この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)は、公文書や私文書の偽造に関する犯罪類型。講学上社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造の罪の立法態様には形式主義と実質主義がある[1]。 広義の偽造には有形偽造と無形偽造がある[2]。なお、有形変造は有形偽造に含められることがあり、この場合、有形偽造は狭義の有形偽造と有形変造に分けられる[2]。 文書偽造の罪の立法態様には実質主義と形式主義がある[1]。実質主義は無形偽造(虚偽文書の作成)の処罰、形式主義は有形偽造(他人名義の冒用)の処罰を中心に考える。 実質主義とは無形偽造の処罰を文書偽造の罪の原則とする立法をいう[3]。実質主義では文書偽造の処罰根拠は内容虚偽の文書が証拠とされることは事実の真相を知ることを害する行為であるとする[3]。 しかし、形式主義の観点からみると、作成者不明の文書は怪文書であって誰もその文書に記された内容の真偽を問題にするはずがないという指摘がある[4]。文書の記載内容の真偽は文書の作成者に対する記載の意義の確認などの行為があって初めて判明する性質の問題であるとの指摘である[4]。 形式主義とは有形偽造の処罰を文書偽造の罪の原則とする立法をいう[3]。形式主義の根拠には帰属説と責任追及説がある[5]。 帰属説とは、文書に存在する意思表示が名義人に帰属しないものは名義人による意思表示として用いることができない文書であり、そのような文書を不正に作出する行為を処罰するものであるとする[5]。 責任追及説とは、文書の名義人と作成者が一致していないにもかかわらず一致していると誤解を与える文書が作出されると、その受取人には名義人から作成者を把握することができなくなり作成者に責任を追及することができなくなるため処罰するものであるとする[5]。 文書の作成者の意味については物体化説と精神性説がある[6]。 物体化説(行為説・事実説)では、文書を物理的に作成した者が文書の作成者であるとする[6]。しかし、物体化説によると乙が甲法人の代表者丙の依頼を受けて株券を印刷した場合、通常、株券には作成者の記載はないため名義人が存在しない文書になってしまい、株券など法人の印刷物が文書偽造罪による保護の客体に含まれないこととなる問題点がある[6]。そのため物体化説はほとんど支持を得ていない[6]。
概説
偽造の定義
有形偽造
有形偽造(狭義の有形偽造)
通常、偽造とは有形偽造のことを指し、権限のないまま他人名義の文書を作成することをいう[2]。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。有形偽造により作出された文書を不真正文書もしくは偽造文書という[2]。以下、単に「偽造」という場合は有形偽造を指す。
有形変造
真正に成立した文書に対して変更を加えることをいう[2]。なお、権限のない者による場合を有形変造といい、権限のある者による場合は無形変造という。変造は預金通帳の預入れ年月日だけを改ざんした場合など、本質的でない部分を改変する場合に限られる。本質的部分を改変した場合は、新たな文書を作成したのと同じであるから、偽造となる。
無形偽造(虚偽文書の作成)
無形偽造とは文書の作成権限を有する者が虚偽の内容の文書を作成することをいう[2]。無形偽造により作出された文書を虚偽文書という[2]。
実質主義と形式主義
実質主義
形式主義
文書の作成者
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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