この項目では、主に第二次世界大戦敗戦前の日本において用いられた地域概念について説明しています。
海岸から遠く入った内部の土地については「内陸」をご覧ください。
日本で離島から見た本土を指す表現については「#北海道・沖縄」をご覧ください。
香港、マカオから見た中国大陸を表す表現については「中国大陸#類語」をご覧ください。
中国の内地十八省については「中国本土」をご覧ください。
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出典検索?: "内地"
日本における内地(ないち)とは、憲法が定める通常の法律が行なわれる区域を指し、旧憲法下においては千島列島、南樺太、北海道、本州、四国、九州、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島及び前記の付属島嶼がこれに該当した[1]。本土とも呼ばれた[1]。
これらは行政及び法律(共通法第1条)上日本の本土(本国)とされていた地域だった。内地に対義する地域は一般に外地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法律に規定された用語では無かった[注釈 1]。
また北海道や沖縄県では、自らの住む道・県を除いた日本全域のことをこう呼ぶことがある[1]。 「内地」という地域概念は、明治維新以降、日本の領土が拡大する過程で生み出された。なお、共通法制定以前にも、蝦夷地を北海道として1869年に編入、琉球処分で琉球王国を沖縄県として[注釈 2]1879年に併合している。 1895年、日本は台湾を領土に編入したが、その際に台湾の統治機構として台湾総督府を設置した。その為、日本の領土は施行される法令の形式・内容が台湾とその他日本政府の直轄地域とで異なる事態となった。その後、適用法令の異なる地域が更に増えたことで統一的に法令を運用するための法規範が必要となり、法令の適用範囲・適用関係の確定及び各地域間の連絡統一を目的として、1918年に共通法(大正7年法律第39号)が制定(同年4月17日施行)された。 その際、日本の統治権が及ぶ地域は同法第1条によって下記の通りに分類され、初めて法的に内地の定義が為された。 なお、共通法は2023年現在に至るまで廃止の措置を採られていないが、日本国との平和条約(1952年4月28日発効)で日本は外地における全ての権利、権原及び請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。 共通法上の内地に該当する範囲は、法律が施行された1918年4月17日時点で下記の通りである[要出典]。この範囲は、日本国との平和条約発効によって日本から外地が正式に消失した1952年(昭和27年)4月28日までは、法律上は一度も変更されることが無かった。 1945年に日本が連合国に降伏すると、GHQはポツダム宣言に基づいて1946年にSCAPIN(SCAPIN-677)を発令し、日本政府の行政権が及ぶ範囲を制限した。その際、共通法上の内地は基本的に「日本の範囲に含まれる地域」か「日本の範囲から除かれる地域」のいずれかに分類されたが、下記の点が共通法と異なっていた。[要出典] 共通法上の内地には以下の特徴が見られる。
共通法による扱い
大正7年法律第39号版[2]
本法ニ於テ地域ト稱スルハ内地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ヲ謂フ前項ノ内地ニハ樺太ヲ包含ス
大正12年法律第25号版[3]
本法ニ於テ地域ト稱スルハ内地、朝鮮、臺灣、關東州又ハ南洋群島ヲ謂フ前項ノ内地ニハ樺太ヲ包含ス
内地の範囲
共通法による範囲
樺太(南樺太) ただし、1943年まで「準内地」扱い
千島列島
日本列島
北海道
色丹島
歯舞群島
本州
竹島
四国
九州
対馬
伊豆諸島
小笠原諸島
南西諸島
大隅諸島
吐?喇列島
奄美群島
沖縄諸島
先島諸島
大東諸島
上記の付属島嶼
GHQによる範囲
朝鮮・台湾・関東州(満州)及び南洋群島と同じ分類をされた内地
樺太(南樺太)
内地と同じ分類をされた朝鮮・台湾・関東州(満州)及び南洋群島
鬱陵島(共通法上は朝鮮に包含)
済州島(共通法上は朝鮮に包含)
共通法による内地の特徴
行政権…大日本帝国政府の直轄
適用される法律…帝国議会(国会)の協賛(議決)によって成立した国内法
行政区分…都庁府県(現:都道府県)・市町村
警察組織…府県警察部(都道府県警察の前身)
流通通貨…日本銀行発行の日本円のみ
国営鉄道…鉄道省(国鉄やJRの前身)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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