公認会計士_(日本)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

公認会計士
英名 Certified Public Accountant
実施国 日本
資格種類国家資格
試験形式公認会計士試験
認定団体金融庁
認定開始年月日1948年(昭和23年)
等級・称号公認会計士
根拠法令公認会計士法
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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公認会計士(こうにんかいけいし)とは、内閣総理大臣から資格を認められ[1]、公認会計士名簿に登録し[2]、他人の求めに応じ報酬を得て財務書類を監査または証明することを業とする者[3]。略称は「CPA(シーピーエー。Certified Public Accountant)」[4]

公認会計士は財務諸表監査を独占業務としていることから「資本市場の番人」[5][6][7] と呼ばれる。公認会計士は「監査法人」を設立することができる[8]
概要

公認会計士は、監査及び会計の専門家[9] として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命としており[10]、監査対象たる会計主体からの独立性に特徴がある。

なお、公認会計士の独占業務は財務諸表監査であり、会計・経理業務自体は法律上、誰でもできる自由業務とされる[11]

正式に公認会計士となるには公認会計士試験に合格後、監査法人などで二年以上の実務経験を積み、修了考査に合格することが求められる。以前は公認会計士試験の合格者は会計士補として登録ができたが、法律上、これは廃止された。現在、修了考査を通過していない公認会計士試験合格者のうち、監査法人に勤務している者は、「公認会計士試験合格者」あるいは「公認会計士協会準会員」[12] などの肩書を名乗り、監査補助者として監査に従事している。
業務

公認会計士の業務は、法律上、監査証明業務、非監査証明業務、その他の業務に大別される。
監査証明業務

監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることである(法第2条第1項)。公認会計士は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(通称1項業務)を行える。

財務諸表監査は、金融商品取引法によって上場企業などに義務付けられている。また、会社法上の大会社学校法人社会福祉法人なども財務諸表監査を受けなければならない(法定監査)。
非監査証明業務

非監査証明業務とは、監査業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることである(法第2条第2項)。公認会計士は、財務書類の調整、財務に関する調査・立案、財務に関する相談等の業務を行うこと(通称2項業務)ができる。但し、監査業務との同時提供については、「自己監査は監査に非ず」の法諺のとおり、他の法律においてその業務を行うことについて様々な制限が設けられている。

監査法人において公認会計士が提供する2項業務は、以下のようなものが含まれる[13]。また、いわゆる企業内会計士としての業務も含まれる。

株式上場支援業務 (IPO)

財務デューデリジェンス - M&Aにおける被買収企業の財務諸表等の調査

特定目的の調査 - 技術援助契約のロイヤルティ調査など

内部統制関連業務 - 内部統制組織の調査や構築支援

システム監査

原価計算業務

決算早期化のアドバイザリー・サービス

CSR関連指導・助言業務 - 環境会計関係など

その他の業務

公認会計士は、税理士及び行政書士に関しては無試験で登録を受けることができ(税理士法第3条第4号、行政書士法第2条第4号)、各団体に登録すれば、それぞれの名をもって各業務を行える[注釈 1]

社会保険労務士業務については、公認会計士法第2条第2項に規定する業務に付随して行う場合には、社会保険労務士法第2条に掲げる事務を業として行える(社会保険労務士法第27条および社会保険労務士法施行令第2条)。

司法書士業務については、昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答(法務省民事局長通達)では司法書士の業務のうち「会社等の設立手続の委嘱を受けた場合、その附随行為として登記申請書類の作成及び申請代理をしても差し支えない」とされ、昭和35年3月28日民事甲第734号民事局長電報回答にて追認されている。法務省は2009年に、「商業登記の代理権」が「公認会計士に無試験で認められている」理由として、公認会計士試験の内容に鑑み、登記業務を行うに足る法律知識を有することを挙げている[15]

加えて、農林水産大臣が指定する者が実施する監査事業に関する実務についての研修を修了すれば、無試験で農業協同組合監査士となることができる。(農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第241条第2項第2号)

また、以下のような地位に就任することも多い。

会社法上の会計参与[注釈 2]

監査役・監査委員・監査等委員[注釈 3]

社外取締役[注釈 4]

自治体の外部監査人[注釈 5]

監督

公認会計士に対する懲戒には「戒告」、「二年以内の業務の停止」「登録の抹消」があり(法第29条)、いずれも内閣総理大臣が行う(法第30条、第31条)。
活動領域

従来は、公認会計士のほとんどが監査法人か会計事務所に所属して活動していたが、徐々にその活動領域は広がりつつある[18]
監査法人

公認会計士の独占業務である財務諸表監査を業務の中心とする。株式上場支援業務内部統制関連業務、資産査定、事業再生なども行う。現状では、大半の試験合格者が、数千名の人員を抱えるいわゆる4大監査法人に就職する。
税理士法人・税理士事務所

上述の通り、公認会計士は無試験で税理士登録をできるため、税理士登録をした上で税理士の業務に携わる者も多い。独立開業する者もいる。
FAS

FAS(財務アドバイザリーサービス)を提供するファームでは、財務デューデリジェンスや事業再生アドバイザリー、不正調査などの分野で会計士が業務に携わることがある。
事業会社

会計業務の複雑化にともない、一般の事業会社においても公認会計士が採用されることが多くなってきた。企業内会計士には、経理部や財務部などの部署において、連結決算業務や原価管理内部統制業務などの専門的な知識が求められる業務に携わることが期待されている。


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