この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
公認会計士
英名 Certified Public Accountant
公認会計士(こうにんかいけいし)とは、内閣総理大臣から資格を認められ[1]、公認会計士名簿に登録し[2]、他人の求めに応じ報酬を得て財務書類を監査または証明することを業とする者[3]。略称は「CPA(シーピーエー。Certified Public Accountant)」[4]。
公認会計士は財務諸表監査を独占業務としていることから「資本市場の番人」[5][6][7] と呼ばれる。公認会計士は「監査法人」を設立することができる[8]。 公認会計士は、監査及び会計の専門家[9] として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命としており[10]、監査対象たる会計主体からの独立性に特徴がある。 なお、公認会計士の独占業務は財務諸表監査であり、会計・経理業務自体は法律上、誰でもできる自由業務とされる[11]。 正式に公認会計士となるには公認会計士試験に合格後、監査法人などで二年以上の実務経験を積み、修了考査に合格することが求められる。以前は公認会計士試験の合格者は会計士補として登録ができたが、法律上、これは廃止された。現在、修了考査を通過していない公認会計士試験合格者のうち、監査法人に勤務している者は、「公認会計士試験合格者」あるいは「公認会計士協会準会員」[12] などの肩書を名乗り、監査補助者として監査に従事している。 公認会計士の業務は、法律上、監査証明業務、非監査証明業務、その他の業務に大別される。 監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることである(法第2条第1項)。公認会計士は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(通称1項業務)を行える。 財務諸表監査は、金融商品取引法によって上場企業などに義務付けられている。また、会社法上の大会社、学校法人、社会福祉法人なども財務諸表監査を受けなければならない(法定監査)。
概要
業務
監査証明業務
非監査証明業務
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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