公共の福祉
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公序良俗」とは異なります。

公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、日本国憲法に規定された人権の制約法理[1]である。
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キケロはその著作『法について』(De Legibus)において "Salus populi suprema lex est."(人民の健康が最高の法たるべし)と唱えた。公共の健康は統治の主要な論点であった。「健康」の内実がどのようなものであれ、あらゆる政治思想家がこの格言政治哲学の主要な眼目としてきた。

この用語は、日本国憲法

第12条自由権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止)

第13条個人の尊重幸福追求権・公共の福祉)

第22条居住移転及び職業選択の自由外国移住及び国籍離脱の自由)

第29条財産権

で用いられている。

なお、日本国憲法のGHQ草案においては「公共の福祉」に相当する表現について、現行憲法第12条に対応するGHQ草案第11条(以下、単に「○○条(草案第○○条)」という。)では"the common good(共同ノ福祉)"、第13条(草案第12条)及び第22条(草案第21条)では"the general welfare (一般ノ福祉)"、第29条(草案第27条)では"the public welfare(公共ノ福祉)"とされていたが、現行憲法ではすべて「公共の福祉」"the public welfare"に表現が統一された。

フランス人権宣言で、自由とは他人の権利を害しない範囲で自由に行使することだと明記されている。憲法にははっきりと人権の限度の規定がなく、公共の福祉による限度があることを示唆しているだけである。そのため人権の限界についての考え方で問題が提起された[2]
公共の福祉の意味

公共の福祉の意味については、争いがあるが主に他人の人権を侵害するような自由及び権利は制限されるという意味を持つと解釈されている。現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権言論結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約説

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公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、専ら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。

この説は現在では支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保型人権保障”(全ての人権規程に「法の定める範囲内において、かつ臣民の義務に背かない限り」という一語が記されている)と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである。またドイツの全権委任法も同じである。
二元的内在外在制約説

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公共の福祉により制約が認められる人権は、明文で制約が認められている経済的自由権(22条・29条)と国家による積極的作用が必要とされる社会権(25 - 28条)に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり[誰によって?]、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。

しかし、この説も現在では支持を失っている。国家権力排除の側面と国家に対する請求権の側面を同時に持つ知る権利のように、自由権と社会権は相対化しつつあるにも関わらず、前者を外在的制約、後者を内在的制約と峻別してしまうことは必ずしも妥当とはいえない。また、公共の福祉を社会国家的公共の福祉(外在的制約)に限定することも妥当ではない。さらに、13条を訓示的規定であると限定してしまうと、13条を「新しい人権」を案出する人権の「打ち出の小槌」規定と解釈することが出来なくなってしまうからである。
一元的内在制約説

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宮澤俊義により主張され通説とされている学説である[3]。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、全ての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには必要最小限度の規制のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[3]

例えば、憲法上保障される言論の自由表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利忘れられる権利と衝突する。このような事態が生じる場合に、両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。

このような考え方に対して、人権を制約する立法の合憲性を具体的にどのように判定していくのか必ずしも明らかではなく、具体的な基準は何かという基本的課題に対する解答を判例の集積に委ねてしまい、実質的には外在的制約説と大差のない結果となるおそれも生じるのではないかとの批判がある[3]。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論が提唱されている。


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