潮時には水中に没するもの」国連海洋法条約第13条)の領土性については国連海洋法条約に規定はなく、争いがある(国際司法裁判所「ペドラブランカ/プラウバトゥプテ、ミドル・ロックス及びサウス・レッジに対する主権事件」)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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