兼業
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副業(ふくぎょう、: side business)とは、収入を得るために携わる本業以外の仕事を指す。兼業、サイドビジネス、ダブルワーク(Double work)ともよばれる。副業は就労形態によって、アルバイト(常用)、日雇い派遣個人事業主在宅ビジネス内職などに分類される。所得給与所得雑所得などに分類される。
副業禁止の可否

日本では労働者が勤務時間外に行う副業は禁じられていない[1]

従来から日本の民間企業では就業規則で従業員の副業について規定しており、自由にしている事例や、許可制や届出制にしている事例もあるが、厳禁にしている事例も多い[2]副業に厳しい姿勢を見せている会社でも、経営状態が悪化して賃金を引き下げざるをえないような時に、社員の収入低下の対応策として副業規制が緩和されることもある[3]

裁判所は1982年昭和57年)の判決で、労働者の副業に関して「本業の遂行に支障が生じるような副業」について会社は制限してよく、会社の秩序を侵害したり対外的信用・体面を傷つける副業事故につながる副業も雇用主は制限してよいとしている[4]

労働法学者の大内伸哉は通常の労働時間外に「自宅で本を執筆する」「家業があって時々手伝う」「実家が兼業農家で繁盛期には手伝う」といった副業は、副業禁止として規制されるべきものではないとしている[5]

副業は「一つの会社でずっと働いているよりも視野をひろげることができる」「社員の能力開発につながり、会社の利益につながる」「ある程度の収入を得ることができる安定した副業を持っていることは失業に備えた保険になる」というメリットもある[6]

従前、厚生労働省が公表していた「モデル就業規則」では副業禁止規定の定めをおいていたが、世論の流れとともに政府は「副業を禁止する必要はない」という認識を持つようになり、2018年1月には厚生労働省の「モデル就業規則」から副業禁止規定が削除された。[7]
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

労働時間

労働基準法第38条(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

労働基準法では時間外労働(残業)における割増賃金(通常の賃金の25%増し)を支払うにあたって、原則として時間的に後で労働者を雇った会社が割増賃金の支払い義務があるとされている[8]。一方で健康保険や被用者年金などでは、労働時間を通算する規定はない。
労働保険

保険料の計算に用いる標準報酬は、複数の事業所において合算して計算される。

健康保険法第3条 6. この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

第44条 3. 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

複数の社会保険適用事業所に雇用されるようになった場合は、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要がある(健康保険法施行規則第1条)。

会社から副業先に向かう途中で事故に遭った場合の通勤災害として労災保険の適用について、2006年3月以前は「自宅と会社の往復にはあたらない」と扱われて適用されなかったが、2006年4月以降は「就業の場所から他の就業の場所への移動」も「通勤」に含まれるとして適用されるようになった[9]
公務員等における副業禁止規定

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

公務員

公務員については原則として副業が禁止されている。

国家公務員一般職国家公務員法第103条)

地方公務員一般職(地方公務員法第38条)

また以下の特別職公務員についても原則として副業が禁止されている。

自衛隊員自衛隊法第62条)

防衛省職員防衛省設置法第39条)

外務職員(外務公務員法第3条)

国会職員国会職員法第21条)

裁判所職員(裁判所職員臨時措置法)

特定独立行政法人役員(独立行政法人通則法第54条)

特定独立行政法人職員(独立行政法人通則法第59条)

特定地方独立行政法人役員(地方独立行政法人法第50条)

特定地方独立行政法人職員(地方独立行政法人法第53条)

裁判官裁判所法第52条)

内閣危機管理監内閣官房副長官補内閣広報官内閣情報官内閣法第15条?第18条)

内閣総理大臣補佐官[注釈 1](内閣法第19条)

大臣補佐官[注釈 1](内閣府設置法第14条の2)

防衛大臣政策参与[注釈 1](防衛省設置法第7条)

国会議員公設秘書国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2)

人事官(国家公務員法第6条・第103条)

人事委員会委員・公平委員会委員(地方公務員法第9条の2・第38条)

公正取引委員会委員長・公正取引委員会委員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第37条)

証券取引等監視委員会委員長・証券取引等監視委員会委員(金融庁設置法第16条)

中央労働委員会公益委員[注釈 1]労働組合法第19条の6)

社会保険審査会委員長・社会保険審査会委員(社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条)

中央更生保護審査会委員長・中央更生保護審査会委員[注釈 1]更生保護法第8条)

労働保険審査会委員[注釈 1]労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条)


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