公共職業安定所
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この項目では、日本における制度について説明しています。総論については「公的職業安定組織」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2009年4月)

公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ、英語: Public employment security office)とは、厚生労働省設置法第23条「国民に安定した雇用機会を確保すること」に基づき目的として国(厚生労働省)が設置する行政機関。略称は職安(しょくあん)、愛称はハローワーク[注釈 1]

民間有料職業紹介事業者(いわゆる「人材バンク」「転職エージェント」など)は求人者から徴収する受付手数料と紹介料を主な収入源とするが、職業安定法は公共職業安定所による手数料・紹介料の徴収を禁じている(規定あり)。

1954年に批准(昭和29年条約第19号)[1]した公的職業安定組織(英:Public employment service)設置を要求する国際労働機関の職業安定組織条約(ILO第88号)に基づく位置づけであり、取締、規制は業務としない。求職者には就職(転職)の相談・指導、適性や希望にあった職業紹介事業雇用保険の受給手続きを、雇用主には雇用保険、雇用に関する国の助成金・補助金の申請窓口業務や、求人の受理などのサービスを提供する。

なお船員(船舶の乗組員)に関しては船員職業安定法に基づき、国土交通省地方運輸局(運輸支局、海事事務所など全国57か所)が同様の業務を行う。

本項目では、法令に関連する部分以外では「ハローワーク」の名称を使用する。
根拠法ILO第88号条約については「公的職業安定組織#国際労働条約」を参照

厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第23条第1項に「都道府県労働局の所掌事務(前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。」、同法第24条第1項に「厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。」と規定されている。

厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)別表第5に、公共職業安定所(分庁舎を含む)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置が示されている。

雇用対策法(昭和41年法律第132号)第2条において、「職業紹介機関」は公共職業安定所(職業安定法 (昭和22年法律第141号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)と同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者と定義されている。

職業安定法(昭和22年法律第141号)第1条において、同法の目的の一つが「公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと」であるとされ、同法において公共職業安定所の業務などが規定されている。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第20条第1項において、「機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。」、第2項において、「都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。」と規定されている。
施設

正式名「○○公共職業安定所」。略称として「職安」「安定所」が広く使われていたが、1990年からは一般公募で選定された「ハローワーク」が主に用いられ、対外的には「ハローワーク○○」と表記される。

厚生労働省設置法による本庁舎のほか、出先機関として、「○○公共職業安定所 □□出張所」、「○○公共職業安定所 □□(分)庁舎」並びに「ハローワークプラザ○○」、「パートバンク」、「職業相談室」、「しごとセンター」及び「ヤングハローワーク」などの他、関連機関に経済産業省(あるいは都道府県や市区町村)の「ヤングキャリアセンター」及び「ジョブカフェ」などがある。

なお、施設により、行っているサービスが異なっている場合がある[注釈 2]
サービス一覧
求職者向けサービス

求職手続き(求職申込み、職業相談、職業紹介)

雇用保険手続き(
失業等給付就職促進給付教育訓練給付雇用継続給付(高年齢者雇用継続、育児休業、介護休業))

その他のサービス(就職・仕事に関する情報提供、就職に必要な資格・経験・職業訓練コース等の情報提供)

事業主(求人者・使用者)向けサービス

人材の紹介(求人申込み、応募者紹介)

雇用保険の適用(雇用保険被保険者資格の取得・喪失手続き)

助成金・給付金の支給

雇用調整を行わざるを得ない事業主向け助成金等[注釈 3]

人を雇用する事業主向け助成金等[注釈 4]

起業や新分野への事業展開を希望する事業主向け助成金等[注釈 5]

能力開発を行う事業主向け助成金等[注釈 6]

その他の助成金[注釈 7]


雇用管理サービス(募集・採用・配置などに関する相談・援助、高齢者や障害者の雇用管理の援助)

その他のサービス(労働市場、労働条件などの情報提供等)

業務
開庁時間

開庁時間は、原則8時30分から17時15分。

年度末に契約が終了する期間社員が多いため、4月は繁忙期であり、月曜日が特に激しい[2]

土曜日日曜日祝日年末年始は休業日だが、原則として人口20万人以上の都市では平日8時30分から19時まで、土曜日は10時から17時まで業務を行う日がある[注釈 8]。17時15分以降や土曜日は職業紹介事務のみであり、雇用保険事務を取り扱わないため注意を要する。

なお、人事権が独立した大企業工場や支社などの場合、求人の受理(学卒求人除く)は適用事業所所在地でなく、工場や支社が立地する管轄ハローワークでも可能な場合がある。
職業相談

求職者の居住地を管轄するハローワークでなくとも職業紹介・相談業務を利用する事が可能(雇用保険の認定手続きにおけるハローワークを通じた求職活動実績にもカウントされる)で、履歴書の書き方、面接の際の注意点などの基本的なことから、不採用・離職の場合の身の振り方まで、職に関することであれば相談にも応じる。

ただし、労使問題は管轄外であり、雇用保険業務、求人申込み、職業訓練の斡旋、各種助成金については、求職者の居住地・事業所の所在地を管轄するハローワークでの申請が必要。また、公共サービスという性格上、職員によって対応に差がある点に留意が必要である。
職業紹介の許認可

民営職業紹介事業所(有料・無料)及び労働者派遣事業の許可又は認可及び管理・監督を行う。

現在は各都道府県労働局に専門部門を配置し、その都道府県内の事業所等に関する事業を一括して取り扱うこととなっている。
求人サービス
求人番号

正社員求人、パート求人(フルタイムパート、学生長期アルバイトを含む)、臨時雇用求人(一日2、3時間程度から8時間労働、学生短期アルバイトを含む)まで全ての雇用形態を網羅している。

