全国戦没者追悼式(ぜんこくせんぼつしゃついとうしき、英: Memorial Ceremony for the War Dead)は、日本国政府の主催で、第二次世界大戦の日本人戦没者に対して宗教的に中立な形で行われる追悼式。1965年(昭和40年)以降は、東京都千代田区の日本武道館で毎年8月15日(終戦の日)に行われている。
第1回の追悼式は、1952年(昭和27年)5月2日に新宿御苑で実施された[1]。
概説参列者による黙祷
(2023年8月15日)天皇徳仁のおことば
(2023年8月15日)
全国戦没者追悼式は1952年(昭和27年)4月8日の閣議決定(第3次吉田第3次改造内閣:吉田茂首相)により、同年5月2日[注 1]に新宿御苑で昭和天皇・香淳皇后の出御のもとで行われたのが最初である[2]。
第2回は1959年(昭和34年)3月28日にやや変則的に実施され、その後1963年(昭和38年)に日比谷公会堂で8月15日に、1964年(昭和39年)には靖国神社で8月15日に開催。翌1965年(昭和40年)から東京都千代田区の日本武道館で8月15日に行われるようになり、現在に至っている。
追悼の対象は「第二次世界大戦(日中戦争/支那事変・太平洋戦争/大東亜戦争)で戦死した旧日本軍軍人・軍属約230万人」と、「空襲や原子爆弾投下等で死亡した一般市民約80万人」の、「日本人戦没者計約310万人」である。
式典は政府主催で、事務は厚生労働省(旧・厚生省)社会・援護局が行う。
式典には天皇・皇后が出御し、三権の長である内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、各政党代表[注 2][注 3]、及び地方公共団体代表(都道府県知事、都道府県議会議長など)が参列する。
また、日本遺族会等関係団体の代表者(日本遺族会会長、各都道府県遺族代表)、経済団体(日本商工会議所会頭)、労働団体(日本労働組合総連合会会長)、報道機関の代表者(日本新聞協会会長)、日本学術会議会長、日本宗教連盟理事長、日本戦没者遺骨収集推進協会会長などを招くほか、一般戦災死没者遺族、原子爆弾死没者遺族らを国費で参列させている。
式典開始は午前11時51分(以下日本時間)、所要時間は約1時間である。式典にあたり武道館には祭壇が設置され日本の国旗とともに「全国戦没者之霊」と書かれた白木檜柱が置かれる。また天皇・皇后が臨席するため祭壇の両端には儀礼服を着用し拳銃を携行した皇宮護衛官2名が警戒に当たる。正午前に参列者全員が起立し、時報を合図に1分間の黙祷をささげる。
2022年(令和4年)の参列者数は、遺族が43都道府県の592人と遺族以外の者を合わせて約1,000名。新型コロナウイルス感染拡大前は5千人前後が参列し、コロナ前の6分の1程度にとどまった[3]。 1952年(昭和27年)4月8日に閣議決定された(第3次吉田第3次改造内閣:吉田茂首相)「全国戦没者追悼式の実施に関する件
式次第天皇明仁、皇后美智子の臨席の下、式辞を読む内閣総理大臣福田康夫
(2008年(平成20年)8月15日)
開式
天皇皇后両陛下御臨場
国歌斉唱
式辞 内閣総理大臣
黙祷(1分間)
天皇陛下のおことば
追悼の辞 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、戦没者遺族代表(1名)
天皇皇后両陛下御退場
献花(この間奏楽)
閉式
根拠規定
全国戦没者追悼式の実施に関する件
昭和27年4月8日 閣議決定
平和条約の発効による独立に際し、国をあげて戦没者を追悼するため左記により式典を実施する。
記
一 政府主催で、五月二日新宿御苑において、両陛下の御臨席を仰いで、全国戦没者追悼式を行う。
二 本式典の戦没者の範囲は、支那事変以降の戦争に因る死没者(戦災死者等を含み、軍人軍属に限らない。)とする。
三 本式典は、宗教的儀式を伴わないものとする。
四 本式典中の一定の時刻において、全国民が一せいに黙とうするよう勧奨する。
五 本式典には、全国から遺族代表を参列させる。
なお、参列に要する経費に対し、一定額の旅費を国より補助する。
備考
各都道府県及び各市町村においては、その実状に応じ、それぞれ適当な時期において戦没者追悼の式典を行うよう勧奨する。
1963年(昭和38年)5月14日に閣議決定された(第2次池田第2次改造内閣:池田勇人首相)「全国戦没者追悼式の実施に関する件」は以下の通り。
全国戦没者追悼式の実施に関する件
昭和38年5月14日 閣議決定
今次の大戦における全戦没者に対し、国をあげて追悼の誠を捧げるため、次により式典を実施する。
記
一 政府主催で、昭和三八年八月十五日日比谷公会堂において、天皇、皇后両陛下の御臨席を仰いで、全国戦没者追悼式を実施する。
二 本式典の戦没者の範囲は、支那事変以降の戦争による死没者(軍人、軍属及び準軍属のほか、外地において非命にたおれた者、内地における戦災死没者等をも含むものとする。)とする。
三 本式典は、宗教的儀式を伴わないものとする。
四 式典当日は、官衙等国立の施設には半旗を掲げることとし、地方公共団体等に対しても同様の措置をとるよう勧奨する。
また、本式典中の一定時刻において、全国民が一せいに黙とうするよう勧奨する。
五 本式典には、全国から遺族代表を国費により参列させる。
1982年(昭和57年)4月13日に閣議決定された(鈴木善幸改造内閣:鈴木善幸首相)「『戦没者を追悼し平和を祈念する日』について・全国戦没者追悼式の実施について」は、以下の通り。
「戦没者を追悼し平和を祈念する日」について
昭和57年4月13日
閣議決定
1 趣旨
先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を設ける。
2 期日
毎年8月15日とする。
3 行事