公職選挙法
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ウィキペディアにおける公職選挙法への対応については、「Wikipedia:公職選挙法への対応」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

公職選挙法

日本の法令
通称・略称公選法
法令番号昭和25年法律第100号
種類行政手続法
効力現行法
成立1950年4月7日
公布1950年4月15日
施行1950年5月1日
所管(全国選挙管理委員会→)
(自治庁→)
自治省→)
総務省
(選挙局→行政局自治行政局
主な内容公職選挙に関する一般法
関連法令国会法地方自治法最高裁判所裁判官国民審査法日本国憲法改正手続法政治資金規正法など
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公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職国会議員地方公共団体議会議員首長)に関する定数選挙方法について定めた日本法律。所管官庁は、総務省自治行政局選挙部選挙課)である。

以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。
概要

1950年(昭和25年)にそれまでの衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法[1]の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された[注釈 1]。第一条(目的)は「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」としている。

公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。

他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。

法律に様々な活動制限があることから、「べからず法」との指摘がある一方で、様々な抜け道があることから「ざる法」という指摘も存在する。

本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている[3]
解説

この節の加筆が望まれています。
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本法律における「公職」とは「衆議院議員」「参議院議員」「地方公共団体[4]議会の議員」「地方公共団体の長[5]」であり(第3条)、これら「公職」を選出する選挙に関して規定した法律である(第2条)。なお、特別区には市の規定が適用され(第266条)、政令指定都市行政区総合区については、選挙に関して、これを市とみなして本法律の規定を適用する(第269条)。地方公共団体の組合一部事務組合または広域連合)の選挙については、所属する自治体に適用される規定を適用し(第267条)、財産区の議会選挙では、町村議会の規定が一部適用される(第268条)。

国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市区町村の選挙管理委員会が管理する(第5条)。

地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。

地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。ただし、行わなくとも罰則規定がないため、直後に合併に伴う失職が控えている場合には行わないケースもあるが(最近では、2004年秋田県の旧河辺郡河辺町のケースに見られる。それ以前は、1950年代(いわゆる、昭和の大合併の時期)にあった、兵庫県内の自治体のケースにまでさかのぼる)、通常は失職まで数日しかなくとも実施することが多い。もっとも、たかが数日のために首長に給与を与えることや選挙費用の捻出(たとえ無投票当選となる選挙であっても一定の費用はかかる)に税金を使われることに対する批判もある(なお、河辺町では選挙を実施しなかったことについて当時の町民から歓迎された)。2011年3月に岩手県大槌町加藤宏暉町長が東日本大震災で死亡した際には、同時に自治体が行政機能もろとも壊滅的な被害を受けたため、臨時特例法によって町長選挙(震災以前から、翌4月の統一地方選挙で予定されていた)の延長が認められ、これにより以後6か月にわたって町長不在の状態が継続する事態となった(その間、町長が不在ゆえに副町長も任期切れで不在となり、一般職員へ職務代理者の交代を余儀なくされている)。
議員の定数

第4条に定めがある。なお、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる(第4条第3項)。

衆議院議員:465人(うち小選挙区選出議員289人、比例代表選出議員176人)

参議院議員:248人(うち比例代表選出議員100人、選挙区選出議員148人)

選挙権

第9条に定めがある。

衆議院議員および参議院議員:日本国民で年齢満18年以上の者

都道府県議会議員および都道府県知事:日本国民で年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上その都道府県内の同一市区町村内に住所を有する(引き続き3箇月以上同一市区町村内に住所を有したことがあり、その都道府県内の別の市町村に住所を有する者も含む)に住所を有する者

市区町村議会議員及び市区町村長:日本国民で年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上その市区町村の区域内(
市町村の廃置分合(合併など)により消滅した市町村を含む)に住所を有する者


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