公衆浴場法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

公衆浴場法

日本の法令
法令番号昭和23年法律第139号
種類行政手続法
効力現行法
成立1948年6月30日
公布1948年7月12日
施行1948年7月15日
所管厚生労働省
主な内容公衆浴場について
関連法令物価統制令、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律など
条文リンク公衆浴場法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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公衆浴場法(こうしゅうよくじょうほう、昭和23年法律第139号)は、公衆浴場の経営について規定した日本の法律である。本則は第1条から第11条までで成る。

公衆浴場(温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設)の経営には都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長。以下同じ。)の許可を必要とし、公衆浴場の営業者に一定の義務を課す一方で、公衆浴場を利用する者に対しても公衆衛生・風紀などの観点から一定の義務を課している。同法に違反する行為に対しては営業許可の取消処分や刑事罰が課されることもある。下位法令に公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)がある。本項目では規則と表記する。
定義
公衆浴場
温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう(第1条第1項)。「公衆浴場における衛生等管理要領」による分類によれば、公衆浴場は次の2つに分けられる
[1]

一般公衆浴場
地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設をいう。

その他の公衆浴場
保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、蒸気・熱気等を利用したもの、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等(よもぎ蒸し、ハーブテント、酵素風呂[2])がある[3]。なお、旅館・ホテルの浴場における浴室(共同浴室)については、旅館業法及び旅館業法施行細則の規定によるが、宿泊者以外の者にも入浴サービスを提供している場合には別途公衆浴場法の適用を受けるので注意が必要である[4]
浴場業
都道府県知事 の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう(第1条第2項)。なお「業として」とは反復継続して、社会性を持って行われるもののことである。ただし前述のように旅館などにおいて宿泊者のみが利用する場合は本法の適用外。他にも事業場附属寄宿舎に付属する浴場や、一般民家が近隣の住民や親戚に風呂を貸し与える場合なども本法の適用外。[5]
営業許可

業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ)の許可を受けなければならない(第2条第1項)[3]。許可の申請は規則第1条に従い行う。なお温泉を利用した公衆浴場では、本法の許可のほか、温泉法第15条に基づく温泉利用許可を都道府県知事又は保健所設置市区長から受けなければならない。[6]
要件(第2条第2項)

次の要件のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、営業許可を与えないことができる。
設置場所関係

公衆浴場の設置の場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるとき。設置の場所の配置の基準については、都道府県等の条例 で定めることとされている(第2条第3項)。例えば東京都では「既設の一般公衆浴場と300メートル以上の距離(浴場本屋の壁面のうち、最も近い部分でこれを測定する。)を保たなければならないこと」[注釈 1]大阪府では一般公衆浴場は「市の区域にあってはおおむね200メートル以上、その他の区域にあってはおおむね250メートル以上離れていること」[注釈 2]とされる。

東京府「湯屋取締規則」をはじめとする、明治時代の公衆浴場の過度な競争への規制を源とする。[7]
構造設備関係

公衆浴場の構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき。
手続(第2条第3項及び第4項)

都道府県知事は、第2条第2項により公衆浴場の営業許可を与えない場合は、理由を附した書面をもって、その旨を業として公衆浴場を経営しようとする者に通知しなければならない。また、都道府県知事は、第2条第2項の規定の趣旨に鑑みて必要と認めるときは、公衆浴場の営業許可に必要な条件を付けることができる。
営業許可の承継

営業者 について相続合併又は分割 があったときは、相続人 、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する(第2条の2第1項)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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