兵粮米
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出典検索?: "兵糧" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2014年4月)

兵糧(ひょうろう、兵粮、軍糧とも)とは、戦争時における軍隊食糧のこと。日本においては主食であるについて論じられる事が多く、兵糧米(ひょうろうまい・兵粮米)などとも呼ばれている。米の他にも、大豆の食糧(馬糧)としても重要視された)などが含まれている。
概要

古来から戦場における食料の重要性は語られており、紀元前の兵法書『孫子』の作戦篇には自国から食料を輸送するとコストが高いから、敵から食料を奪うのが良いと説いている。

このような軍が現地の住民から強制的に物資を収集する徴発、軍事力を行使した略奪や押買などは現地住民の反発を買いやすい。そのため、現地政府の要請で現地住民に提供してもらうようお願いする供出や、長期的な戦争になると現地住民の協力が必要となるため高値で取引することもあった。

高値で買い続けるのも軍には負担となるため、現地の住民に戦後きちんとした額を払う約束として軍用手票という臨時通貨で支払いが行わるようになった。この手法は、現地の物資を調達するとともに、戦争に勝たないと紙切れになるため現地住民の応援も得られるものであったが、当然のごとく敗北すると踏み倒しになり国際問題となる。

また、現地から食料を得られないように村落を焼き払う焦土作戦塩土化という塩を撒いて占領した敵対民族の都市で根絶やしを願う儀式も行われた。
日本での歴史
律令時代(古代)

古来から従軍する兵士には兵糧携帯の義務があり、律令法においては6及び塩2の自弁が定められていたが、実際には60日分に過ぎず、かつ大量の兵糧携帯は場合によっては行軍の妨げになる可能性もあった。そこで、蝦夷討伐に際しては東国からの調達が許され、『延喜式』においては長門国公出挙稲4万束が兵粮料として充てることが定められている。また、実際の軍事行動の際には地元有力者からの献納や徴発に頼ることが多かった。
平安末期?鎌倉時代(中世)

中世以後は一国平均役の一環として徴収される例が見られ、特に源平合戦(治承・寿永の乱)においては平家源氏双方が兵粮米の賦課を行っている。だが、現地における兵粮米の賦課・徴発は兵士による濫妨を招く可能性があった。文治元年(1185年)に源頼朝守護地頭の設置求めて文治の勅許を受けると、同時に荘園国衙領の田1段から兵粮米5升を徴収する権利を得た。だが、国司荘園領主達の反発が強く、翌年には撤回された[1]
南北朝?戦国時代(中世)

南北朝時代に入ると、北朝室町幕府)は 兵粮料所(「半済令」参照のこと)を、南朝朝用分を設定して兵糧確保にあたった[2]。室町幕府や守護大名の職制では、御蔵奉行が兵糧確保の任務にあたっていたが、戦国時代には、平時より蔵入地を設置して兵粮確保に力を注ぎ、戦時に際して小荷駄奉行とその下に小荷駄隊を設けるのが一般的となった。

上泉信綱伝の『訓閲集』(大江家兵法書を戦国風に改めた書)巻六「士鑑・軍役」の「小荷駄奉行のこと」の項目には兵糧を3つに分類しており、「公儀の糧(腰につけ、帰る時に食べる)」、「主人の糧(着陣1前に食べる)」、「私の糧(主人より渡される昼飯で何時でも食べる)」と記し、また、上兵には白米、下兵には黒米(≒玄米:当時は「くろまい」ともよんだ)を渡すことなどが記述されている。

敵方城下の兵糧を買い占めるなどして兵糧を断つ戦術を「兵糧攻め」といい(『広辞苑』)、例として、『信長公記』には豊臣秀吉天正9年(1581年)に、鳥取城に行ったことが記されているが(「鳥取城」も参照)、大大名の財源あって可能な戦術であり、逆に商人との交渉で兵糧米の買い入れに失敗した事例としては、永禄7年(1564年)に国府台城里見義弘太田康資が商人との交渉で価格が折り合わず、岩槻城向けの兵糧を調達できなかった話がある[3]。直接、城の兵糧庫が攻められた事例としては、長篠の戦い(天正3年/1575年)における長篠城がある[4](「長篠の戦い」も参照。火矢による)。
近世

