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兵糧(ひょうろう、兵粮、軍糧とも)とは、戦争時における軍隊の食糧のこと。日本においては主食である米について論じられる事が多く、兵糧米(ひょうろうまい・兵粮米)などとも呼ばれている。米の他にも、塩や大豆(馬の食糧(馬糧)としても重要視された)などが含まれている。 古来から戦場における食料の重要性は語られており、紀元前の兵法書『孫子』の作戦篇には自国から食料を輸送するとコストが高いから、敵から食料を奪うのが良いと説いている。 このような軍が現地の住民から強制的に物資を収集する徴発、軍事力を行使した略奪や押買などは現地住民の反発を買いやすい。そのため、現地政府の要請で現地住民に提供してもらうようお願いする供出や、長期的な戦争になると現地住民の協力が必要となるため高値で取引することもあった。 高値で買い続けるのも軍には負担となるため、現地の住民に戦後きちんとした額を払う約束として軍用手票という臨時通貨で支払いが行わるようになった。この手法は、現地の物資を調達するとともに、戦争に勝たないと紙切れになるため現地住民の応援も得られるものであったが、当然のごとく敗北すると踏み倒しになり国際問題となる。 また、現地から食料を得られないように村落を焼き払う焦土作戦や塩土化という塩を撒いて占領した敵対民族の都市で根絶やしを願う儀式も行われた。 古来から従軍する兵士には兵糧携帯の義務があり、律令法においては糒6斗及び塩2升の自弁が定められていたが、実際には60日分に過ぎず、かつ大量の兵糧携帯は場合によっては行軍の妨げになる可能性もあった。そこで、蝦夷討伐に際しては東国からの調達が許され、『延喜式』においては長門国の公出挙稲4万束が兵粮料として充てることが定められている。また、実際の軍事行動の際には地元有力者からの献納や徴発に頼ることが多かった。 中世以後は一国平均役の一環として徴収される例が見られ、特に源平合戦(治承・寿永の乱)においては平家・源氏双方が兵粮米の賦課を行っている。だが、現地における兵粮米の賦課・徴発は兵士による濫妨を招く可能性があった。文治元年(1185年)に源頼朝が守護・地頭の設置求めて文治の勅許を受けると、同時に荘園・国衙領の田1段から兵粮米5升を徴収する権利を得た。だが、国司・荘園領主達の反発が強く、翌年には撤回された[1]。 南北朝時代に入ると、北朝(室町幕府)は 兵粮料所(「半済令」参照のこと)を、南朝は朝用分を設定して兵糧確保にあたった[2]。室町幕府や守護大名の職制では、御蔵奉行が兵糧確保の任務にあたっていたが、戦国時代には、平時より蔵入地を設置して兵粮確保に力を注ぎ、戦時に際して小荷駄奉行とその下に小荷駄隊を設けるのが一般的となった。 上泉信綱伝の『訓閲集』(大江家兵法書を戦国風に改めた書)巻六「士鑑・軍役」の「小荷駄奉行のこと」の項目には兵糧を3つに分類しており、「公儀の糧(腰につけ、帰る時に食べる)」、「主人の糧(着陣1里前に食べる)」、「私の糧(主人より渡される昼飯で何時でも食べる)」と記し、また、上兵には白米、下兵には黒米(≒玄米:当時は「くろまい」ともよんだ)を渡すことなどが記述されている。 敵方城下の兵糧を買い占めるなどして兵糧を断つ戦術を「兵糧攻め」といい(『広辞苑』)、例として、『信長公記』には豊臣秀吉が天正9年(1581年)に、鳥取城に行ったことが記されているが(「鳥取城」も参照)、大大名の財源あって可能な戦術であり、逆に商人との交渉で兵糧米の買い入れに失敗した事例としては、永禄7年(1564年)に国府台城の里見義弘・太田康資が商人との交渉で価格が折り合わず、岩槻城向けの兵糧を調達できなかった話がある[3]。直接、城の兵糧庫が攻められた事例としては、長篠の戦い(天正3年/1575年)における長篠城がある[4](「長篠の戦い」も参照。
概要
日本での歴史
律令時代(古代)
平安末期?鎌倉時代(中世)
南北朝?戦国時代(中世)