兵役法
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この項目では、かつて日本に存在した法律について説明しています。韓国に現存する法律については「兵役法 (大韓民国)」をご覧ください。

兵役法

日本の法令
法令番号昭和2年法律第47号
種類防衛法
効力廃止
成立1927年3月22日
公布1927年4月1日
施行1927年12月1日
所管陸軍省[人事局]
海軍省[人事局]
主な内容日本国民(男子)の兵役の義務
関連法令戸籍法
陸軍刑法
海軍刑法
軍機保護法
条文リンク官報1927年4月1日
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兵役法(へいえきほう、昭和2年法律第47号)は、帝國臣民の男子に兵役の義務を課す大日本帝國(現・日本国)の旧法律明治憲法20条の実施法である。徴兵令を全部改正する形で、1927年(昭和2年)4月1日に公布され、同年12月1日に施行された。

十五年戦争日中戦争大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦終結による大日本帝國滅亡に際し、本法律が定めた徴兵制度により編成された帝國陸海軍解体のため発布されたいわゆるポツダム命令の一つである『兵役法廃止等ニ関スル件』(昭和20年勅令第634号)により、1945年(昭和20年)11月17日限りで廃止され、その2週間後の11月30日には両軍省第一第二両復員省と改められた。
概要

徴兵令(明治22年法律第1号)を全部改正し制定された。

明治憲法下における日本国の国是の一つであった富国強兵の根幹を支える法令の一つであり、第1条において、明治憲法第20条に定められた男性臣民(日本国民)の兵役義務を実施する旨が明記された。
総則・服役

原則として男子は兵役に服すると定め(第1条)、兵役の種類として常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役の4種類を規定し、さらに常備兵役を現役、予備役の2種類、補充兵役は第一補充兵役、第二補充兵役の2種、国民兵役は第一国民兵役、第二国民兵役の2種に分け、合計で7種類を定めた。このうち、在営(軍隊の駐屯地に居住することや艦船に乗り組むなどの軍務につくこと)義務があるのは常備兵役の現役である(第2条・第5条)

志願兵(将校を希望する者など)については兵役法の対象外とされた(第3条)。

また一定の前科がある者は兵役に服することはできないとした(第4条)が、大東亜戦争最末期には本法の特例法義勇兵役法により女性や病人、前科者でも根こそぎ徴兵された。詳細は「義勇兵役法#「兵役法」との相違点」および「国民義勇隊#国民義勇戦闘隊」を参照「根こそぎ動員#概要」および「鉄血勤皇隊#編成」も参照

兵役の期間は陸軍海軍で異なり、原則として下記のように定めた(第5条?第7条)
現役・予備役・後備兵役
陸軍 現役2年・現役終了後に予備役5年4か月・常備兵役終了後に後備兵役10年(通算17年4か月)海軍 現役3年・現役終了後に予備役4年・常備兵役終了後に後備兵役5年(通算12年)
補充兵役
陸軍 第一補充兵役12年4か月海軍 第一補充兵役1年間・第一補充兵役終了後に第二補充兵役11年4か月(通算12年4か月)現役適格者のうち、現役兵又は第一補充兵に徴集されなかった者 第二補充兵役17年4か月

その他、各種の事情により兵役期間の短縮・延長がなされることを定めた(第10条?第22条)詳細は「役種#昭和2年-昭和20年」を参照

なお、海軍の役種については別に設けられた勅令『海軍武官服役令』により定められていた。詳細は「役種#昭和2年-」を参照
徴集

兵役に就くための最初の点呼・検査である徴兵検査の対象者やその方法、判定区分等、兵役の免除等について定めた(第23条?第53条)
召集

予備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役にある者を戦時には召集することを定め、その方法を定めた他、年1回の点呼などを定めた(第54条?第63条)詳細は「召集#兵役法下の制度」および「国家総動員法#戦時規定」を参照「召集令状#召集命令状の種類」および「国民徴用令#概要」も参照


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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