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公営競技(こうえいきょうぎ)とは、公的機関が賭博(ギャンブル)として開催するプロフェッショナルスポーツの総称である。日本の中央競馬のレースの様子(2010年) この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 現在日本で開催されている公営競技は以下の4つであり、2016年4月1日時点、全国37都道府県に97場存在する[† 1]。主催者は特殊法人である中央競馬を除くと、地方公共団体あるいは一部事務組合であるが、いずれも全国規模の統括組織があり(特殊法人または財団法人)、中央官庁の管轄である。中央競馬については、出資者が国であることから実質国営とみなし公営競技に含めない場合もある[1]。根拠法が制定されており(これが違法性阻却の根拠となる)、これ以外は全て賭博罪で処罰の対象となる。 これらは全てパリミュチュエル方式により投票券が発売されており、勝利する競走対象を予想した投票券を購入して、予想が的中すれば配当金を受け取ることができる。競馬・競輪・競艇3つとも「競」の字があるので、これとオートレースで「三競オート」と総称される。 かつてはドッグレースやハイアライを公営競技として開催する動きがあったが、「畜犬競技法案」やハイアライ法案(ハイアライ競技法案[3]や回力球競技法案)が成立しなかったため実現しなかった[4]。 一方で、過疎化が進む地方自治体では現在でも収益の柱としての存在感は増している。財政の困窮を背景に平成の大合併が進んだ際には、公営競技場の所属をめぐる自治体どうしの対立が各地で起き、競技場を保有する自治体が合併協議会から離脱してしまい、残った自治体の合併により交通的に遮断されたり飛び地などの変則的な行政域を生んだ例がある(桐生市 - 桐生競艇場など)。また、競技場の集約効果や景気回復とインターネットによる券売で一部の競技では収益を大幅に拡大させた例もあり、今後も地域経済活性化を担う地方自治体の主要産業として位置づけられている[5]。過疎地域自立促進特別措置法による過疎市町村認定要件には、人口減少率のほかに「公営競技収益が13億円以下(施行令第1条)」という財政力要件を含んでいる[6]。 日本の公営競技の一つとなっている近代競馬は1860年9月に横浜の外国人居留地で初めて行われた。外国人居留地の競馬では馬券が発売されていたが、外国人居留地で治外法権が認められていた間は、江戸幕府や明治政府による賭博の禁止の影響を受けなかった。日本政府容認の近代競馬としては黙許として1906年11月に東京の池上競馬場で初めて開催された馬券発売を伴う競馬が最初とされる(それ以前にも1880年6月に横浜の外国人居留地の競馬で銀製の花瓶が明治天皇から下賜された例があった)。
日本
概要
日本の競馬(25場)[† 2]。
中央競馬(日本中央競馬会(JRA)・10場)[2]
地方競馬(公営競馬・15場)[† 3]
競輪(43場)[† 4]
競艇(24場)
オートレース(5場)
過疎化地方自治体への寄与
歴史
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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