公式令
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この項目では、大日本帝国憲法下の公式令(こうしきれい)について説明しています。律令の公式令(くしきりょう)については「公式令 (律令法)」をご覧ください。

公式令

日本の法令
法令番号明治40年勅令第6号
種類憲法
効力廃止
公布1907年2月1日
所管宮内省(現・宮内庁
主な内容天皇文書の形式など
関連法令大日本帝国憲法
公文式
条文リンク国立国会図書館近代デジタルライブラリー
ウィキソース原文
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公式令(こうしきれい、明治40年2月1日勅令第6号[1])は、大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた天皇の行為により作成される文書の様式・基準を定めた勅令
概要

詔書勅書の形式、帝国憲法の改正・皇室典範の改正の公布皇室令法律勅令の公布、予算・契約の公布、国際条約の発表、閣令省令・宮内省令の形式、国書親書条約批准書全権委任状などの外交文書の形式、親任式で任じる官の官記の形式、爵記・位記勲記の形式などについて定めている。
沿革
明治40年(
1907年
帝室制度調査局での検討に基き、枢密院の諮詢を経て制定。公文式(明治19年勅令第1号)は、これに伴い廃止。
昭和22年(1947年
日本国憲法(昭和憲法)および内閣法の施行と同時に発布された「内閣官制の廃止等に関する政令」(昭和22年政令第4号)により同年5月3日を以て廃止された。以降、同様の法令は制定されてこなかった。そのため、現在、法令の公布や、昭和憲法に定められる天皇の国事行為に伴って作成される文書の形式は慣例による。実際には、ほぼ公式令に沿っている。
令和5年(2023年
12月6日、官報発行法参議院本会議で可決成立。2025年(令和7年)までに同法が施行されると、法令(憲法、条約法律政令省令詔書告示等)の公布は官報に掲載して行うことが法的にも義務付けられることになった。詳細は「官報#発行」および「公布#公布の方法」を参照
内容
詔書
皇室の大事を宣誥し及び大権の施行に関する勅旨を宣誥するは別段の形式によるものを除くの外詔書を以てする。詔書には親署の後御璽をツし、その皇室の大事に関するものには、宮内大臣年月日を記入し、内閣総理大臣とともにこれを副署する。その大権の施行に関するものには内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣とともにこれを副署する。
勅書
文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外勅書を以てする。勅書には親署の後御璽をツし、その皇室の事務に関するものには宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。その国務大臣の職務に関するものには内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署する。
帝国憲法の改正
帝国憲法の改正は上諭を附してこれを公布する。上諭には枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経たる旨を記載し、親署の後御璽をツし内閣総理大臣が年月日を記入し他の国務各大臣とともにこれに副署する。
皇室典範の改正
皇室典範の改正は上諭を附してこれを公布する。上諭には皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経たる旨を記載し親署の後御璽をツし、宮内大臣が年月日を記入し国務各大臣とともにこれに副署する。
皇室令
皇室典範に基づく諸規則、宮内官制その他皇室事務に関し勅定を経たる規程にして発表を要するものは、皇室令とし上諭を附してこれを公布する。上諭には親署の後御璽をツし、宮内大臣は年月日を記入しこれに副署する。国務大臣の職務に関連する皇室令の上諭には内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び主任の国務大臣とともにこれに副署する。
法律
法律は上諭を附してこれを公布する。上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し親署の後御璽をツし内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣若しくは主任の国務大臣とともにこれに副署する。
勅令
勅令は上諭を附してこれを公布する。上諭には親署の後御璽をツし、内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣若は主任の国務大臣とともにこれに副署する。枢密顧問の諮詢を経たる勅令及び貴族院の諮詢を経たる勅令の上諭にはその旨を記載し帝国憲法第8条第1項又は第70条第1項により発する勅令の上諭にはその旨を記載する。帝国議会において帝国憲法第8条第1項の勅令を承認しない場合において、その効力を失うことを公布する勅令の上諭には、同条第2項に依る旨を記載する。
国際条約
国際条約を発表するときは上諭を附してこれを公布する。上諭には、枢密顧問の諮詢を経たる旨を記載し、親署の後御璽をツし、内閣総理大臣が年月日を記入し主任の国務大臣とともにこれに副署する。
予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件
予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件は、上諭を附してこれを公布する。上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し、親署の後御璽をツし、内閣総理大臣が年月日を記入し主任の国務大臣とともにこれに副署する。
閣令省令・宮内省令
閣令には内閣総理大臣が年月日を記入しこれに署名する。省令には各省大臣が年月日を記入しこれに署名する。宮内省令には宮内大臣が年月日を記入しこれに署名する。
施行日
皇室令、勅令、閣令及び省令は別段の施行時期ある場合の外公布の日より起算し満20日を経てこれを施行する。
公文の公布
以上の公文を公布するは官報を以てする。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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