児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

日本の法令
通称・略称児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法
法令番号平成11年法律第52号
種類刑法
効力現行法
成立1999年5月18日
公布1999年5月26日
施行1999年11月1日
主な内容児童買春、児童ポルノの禁止など
関連法令刑法児童福祉法売春防止法風俗営業法出会い系サイト規制法リベンジポルノ被害防止法労働基準法職業安定法
制定時題名児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
条文リンク児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - e-Gov法令検索
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん[1](ばいしゅん[2])、じどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号、英語: Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children[3])は、児童買春児童ポルノの取締りなどを目的とした日本法律2014年平成26年)の法改正までは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という題名であった。

児童買春・児童ポルノ禁止法[4][5]、児童買春・児童ポルノ法[1]、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法[6]、児童ポルノ法[7]、児ポ法とも略される。
概要

児童に対する性的搾取および性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、およびこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする(1条)。なお、この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(2条)。18歳未満としたのは児童福祉法児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[8]

この法律によって検挙された人員は2000年では777人[9]だったが、2003年には1,374人[10]となり増加傾向にある[11]
経緯

1996年(平成8年)にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[注釈 1]日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および日本においては児童買春が社会問題化していたことから、1998年(平成10年)当時、与党であった自民社民さきがけ3党の議員立法によって成立した[12]。詳細は「援助交際#日本における歴史的経緯」を参照「エクパット#ECPAT/ストップ子ども買春の会」および「タイ王国の売春#児童買春」も参照

1999年(平成11年)5月26日公布され、同年11月1日施行された[13]。施行後に性表現を含むとして、井上雄彦バガボンド』、三浦建太郎ベルセルク』、小山ゆうあずみ』といった漫画が紀伊國屋書店から一時的に撤去され、行き過ぎた自主規制として問題となった[14]。詳細は「1999年の紀伊國屋書店における漫画撤去問題#概要」および「ベルセルクの登場人物#ガッツ一行」を参照「あずみ#登場人物」および「山本直樹#単行本」も参照

2004年(平成16年)には附則6条に基づき、改正法が成立している。2008年(平成20年)には単純所持規制と創作物規制の検討を盛り込んだ与党改正案が提出され、2009年(平成21年)には児童ポルノの定義の変更および取得罪を盛り込んだ民主党案が提出されたが、いずれも2009年7月の衆議院解散追い込まれ解散)に伴い廃案になった。

2014年(平成26年)6月には、以下の事項を定めた改正法が成立した。

法律の題名を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改正する。

児童ポルノの定義を厳密化する[注釈 2]

適用上の注意を厳密化する[注釈 3]

児童に対する性的搾取および性的虐待に係る行為の禁止を規定する(罰則は設けない。3条の2)。

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為(いわゆる単純所持。7条1項[注釈 4])やひそかに児童ポルノを製造する行為(いわゆる盗撮。7条5項)を処罰する。

インターネットの利用に関わる事業者に、捜査協力・児童ポルノの送信を防止する措置などを努力義務とする(16条の3)。

構成

第1章 総則(第1条 - 第3条の2)

第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第4条 - 第14条)

第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第15条 - 第16条の2)

第4章 雑則(第16条の3・第17条)

附則

見直しに当たっての主な検討課題

法規制の見直しに当たっては[注釈 5]、他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの所持(単純所持)の問題、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされた[15]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがあった[16]。また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解を得られた[17]
児童ポルノの定義の問題

本法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という一文があり、定義が曖昧かつ客観性がないため「何が児童ポルノなのか、はっきりしない」といった懸念があった[18]

2009年6月26日に行われた衆議院法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で自由民主党の衆議院議員葉梨康弘は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについては、やはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している[19]


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