豊臣政権によって兵農分離が進められると、武士が兵士としての役目を行うことが原則となるとともに兵糧携帯の義務が廃されて、代わりに兵糧の調達・運搬は農民ら領民の義務とされた。また、大名は戦時に備えてあらかじめ米や塩・味噌などの調達・輸送計画を立案してこれに基づいた兵糧調達・購入が行われ、円滑な軍隊動員が行われるようになった。これと同時に現地における兵糧調達は原則として禁止されて濫妨(略奪行為)や刈田軍律によって厳しく禁じられることになった。
大日本帝国の陸軍給与令の兵食

兵営内で炊爨し、在営中の下士官兵およびその他特に定められた者に給される。陸軍における兵食の給与量は、平時は主食として精米600g、精麦186g を給し、副食物はその地方の物価その他の状況を顧慮して定められた定額を現在人員に対して部隊に交付し、該部隊において適宜調弁して炊爨調理のうえ給与し、演習あるいは特殊の労務に服する者にはこのほか増賄をなす。

糧食および食料
日額
食糧米麦賄料
精米精麦金額地方区分
600g186g19銭1厘第一区
18銭8厘第二区
18銭5厘第三区
18銭2厘第四区
野外増賄料4銭2厘
増賄料6銭5厘
夜食料1食分6銭

(上の表について)(1)地方区分は、別に定めがある。(2)各区内の賄料は、土地の状況または兵員の多少によって増減することがあるが、1人1日の平均額は、表の金額を超過しない。(3)賄料は、表の金額の範囲内において別に規定するところにより現品で交付することがある。

また拘禁中、留置懲罰中の者には減給の規定がある。なお平時は上記糧食のかわりに乾パン、缶詰肉などを用いる場合がある。

平時食糧換用品
品目数量
乾パン675g
缶詰肉150g
食塩12g
醤油エキス18g

戦時には給養が確実にするために出征部隊にはすべて現品で定量が支給される。

野戦食糧および加給品
区分基本定量代用定量
品種1人1日の定量品種1人1日の定量
野戦食糧主食精米
精麦640g
200g精米
パン
乾パン855g
1020g
675gうち1種
副食肉類缶詰肉150g骨付生肉
骨付塩肉
無骨生肉
無骨塩肉
骨付乾燻肉

無骨塩燻肉200g
200g
150g
150g
150g
150g
120gうち1種
野菜類乾物110g生肉500g
漬物類梅干
福神漬40g
40gうち1種糠漬
塩漬60g
60gうち1種
調味料醤油エキス
食塩
粉味噌
砂糖20g
12g
40g
15g醤油
味噌0.1l
75g
飲料茶3g
加給品清酒
火酒
甘味品0.4l
0.1l
120gうち1種
紙巻煙草20本

(上の表の野戦食糧について)(1)現地で調弁し得るときは、無骨生肉または卵をそれぞれ260g、骨付生肉を340gまで給することができる。(2)パンを給する場合は、1食につき砂糖(またはジャム)を35gまで給することができる。(3)現地調弁の野菜で製造した漬物は、1人1日の定量を100gまでとし、これに要する食塩は適宜使用することができる。(4)酢、ソースは、醤油と同一割合で換給することができる。(5)この表のほか所要の香辛料および脂油を給することができる。(6)特別の状況によって清水の給与を要するときは、飲料および調理用(洗浄その他雑用を含まない)をあわせ1人1日量4lを標準とする。(7)給与上特別の必要のある場合にかぎりこの表の品種の一部に対し他の品種で換給することができる。その品種定量は戦地の最高等司令官の定めるところによる。

(上の表の加給品について)他の品種で換給する場合にはこの表の品種の価格を標準とする。

さらに状況に応じて一定の増額を行なうほか滞陣間、定量の一部を金額で支給することがある。また非常の場合には携帯口糧で一時の飢えを凌ぐことになっている。

野戦携帯口糧
品種1人1日の定量
精米6合うち1種
乾パン180匁
缶詰肉40匁


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