公文書館
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公文書館(こうぶんしょかん、アーカイブズ、archives)は、歴史的な史料としての公文書(条約、宣言、外交文書、政府関係者の報告書や伝達メモなど)を保管し、公開する機関、施設である。文書館(ぶんしょかん、もんじょかん)ともいう[1]。刊行された図書を収集する図書館、非文書資料を収集する博物館とは区別される。

図書館における司書(ライブラリアン)、博物館における学芸員(キューレーター)に対し、公文書館には資料の収集、整理、研究の専門職としてアーキビストが置かれる。

日本の国立公文書館の体制は他国と比べ量的に劣る(2010年時点[2]、2018年時点[3])。
概説フランス国立中央文書館

フランス革命後に設置されたフランス国立中央文書館が近代的な公文書館の始まりと言われる。ヨーロッパでは各都市に公文書館が置かれ、歴史的な文書を管理している。なお、文書保管の歴史そのものはこれより更に古く、中国では北宋の頃(10世紀)に国史院が既に存在していた。

アメリカ合衆国には1934年にヨーロッパに倣って設立されたアメリカ国立公文書記録管理局があり、大量の資料が保存されている。また歴代大統領の公文書は大統領図書館で管理されている。

中華民国には国史院を前身に、1912年に設立された国史館がある。
アメリカ
歴史

アメリカにおける公文書館の歴史は18世紀より始まる古いものであり、18世紀後半には連邦議会にて、公文書の保存場所に関する問題が討論されており、はっきりと、公文書保存の必要性が認識されるようになったのは1774年の第一議会においてであったと見られている[4]

その後、1810年に、国立公文書館法が制定された[4]。この法律は、1801年の陸軍省及び財務省が火災に遭ったことを契機に制定され、防火設備を備え持つ公文書保存所の設置を目的とするものだった[4]

それから、1934年制定の国立公文書館設置法によって、独立国家機関の国立公文書館が設置された[5]。国立公文書館設置法は1950年までに4回改正された[5]。1939年には公文書の処分などを制度化する為に、記録処分法が制定された[5]

1949年には、効率化のため、連邦財産及び行政業務法の制定と共通役務庁(英語版)の設置がされた[5]。翌年の1950年に、国立公文書館設置法、連邦財産及び行政業務法の2法は連邦記録法(英:Federal Records Act)へ改正される[5]
現行体制

大統領以外の記録の処理については連邦記録法で定められている[† 1]。この法律は、アメリカ国立公文書記録管理局設立の根拠法となり[6]、アメリカ国立公文書記録管理局に関する多くを規定している。記録の処分(英:Disposal of Records)では「記録」を、連邦法に基づき、あるいは公的業務の遂行に関連して、連邦機関により作成、受領されたもので、組織、権能、政策、決定、手続、運営、その他政府の活動の証拠として、あるいはその記録を持つ情報的価値ゆえに、当該機関あるいはその後継機関によって保存された、あるいは保存するのにふさわしいあらゆる図書、文書、地図、写真、機械可読資料、その他資料 ? 44 U.S. Code § 3301 - Definition of recordsより一部和訳
和訳は高橋滋 et al. 2007, p. 133による

と、規定しており、幅広い媒体を記録として扱っている[7]

これら記録は、情報自由法(英語版)(英:Freedom of Information Act)によって、一部非公開記録を除き、閲覧が保証されている[8]
イギリス
歴史

中世から公文書をロンドン塔等の施設へ納める習慣が存在したが、公文書を確実に保存、利用するために存在する現代的な管理体制ではなく、現代的な制度は1838年公記録館法(英:Public Records Office Act 1838)に端を発する[9]。この法律は記録長官に公文書保存の監督権限を集約させるものであったが、制定当時の同法は中世の司法記録を主な保存対象としており、行政記録をも管理するようになったのは1852年からだった[10]

その後、1877年公記録館法(英:Public Records Office Act 1877)による記録長官への記録の処分権限が付与、1898年公記録館法(英:Public Records Office Act 1898)による記録廃棄年数の変更を経て、2000年現在の現行法である1958年公記録法(英語版)(英:Public Records Act 1958)が成立する[11]。1958年公記録法で、記録長官にあった権限が大法官へ移譲され、実務的な権限が公記録館長や公記録諮問委員会にも与えられた[12]
現行体制

1958年公記録法はイングランド、ウェールズ、北アイルランドの公記録館を対象としており、スコットランドでは1958年公記録法の代わりに、1809年公記録(スコットランド)法(英:Public Records (Scotland) Act 1809)、1937年公記録(スコットランド)法(英:Public Records (Scotland) Act 1937)などが、現行法となっているが、スコットランド法はイングランドのそれと変わらない[13]

1958年公記録法では、公記録(英:public records)を成分記録のみならずいかなる他の手段をもってするかを問わず情報をもたらす記録 ? Public Records Act 1958 10 Interpretation. (1)の和訳
和訳は高橋滋 et al. 2007, p. 149による

と定義し、附則にてどこの機関が作成した記録が同法の公記録に該当するのかを定めている[14]。よって、地方自治体の公記録は1958年公記録法による公記録の対象ではなく、1962年地方政府(記録)法(英:Local Government Act 1962)や1972年地方政府法(英語版)(英:Local Government Act 1972)がこれを対象とする[14]

1958年公記録法の対象下にある記録は、同法により、イギリス国民による閲覧が保証されており、その具体的方法については2000年情報自由法(英語版)(英:Freedom of Information Act 2000)[† 2]によって定められている[15]
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出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2014年9月)

内閣文庫などで公文書を保管していたが、公文書館の必要性が認識されるようになったのは昭和30年代以降であり、山口県文書館が日本最初の公文書館として1959年(昭和34年)に開館した。


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