内廷皇族(ないていこうぞく)とは、独立した宮家を持たない宮廷内部の皇族を指す語である。具体的には三后(皇后・皇太后・太皇太后)・皇太子・皇太子妃とその家族や未婚の皇子女、及び上皇后(天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく)を指す。天皇及び上皇(天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく)を含めて彼らが営む独立の生計を「内廷」と称することから、天皇及び上皇を除いた内廷の構成員たる皇族を「内廷皇族」と呼ぶ。なお、天皇及び上皇は「皇族」の定義に準じて「内廷皇族」にも含まれない。宮内庁や皇室経済法では、正式には「内廷にある皇族」と呼んでおり「内廷皇族」は略称である。
2019年(令和元年)5月1日の第126代天皇徳仁の即位以降、現行の皇室典範及び皇室経済法が施行されて以来初めて、皇太子や皇太孫も含めて内廷皇族に皇位継承権を持つ親王や王[1]が1人も存在しない状態となった[2]。 読み性別生年月日現年齢天皇徳仁から
内廷費
皇室経済法第四条
内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
現在の構成
見た続柄皇位継承順位摂政継承順位
雅子(皇后)まさこ女性1963年(昭和38年)12月09日060歳妻(配偶者)第3位
美智子(上皇后)みちこ女性1934年(昭和09年)10月20日089歳母第4位
敬宮愛子内親王あいこ女性2001年(平成13年)12月01日022歳第1皇女子第5位
系図
第125代天皇明仁(上皇) 美智子(上皇后)
第126代天皇徳仁 雅子(皇后) 秋篠宮文仁親王(皇嗣) 黒田清子
(紀宮)
敬宮
愛子内親王
内廷皇族の身位
「皇后」は夫たる天皇が崩御すると「皇太后」となり、さらにその皇太后は次代の天皇も崩御すると「太皇太后」となり終生、内廷皇族に留まる[3]。また、離婚によって皇籍を離れることはできない。
「皇太子・皇長孫(皇太子の最長男子)たる親王、及び天皇より3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子たる王」は、即位するまで内廷皇族の身分に留まる。3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子たる王は、皇位継承に伴い直系尊属の天皇より2親等以内に入ると親王に身位が変更され、皇長孫は父である皇太子が即位するとともに皇太子となり独立の生計・組織を有するようになるが、いずれも身分上は内廷皇族のままである。また、皇籍を離れることはできない。天皇の最長男子たる男子が薨去しており、その男子の最長男子たる皇長孫が皇嗣(皇位継承順位1位)である場合、その皇長孫は皇太孫となる。
「皇太子以外の天皇の男子・皇長孫以外の孫男子たる親王、天皇より3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子以外の男子たる王、及び先代以前の天皇の直系卑属で当代の天皇の傍系男子たる親王又は王」は、誕生から独立して宮家を興すまで、内廷皇族の身分に留まる。
「皇太子妃」は皇太子との婚姻によって内廷皇族に加わる。夫たる皇太子との離婚もしくは夫たる皇太子の薨去を受けての皇室会議の決定によって皇族の身分を離れない限り、内廷皇族の身分に留まる。皇長孫の妃、及び天皇より3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子たる王の妃も同様である。また、皇長孫が皇太孫である場合、その妃は皇太孫妃となる。
「内親王」、及び「女王」は皇位継承資格・宮家を創設する資格がともにないため、内廷皇族同士での婚姻によって宮家を創設、内廷外の男性皇族との結婚(親王妃、又は王妃となる[4])、又は天皇及び皇族以外の者との婚姻によって降嫁しない限り内廷皇族の身分に留まる。