この項目では、律令制度下の太政官の官職について説明しています。明治から昭和にかけて天皇を常侍輔弼した制外官については「内大臣府」をご覧ください。
宮内省の長である「宮内大臣」あるいは通称が内相の「内務大臣」とは異なります。
内大臣(ないだいじん)は、日本の律令官制で太政官に置かれた令外官の一つ。左大臣・右大臣に次ぐ官職。唐名は「内府(だいふ)」「内丞相」「内相国」「内僕射」。和訓は「うちのおおまえつぎみ/うちのおとど」。定員1名。官位相当は正・従二位。員外の大臣の意から「数の外(ほか)の大臣」とも、太政大臣と左・右大臣の三公を三台星と呼ぶのに対して「かげなびく星」とも呼ばれる。左大臣および右大臣の両人が欠員の場合や何らかの事情のために出仕できない場合に、代理として政務・儀式を司った。 令外官ではあるが、起源は令制以前にさかのぼり、大化元年(645年)から孝徳・斉明・天智の3代において内臣に任じられた中臣鎌足(藤原鎌足)が薨去の前日に大臣位を授けられたことに始まる。内臣は天皇に近侍して政務に参画した要職であり、鎌足の後、元正天皇朝に藤原房前が、光仁天皇朝には藤原良継・魚名が内臣に任じられ、良継・魚名は内大臣に昇っている[1]。令制大臣に次ぐ常置の官として定着したのは平安中期の藤原道隆からであり[2]、その後の内大臣は主として、 の4つに分けられるようになる。 内大臣は左右両大臣が不在の際に代行して上卿として政務や儀式を主宰するものであり、あるいは左右両大臣と分担して職務を行う場合があった[5]。太政官の実質的な首班であった一上に任ぜられたのは承保4年(1077年)の藤原信長のみであった[6]。相当位階は平安時代には三位で任じられた例も見られるが、中世以後は二位相当に固定された[7]。内大臣の封禄は左右大臣と大納言の中間的な待遇を受けている。『拾芥抄』によれば内大臣は年給が諸国目1人1分2人封戸800戸職田なしとされている[8]また、平安時代の左右大臣にはよく見られた牛車宣旨を内大臣(摂政・関白を兼ねる例は除く)が受けた例は見られないなど左右大臣との待遇差が存在していた。 安土桃山時代の豊臣政権下、五大老筆頭で最大の大名であった徳川家康も叙任された。以後も徳川家光等の歴代将軍が任命されている。江戸時代に入ると禁中並公家諸法度によって内大臣は三公には含まれないものとされ、宮中座次も三公、宮家親王、三公経験者の下に置かれた。更に摂家の昇進が優先された結果、摂家が大臣職を独占する時期が長期化したため、清華家といえども任官されることが困難となり、摂家の内大臣の交替の合間に数日から数ヶ月間、非摂家の長老もしくは功労者・外戚などなどの特殊な立場にあった者が交替で任官される場合もあるなど、その政治的権威は降下していった[9]。明治維新に際して廃止されたが、1885年に内大臣府が創設された。 名就任辞任
沿革
摂関家の若手公卿に摂政・関白就任資格を付与するための任命
宿老もしくは功績多大な公卿[3]に対する礼遇のための任命
単に筆頭大納言に相当する公卿への待遇が「3番目の大臣(太政大臣を除く)」に改められた任命
武家政権の長あるいはそれに次ぐ地位の者に対して与えられる任命[4]
内大臣の一覧
原則『公卿補任』に基づき、適宜別史料によって補訂した。南朝での補任者は史料に在職徴証がある人物のみ掲出した。
藤原房前・藤原仲麻呂・道鏡は内大臣には就任していないが、内廷に近侍する同様の重職に就任した者として掲出した。
(※印は死没と同日)在職時の天皇号・典拠
内臣に大臣格が付与された官職としての内大臣
藤原鎌足皇極天皇4年6月14日[10]
(645年7月12日)天智天皇8年10月16日※
(669年11月14日)孝徳、斉明、天智初め内臣
藤原内大臣
藤原房前養老5年10月24日