共同運行
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乗合バスにおける共同運行の例
名古屋市の「基幹バス
名古屋市営バス名鉄バス

共同運行(きょうどううんこう)とは、公共交通機関において複数の交通事業者が連携し、ダイヤグラム運賃体系などを調整し「共同して」運行にあたること。航空便における「共同運航」をコードシェア便と呼ぶ。また船舶輸送の場合も「共同運航」と呼ばれる。「共同運行」の語は主にバス乗合バス)で使用される。

対義語は「ダブルトラック」で、同一区間を運行する公共交通機関が全く調整を行わず、競合路線として運行している場合を指す。

本項では、日本の乗合バスにおける共同運行について記述する。
日本の乗合バスにおける共同運行

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運行形態

1つの路線を複数のバス会社が共同して運行する。同じ区間を運行している複数のバス会社が、他社との無益な競合を避けるため、運行ダイヤや運賃体系などを調整して共同運行とするものである。これに対して1社で運行する場合は「単独運行」と称する。

日本ではおもに、営業エリアが同じ2社の場合と、異なる営業エリアの会社同士が相互に営業エリアを跨って運行する場合がある。前者は一般路線に、後者は高速路線に多く見られる。これは以前、乗合バスが路線免許制で、一度路線免許を取得すると競合を避けるため原則として事業の独占ができた経緯に端を発する。

バスの乗車券を2社以上で共通化することを「共通乗車制度」と言う。共通乗車制度は共同運行路線では原則となるが、共同運行ではないものにも適用できるため(これを拡大したものが共通乗車カードの類である)一応区別する必要がある。

基本的に始発地を営業エリアとする会社と終着地をエリアとする会社との間で行われることが多いが、そのどちらも営業エリアとしていないエリアに停車地がある場合はその営業エリアの会社も共同運行に参加する場合がある。この場合、途中停車地を営業エリアとする会社は他の路線で車両の送り込みが行われる場合も多い。
相互乗り入れ

一般路線バスにおいて共同運行と称される場合、通常はこの方式である。同一の区間を運行する各社間で、ダイヤ・時刻・運行便数などの調整が行われる。系統番号については統一される場合も、統一されない場合もある。バス停留所に掲出されている時刻表が会社に関わらず1つにまとめられている場合は、このパターンであると考えてよい。

観光地を走る国鉄バス路線などでよく行われていた手法で、JRバスになっても続けられている路線が存在する。

運賃精算は基本的には行われないが(親会社と子会社の運行便に関してそれぞれの乗車券類の精算は行われる)、共通定期券回数券を設定の上、現金での利用分以外については運賃精算が行われるケースもある。近年では地域ごとに共通回数券や共通乗車カードが設定されていることが多いので、路線個別の精算は共通定期券以外は行っていないこともある。

親会社が運行していた路線を子会社が引き継いで運行し、その路線に親会社が再度乗り入れる場合もあり、その場合の精算は乗車券・回数券等の発券分は発券会社に別途請求し、現金収入は収受した会社の利益となる例がある。

定期券に関しては、運行路線や利用状況の確認のため整理券を発券し、降車時に乗務員が別途整理券のみ回収し、利用状況により配分率を別途計算する方式を行っている例もある(1990年代北海道中央バスにおける空知・旭川管内路線において、特急滝旭線・深旭線運行時に行われている)。

中央高速バス甲府線の開設当初は、京王富士急山梨交通の3社相互乗り入れ方式であったが、以前は時間帯による運賃収入の格差を解消するため、ダイヤ改正がなくても毎年担当便を変更する方法で調整していた。現在は後述の「運賃プール精算制」となっている。

また、各社で収入・支出を割り勘とする例もある。例えば琉球バス交通沖縄バスが共同運行している28番読谷線に乗車し、運賃を200円支払った場合、半分の100円は琉球バス交通の収入になり、残りの100円は沖縄バスの収入になる。この方式は後述の「運賃プール精算制」に近いが、各社ごとの運行キロ数によらない方法なので、こちらに分類される。

後述の「運賃プール精算制」に対して、こちらの方式を「着札精算制」と呼ぶこともある。
相互乗り入れと独占禁止法の関係

1997年(平成9年)7月公正取引委員会の見解によれば、旅客の利便の増進を目的とするダイヤ・時刻・運行便数などの調整については、以下の条件すべてを満たしていれば、原則として独占禁止法上問題とはならないとされる。[1]

全体として競争手段を制限し、需要者の利益を不当に害さないものである

当該協定が特定の事業者に対して不当に差別的でないものである

事業者に協定の遵守を強制するものではない

また、同見解においては、以下の協定は独占禁止法上問題とはならない旨も明記されている[1]

定期乗車券の共通使用

共通乗車券(バス共通カード、共通回数券)

連絡運輸及びこれに付随して行われる運賃の計算・収受・配分に関する協定

バスターミナル等の設備の共用

@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}なお、前述琉球バス交通沖縄バス共同運行の各路線については、道路運送法第18条に基づく独占禁止法の適用除外対象として国土交通大臣に認可を受けたものである。[要出典]
運賃プール精算制

高速バスで共同運行といえば、この方式を指すすことが多い。同一の区間を運行する各社間の中で1社が幹事役となり、その路線に関わるすべての収入を一旦取りまとめた後、運行便数・走行キロ数に応じて各社に配分する方法である。便ごとの乗客の多寡に各社ごとの収入が左右されないことから、多くの高速バスで導入されている方法である。

例えば、片道40 kmの路線があったとして、A社が1往復全区間運行し、B社は復路を途中30 kmで運行終了した場合、A社の走行キロは80 kmであるが、B社は70 kmしか運行していないため、A社には全収入の53.3 %が配分され、残りがB社の取り分となる。

この場合、各便の乗車率は考慮されないため、例えばA社便の乗客がゼロで、B社便で乗客が合計100人いたとしても、A社には収入が配分される。A社便の乗客を増やすためにB社が利用促進の活動を行ない、その結果A社便の乗客が増加した場合、増加した分の収入はB社にも配分される。


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