大体の就業場所を推測できるように求人の番号を下記のように設けている。求人番号(ハローワークインターネットサービスでは「整理番号」と記載)○○○○○?●●●●●●●●

最初の『○』の5桁が求人を受理した安定所の通し番号であり、『?』以降の『●』の番号が求人個別識別番号である。『●』の番号の最後の下二桁は、下2桁目が西暦の下一桁、下1桁目が「1」であり、2010年の場合は『01』。

例外として大手企業を含む多数の企業本社が集中する東京本店本社)のある企業が本店所在地の地域を管轄する所轄安定所(代表例・飯田橋千代田区中央区文京区)、新宿(新宿区中野区杉並区)、池袋(豊島区板橋区練馬区)、品川(港区品川区)あたり)に大量の全国求人を一括提出することで、東北地方の求人内容が、中部地方での勤務を指定する場合もある。
求人票

求人票中央上の欄は就業場所(勤務地)が記載され、事業所所在地は基本的に営業の中心となる場所[注釈 9]が記載される。仮に派遣労働者請負労働者の場合、事業所欄は派遣元の企業(事業所)と所在地が記載され、就業場所に派遣先の事業所と所在地が記載される。

2004年以前は、検索コーナーとして職種や地域ごとに多数の求人データを束ねた分厚いバインダの中から求人を探し出し、興味を持った求人情報の詳細を知るために、印刷を依頼していた。雇用形態の欄は『常用』、『パート』、『臨時』の三種類しかなく、『常用』と記載する求人であっても、正社員とは限らず、契約社員の場合も多々見受けられた。

多様化する雇用形態や雇用情勢に十分に対応出来なかった[注釈 10]ため、2004年度のハローワークのコンピュータシステムの一新で、ネットワーク端末画面から職種や地域を設定して検索、閲覧、必要に応じて印刷できるようになった[注釈 11]
総合的雇用情報システム

日本全国のハローワークが受理した求人・求職情報のうち、求人事業所が公開を承諾したものについては、オンラインの求人情報インターネット(ハローワークインターネットサービス)で閲覧検索[注釈 12]することができる。

例えば、沖縄のハローワークで、東京や北海道ハローワークが受理した求人・求職情報をオンラインで検索・閲覧できる[注釈 13]。また、全国ネットワークに組まれた高等学校新卒者を対象とした求人情報についても日本全国の高校新卒者を対象とした求人情報を閲覧できる。
紹介

求職者が応募する求人が決まれば、窓口職員に伝えて応募するために必要となる紹介状を発行してもらうことになる。事業主はハローワークから紹介された求職者を雇用すれば、国からの助成金・給付金を受けられるためである。
雇用保険事務

NTTデータが管理運営を請け負う「雇用保険トータルシステム」で雇用保険加入記録・受給記録をオンラインで参照できる。

先述の「総合的雇用情報システム」と「雇用保険トータルシステム」は内部でリンクされており、職業紹介業務と雇用保険業務は一体のものとしての運用がなされている。

雇用保険の受給にあたっては雇用保険法の規定によりハローワークへの求職申し込みが義務付けられ、受給中の期間においてはハローワークが行うところの職業指導を受けるものとされる。

「職業指導」と言っても、特定求人への応募や職業セミナーに参加を強制するのではなく、自己の希望する労働条件の申告を求め、職業相談を勧奨したり、職業セミナーの案内文書を郵送する。
職業訓練の斡旋

「公共職業訓練」として委託する専門学校、都道府県立の職業能力開発校障害者職業能力開発校などの職業訓練施設で一定の職業能力を身につけるために斡旋するものであり、職種によって異なるが、訓練期間は数日から最高2年。受講料は無料(国が負担)であり、教科書代などの実費は受講生が負担する。

「受講指示」を受けて雇用保険受給者(離職時において65歳以上の者や、「特例」受給資格者を除く)が受講する場合は受給日数の延長や交通費(通所手当)、日当(受講手当)を支給する。

あくまで職業に就くための訓練であるがゆえ、(障害者訓練についてしばしば問題となる)「介助者の手を借りることなく身の回りのことを行うことができ、かつ、自力通学が可能な者」を対象とし、重度の障害などでおおよそいかなる職業にも就き得ない者に対しては受講斡旋はなされない。
社会的弱者雇用に対する助成

国の雇用対策上必要とする施策を推進するため、身体障害者、60歳以上の高齢者などの「就職困難者等」を雇用する事業主や雇い入れ企業に助成金(賃金相当部分の一部補助など)を支給する。近年では社会的経験に乏しい若者(例:フリーター、新卒の内定取り消し者)を正社員化前提に雇用した企業に対する「トライアル雇用助成金」や、母子家庭、一定した住居を持たない求職者(いわゆるホームレスやネットカフェ難民)などに該当する者を一定期間以上雇用した企業に対する「特定求職者雇用開発助成金」、雇用の維持、拡大に努める事業主に対しては「中小企業緊急雇用安定助成金」「実習型雇用支援助成金」などを創設するなど各種助成金の種類は豊富になった。

これらの助成金の手続きは書式、添付資料が異なり、毎年のように制度の見直しに伴う変更が行われ、年度途中で変更されるなど煩雑で、曜日や時間帯によっては窓口が混雑する[注釈 14]ため、社会保険労務士に依頼する[注釈 15]ケースも多い。
障害者のハローワーク利用について

障害者がハローワークを利用する場合、週20時間以上の就労が可能である旨を記載した主治医の意見書を提出することが必要である(就労継続支援B型事業所が1日で最大4時間以上×週5回=週20時間以上の作業時間を設定しているのは、ハローワーク利用が相当かどうかを見極めるためという意味もある)。


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