日本の議会
貴族院
第二次仮議事堂時代の貴族院議場
議会の種類上院
成立年月日1890年(明治23年)11月29日
廃止年月日1947年(昭和22年)5月2日
所在地国会議事堂参照
任期7年(伯子男、多額納税、学士院)
終身(皇族、公侯、勅選)
定数無し
選挙制度互選(伯子男、多額納税、学士院)
なし(皇族、公侯)
勅任(勅選)
議会運営読会制
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貴族院(きぞくいん)は、大日本帝国憲法下の日本における帝国議会の上院である。1890年(明治23年)11月29日から1947年(昭和22年)5月2日まで存在した。貴院と略称された。衆議院とは同格の関係にあったが、予算先議権は衆議院が持っていた[1]。
非公選の皇族議員・華族議員・勅任議員によって構成され、解散はなく[1]、議員の多くが終身任期であった。その一方、有識者が勅任により議員となる制度が存在していた。
目次
1 概要
2 議員資格
2.1 皇族議員
2.2 華族議員
2.2.1 公爵議員・侯爵議員
2.2.2 伯爵議員・子爵議員・男爵議員
2.2.2.1 伯子男爵議員選挙一覧
2.3 勅任議員
2.3.1 勅選議員
2.3.2 帝国学士院会員議員
2.3.3 多額納税者議員
2.3.4 朝鮮勅選議員・台湾勅選議員
3 歴史
4 院内会派
5 内閣総理大臣を輩出
6 脚注
7 参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
議院や議員の権限などについては、議院法、貴族院令(明治22年勅令第11号)[1]や貴族院規則、その他の法令に定められた。
議員の任期は原則として7年で、皇族議員、華族議員のうち公爵・侯爵議員、勅任議員のうち、勅選議員については終身議員とされた。華族議員のうち、伯爵・子爵・男爵議員はそれぞれ同爵の者による互選により選出された[2]。
議員の歳費は議院法に定められた。それぞれ、議長7,500円、副議長4,500円、議員3,000円であった(いずれも1920年(大正9年)の法改正から1947年(昭和22年)の法廃止まで、衆議院も同額)。
貴族院規則は、草案の段階では議長が決めた議事日程の変更について議員が動議を提起する権利を認めていたが、お雇い外国人の英国人法学者ピゴットが伊藤博文にした意見などにより、同権利は削除された[3]。
1890年(明治23年)開会の第1回通常会から、1946年(昭和21年)開会の第92回通常会まで、議員総数は250名から400名程度で推移した。第92回議会停会当時の議員総数は373名であった。
貴族院は概して非政党主義を取ったため政党には厳しかった一方で政府を窮地に陥れることもあり、独自性を発揮した。戦時下においても政党が軍部に迎合していったのに対して総じて冷静であり、絶頂期の東條内閣を議会で批判したのも貴族院であった[4]。 満18歳に達した皇太子・皇太孫と、満20歳に達したその他の皇族男子は自動的に議員となった(貴族院令第2条)。定員はなく、歳費もなかった[1]。 貴族院規則4条で「皇族ノ議席ハ議員ノ首班ニ置キ其ノ席次ハ宮中ノ列次ニ依ル」となっていた。ただし、皇族が政争に巻き込まれることは好ましくないという考えから、皇族は議会で催される式典などに参列したり、傍聴することはあっても、議員として日常的に議会内に立ち入ることはなく、登院は帝国議会史上、きわめて稀であった[5]。また男性皇族は原則的に軍人であったので、軍人の政治不関与の建前からも出席は好ましくないとされた[1]。
議員資格
皇族議員
華族議員