公職追放(こうしょくついほう)は、政府の要職や民間企業の要職につくことを禁止すること。狭義には、日本が第二次世界大戦に降伏後、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の指令により、特定の関係者が公職に就くことを禁止された占領政策をいい、本項で扱う。「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」を参照 日本政府が1945年(昭和20年)9月2日に「日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する」とあるポツダム宣言第6項の宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書に調印し、同年9月22日にアメリカ政府が「降伏後におけるアメリカの初期対日方針」を発表し、第一部「究極の目的」を達成するための主要な手段の一つとして「軍国主義者の権力と軍国主義の影響力は日本の政治・経済及び社会生活により一掃されなければならない」とし、第三部「政治」と第四部「経済」の中でそれぞれ「軍国主義的又は極端な国家主義的指導者の追放」を規定していた。 同年10月4日のGHQの「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」で警察首脳陣と特高警察官吏の追放を指令し、同年10月22日の「日本の教育制度の行政に関する覚書」及び同年10月30日の「教職員の調査、精選、資格決定に関する覚書」で軍国主義的又は極端な国家主義的な教職員の追放を指令した。昭和20年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件」に基づく「教職員の除去、就職禁止等に関する政令」の規定による審査は以下の判定標準によって行われた[1]。 1946年(昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」を追放することとなった。下記の7分類でありA項からG項まであった[3]。 上記の連合国最高司令官覚書を受け、同年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(公職追放令、昭和21年勅令第109号)が勅令形式で公布・施行され、戦争犯罪人、戦争協力者、大日本武徳会、大政翼賛会、護国同志会関係者がその職場を追われた。 1947年1月4日には「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」の改正(昭和22年勅令第1号)、公職追放令施行命令の改正(同年閣令第1号)により公職の範囲が広げられ、戦前・戦中の有力企業や軍需産業、思想団体の幹部、多額寄付者なども対象になった[4]。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。 公職追放者は公職追放令の条項を遵守しているかどうかを確かめるために動静について政府から観察されていた。
概要
侵略主義若しくは好戦的国家主義を鼓吹し、又はその宣伝に積極的に協力した者、並びに学説をもって大亜細亜政策東亜新秩序その他これに類似した政策及び満州事変、支那事変又は今次の戦争に、理念的基礎を与えた者
独裁主義又はナチ的若しくはファシスト的全体主義を鼓吹した者
人種的理由によって、他人を迫害し、又は排斥した者
民族的優越感を鼓吹する目的で、神道思想を宣伝した者
自由主義、反軍国主義等の思想を持つ者、又はいづれかの宗教を信ずる者を、その思想又は宗教を理由として迫害又は排斥した者
右の各号のいづれにも当たらないが、軍国主義若しくは極端な国家主義を鼓吹した者、又はそのような傾向に迎合して、教育者としての思想的節操を欠くに至った者[2]
戦争犯罪人 A項
陸海軍の職業軍人 B項
超国家主義団体等の有力分子 C項
大政翼賛会等の政治団体の有力指導者 D項
海外の金融機関や開発組織の役員 E項
満州・台湾・朝鮮等の占領地の行政長官 F項
その他の軍国主義者・超国家主義者 G項