この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
児童虐待の防止等に関する法律
日本の法令
通称・略称児童虐待防止法
法令番号平成12年法律第82号
種類社会保障法
効力現行法
成立2000年5月17日
公布2000年5月24日
施行2000年11月20日
所管厚生労働省
主な内容児童虐待の防止について
関連法令児童福祉法
条文リンク児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の防止等に関する法律(じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ)英語: (Act on the Prevention, etc. of Child Abuse[1])は、児童虐待の防止を目的として制定された法律。法令番号は平成12年法律第82号、2000年(平成12年)5月24日に公布された。一般的に児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)と呼ばれている。
1933年(昭和8年)に、同じ名称で児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)が制定されている(児童福祉法の制定に伴い廃止)。 この節には内容がありません。加筆
経緯
1933年(昭和8年):旧児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)制定。
1947年(昭和22年):児童福祉法の制定に伴い、旧児童虐待防止法を廃止。
2000年(平成12年):深刻化する児童虐待の予防、および対応方策とするために制定。2000年5月24日に公布され、同2000年11月20日に施行された。
2004年(平成16年):事前に盛り込まれていた施行3年後の見直し規定により、社会保障審議会等における検討がなされ改正が行われた。
2019年(令和元年):6月19日、体罰の禁止を明文化した改正法が、改正児童福祉法と合わせて成立[2]。翌2020年(令和2年)4月より施行された[2][3]。
構成
概要
児童虐待の定義
同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。