公証人
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フランスの公証人については「公証人 (フランス)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明認証する者のことである。

日本語で「公証人」と訳される職種でも大陸法英米法という各国の法体系の違い及び歴史的経緯による職権の拡大・縮小により、その職務内容・権限は大きく異なる。

日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員である。ただし、法務省など政府からの給与や補助金は受けず、公定された手数料を依頼人から受け、収入とする。全国各地の公証役場公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2018年時点、日本全国で公証人は約500名おり、公証役場数は約300カ所である[1]
公証人の歴史

その起源についてはローマ法に由来するとされる。
現代では中世ヨーロッパ神聖ローマ帝国ドイツイタリアの一部)が始まりと言われており、12世紀頃に生じたとされるが詳細は不明。当初は神聖ローマ皇帝ローマ教皇の免許を要したが、後に自治都市内のギルドに資格授与権が下賜されるようになった。

当初は商業上の契約や帳簿など広範の私的文書作成を担当してきた。14世紀以後、商人達の識字率向上や複式簿記の発達などに伴って、専ら法的文書の作成に従事するようになる。[注釈 1]

公証人には当時一般的だった厳しい徒弟制度が存在せず、教養人にとって必須だったラテン語の知識が求められたことなどから、自由を求めるルネサンス時代の都市教養人にとっては憧れの職業となった。逆に言えば、ひとかどの教養のある人であれば、誰でも公証人の資格が取れた。その頃のイタリアのピサジェノヴァフィレンツェでは、人口200人に1人以上の割合で公証人がいたと言われている。

だが、同時に悪質な公証人が現れる危険性も増大したため、1512年に当時の神聖ローマ皇帝が「帝国公証人法」を定めて、その公的性格と公平中立の義務、国家による監督という基本原則が定められた。

ドイツやイタリア以外のヨーロッパ諸国でも社会に根付いた存在となった。19世紀のフランスを舞台としたアレクサンドル・デュマ・ペールの小説『モンテ・クリスト伯』にも公証人が何度も登場する。 

現代において、多くの国では、公証人は法曹あるいはそれに準ずる資格の保持者であることが多い。一方、アメリカ合衆国ではわずかな講習で容易にその資格が取得でき、学校郵便局[注釈 2] など様々な場に総計400万人もの公証人がいるものの、その権限は概ね署名の認証に限られている。このように、国によって公証人の権限はかなり異なる。
日本の公証人
沿革

日本では1886年にフランスの制度を参考にして「公証人規則」が制定され、3年後に第1回の任命が行われて123人が任命された。だが、この時には公正証書の作成は出来ても、認証権限は存在しなかった。1908年には法学博士で裁判官の斎藤十一郎の草案によるドイツ式の「公証人法」が制定された。
身分

公証人は、自ら設置した公証役場で執務する(公証人法第18条)。国家公務員法における公務員には当たらないが、実質的意義の公務員に当たると解されている。公証行為は国家賠償法1条1項の「公権力」に該当し、公証人は個人責任を負わないものとされる。公証人は、法務大臣や所属する法務局長・地方法務局長の監督に服する(公証人法第74条)。

公証人は、職務について守秘義務を負い(公証人法第4条)、秘密を漏洩した場合は刑法第134条違反となる。但し、嘱託人やその承継人、または証書の趣旨につき法律上の利害関係を有する者、および検察官は、証書の原本の閲覧ができ、上記の利害関係人らは謄本の交付請求ができる(公証人法第44条、第51条)。また、公証人には職務専念義務があり、兼職は禁止されており(公証人法第5条)、弁護士司法書士などの登録は抹消しなければならない。

公証人は、その職印の印鑑に氏名を自署して所属する法務局・地方法務局に提出し、この職印の印鑑を提出しない間は職務を執行することができない(公証人法第21条)。また職務上、署名をするときは、職名と所属する法務局・地方法務局、公証役場の所在地を記載しなければならない(公証人法第23条)。

公証人は、所属する法務局長・地方法務局長の許可を受けて、執務を補助させるための書記を置くことができる(公証人法第24条)。
任命

公証人は、資格を有するものから、法務大臣が任命し、いずれかの法務局または地方法務局に所属する(公証人法第10条、第11条)。公証人の職務の区域は当該法務局・地方法務局の管轄区域により(公証人法第17条)、原則として、その管轄外に出て職務を執行することができない。

公証人は、日本国民成年者であることを要件としている(公証人法第12条第1項第1号)。任命の辞令を受けてから15日以内に、所属する法務局または地方法務局へ身元保証金を納めなくてはならない(公証人法第19条)。

ただし、以下の欠格に該当する者は公証人になることができない(公証人法第14条)。

禁錮以上の刑に処せられたる者(但し2年以下の禁錮に処せられたる者にして刑の執行を終り、又は其の執行を受くることなきに至るときは除く)[注釈 3]

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

罷免の裁判を受けたる者、懲戒の処分により免官若しくは免職せられたる者又は弁護士法により除名せらせたる者にして罷免、免官、免職又は除名後2年を経過せさる者

資格取得

公証人試験の合格(公証人法第12条第1項第2号)
公証人法の原則からすると、公証人には、公証人試験に合格した後、公証人見習いとして6ヶ月間実施修習を経た者から、法務大臣が任命することになっている。しかし、公証人法に定める試験は実施されたことがない(「公証人規則」時代は試験記録が残されている)。公証人法には、試験および実地研修に関する規定を法務大臣が定めることになっているものの(公証人法第12条第2項)、他の資格試験のように「1年に何回以上試験を行わなければならない」という規定がないため、下記の
法曹・学識経験者から任命されることが、慣習として定着している。

資格の特例1 - 法曹からの任命(公証人法第13条)
裁判官簡易裁判所判事は除く)、検察官副検事は除く)または弁護士になる資格を有する者は、試験と実地修習を経ずに公証人に任命されることができる。高等裁判所地方裁判所および家庭裁判所の裁判官の定年は65歳だが(裁判所法第50条)、公証人は70歳まで勤務することができるため裁判官、検察官、および法務省を退職した後に就くことが多い。1989年度は、全国530人の公証人のうち、判事経験者150人、検事経験者240人、法務局長など法務省職員OBが140人を占め、弁護士出身者は1人しかいない。


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