「わいせつ物頒布等の罪」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
公然わいせつ罪(こうぜんわいせつざい)は、日本の刑法174条
で規定される、不特定または多数人が視認しうる状態で陰部等の露出などのわいせつ行為を犯罪とする。公然わいせつ罪 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する(刑法第174条 公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗である。 刑法第174条
法律・条文刑法174条
保護法益性的感情
主体人
客体-
実行行為わいせつ行為
主観故意犯
結果挙動犯
実行の着手-
既遂時期公然とわいせつな行為をした時点
法定刑6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
未遂・予備なし
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概説
「公然」とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)。
ストリップ劇場のように密閉した空間で特定の客を相手になされたものである場合であっても、客は不特定多数の人から勧誘された結果であるので、公然性の要件を満たす(最決昭和31年3月6日裁集刑112号601頁)
インターネット上に、わいせつな動画等をアップロードする行為はわいせつ物頒布等の罪を構成するが、リアルタイムのわいせつなショーを不特定多数のインターネット利用者に閲覧させる行為は、公然わいせつ罪を構成する(岡山地方裁判所平成12年6月30日判決)。
判例・通説
わいせつという概念は、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではない[2]。何がわいせつであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって相対化され、これに対して具体的に判断されるものである。したがってある時代や状況における「わいせつ」の判断が普遍的に他のそれにおいて適用されるわけではない。
判例も「性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷がある」としつつ、「性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない」としている(最判昭和32年3月13日刑集11巻39号97頁)。
脚注^ “静岡駅前に半裸女…公然わいせつで43歳を逮捕”. スポーツ報知 (報知新聞社). (2017年7月9日). ⇒オリジナルの2017年7月9日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/LFcMK 2017年7月10日閲覧。
^ 白田秀彰. “ ⇒情報時代における言論・表現の自由(3.2.1 猥褻表現)”. 2009年9月21日閲覧。
関連項目
性犯罪
わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
合意
関連法令
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)
迷惑防止条例
ストリーキング
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話
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トランスジェンダー
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