入院時食事療養費
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

入院時食事療養費(にゅういんじしょくじりょうようひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が保険医療機関に入院した際に、保険医療機関等から受ける食事の提供について保険給付を行うものである。平成6年の改正法施行により新設された。

入院時の食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄養量が与えられ、食事の質の向上と患者サービスの改善をめざして行われるべきものである(平成18年3月6日保医発第0306009号)。しかしながら、現行の日本の保険医療では、入院時の食事療養療養の給付の対象外とされている[1]。それゆえ、所定の要件を満たした食事療養については、保険給付を行おうとするものである。以下では健康保険法に基づいて述べるが、他の公的医療保険(船員保険国民健康保険後期高齢者医療制度共済組合等)でも内容はほぼ同一である。

健康保険法について、以下では条数のみ記す。

概説

被保険者(特定長期入院被保険者を除く)の入院時、保険医療機関等から受ける食事の提供については、食事療養標準負担額を被保険者が窓口負担し、残余の額について保険給付(現物給付)[2]が行われる(第85条1項)。被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われる(第110条)。日雇特例被保険者及びその被扶養者についても、保険料納付要件を満たすことにより、同様に給付が行われる(第130条)。療養を受けようとする者は、やむを得ない場合を除き、被保険者証を当該保険医療機関等に提出しなければならない(施行規則第53条)。

保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならず(第85条8項、保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2)、領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない(施行規則第62条)。患者から食事療養標準負担額を超える費用を徴収する場合は、あらかじめ食事の内容及び特別の料金が患者に説明され、患者の同意を得て行っていること(平成18年3月6日保医発第0306009号)。

実際に患者に食事を提供した場合に1食単位で、1日につき3食を限度として算定するものであること(平成18年3月6日保医発第0306009号)。したがって、保険医療機関等で出された食事を摂らずに出前を取ったような場合は保険給付の対象とならない。患者が希望して通常のメニューにない特別メニューが提供された場合は、標準負担額とは別に特別料金を自費で負担する。なお、点滴栄養のみを受けている入院患者からは、食事療養標準負担額は徴収されない(点滴栄養は「療養の給付」に当たる)。

保険医療機関は、その入院患者に対して食事療養を行うに当たっては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上に努めなければならない。保険医療機関は、食事療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、食事療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない(保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の3)。
食事療養標準負担額

食事療養標準負担額は、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるとされ(第85条2項)、厚生労働大臣は、この基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする(第85条3項)。また厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない(第85条4項)。平成18年4月の改正法施行により、入院時の食事の負担が、これまで食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位に変更した。

地域包括ケアシステムを構築する中で入院と在宅医療の公平を図る観点から、入院時の食事代について、一般所得者を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の負担を求めることとし、平成28年4月以降2回に分けて食事療養標準負担額の引き上げが行われた。平成30年4月現在、食事療養標準負担額は、1食につき460円である(平成29年6月30日厚生労働省告示第239号)。指定難病患者[3]及び小児慢性特定疾病患者等[4]については負担額を据え置き、260円としている。


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