児童扶養手当
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出典検索?: "児童扶養手当" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2010年6月)

児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。
制度の概要

2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加により受給者が増加していたが、2013年3月末を境に、受給者は減少に転じている。

2013年度における国庫負担分予算額は1,772.5億円である[1]

年金制度が確立し、その経過措置として死別母子世帯に対して母子福祉年金が支給されていたのに対し、生別母子世帯に対して何の措置もとられないのは不公平であるという考えから1961年に創設された。しかし、その後離婚の増加に伴い対象者は急増し、また母子福祉年金はやがて年金保険料を支払ったものに対する遺族年金へと移行していったことから、1985年に社会手当制度へと改められた。

従来は審査事務を都道府県が担っていたが、2002年地方分権の一環としてに事務が移管された。また、手当の支給額の算定にあたって父親からの養育費の一部を所得に算入する制度が創設された。

2002年の法改正により、児童扶養手当を5年以上受給している者については、原則としてその2分の1を支給停止する措置が定められた。これは、児童扶養手当の趣旨が、長期的な所得補償から、離婚等の後の一定期間、暫定的な支援を行い、ひとり親の自立を促進するための制度としてその位置付けが変更されたことによるものであり(法1条)、受給者は、原則として受給開始から5年以内に経済的な自立を達成することが求められている。このことから、正当な理由なく休職活動等の自立に向けた活動をしない場合に、手当の支給を停止することができるとの規定も設けられた(法14条4号)。
支給対象児童

児童扶養手当の支給対象となる「児童」とは、

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は

20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者

をいう(法3条1項)。

従来は満18歳までとされていたが、この年代の児童の多くが高校に進学していることから、年度途中で差をもうけるのは不公平であるという議論が起こり、1994年に現在のように改正された。

政令で定める程度の障害の状態にある者については、満20歳に達するまで特別児童扶養手当の支給対象となる。
支給要件

・以下のいずれかの児童を監護していること

父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童

父又は母が死亡した児童

父又は母が政令で定める程度の障害にある児童

父又は母が生死不明である児童

その他これに準じる児童

父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

父又は母が一年以上拘禁されている児童

母が未婚のまま懐胎した児童

父又は母が裁判所による保護命令を受けた児童

・以下のいずれにも該当しないこと

児童又は受給者の住所が日本国内にない

父や母の死亡に伴う
年金労災などを受給できる

児童が里親に委託されている

児童が受給者以外の父又は母によって生計を維持されているとき(当該父又は母が政令で定める障害にある場合を除く)


父または母が再婚し(事実上の婚姻関係となった場合も含む)、再婚相手に養育されている

申請者が暴力団構成員、準構成員、密接交際者である

児童が児童自立支援施設少年院少年鑑別所少年刑務所代用刑事施設に収容されている

受給資格者

受給資格者は、児童を養育する父又は母である。ただし、父母がないか、もしくは父母が監護しない場合は、当該児童を養育する者が受給資格者となる。
手当の額

手当の額は以下のとおりであるが(児童扶養手当法第5条、児童扶養手当法施行令第2条の2)、受給者及びその扶養義務者(後述)の所得に応じて、以下のとおり一部又は全部の支給停止措置がとられる。

ただし、第3子以降の加算額については支給停止の対象とならない。

1人目    月額4万3160円

2人目    月額1万0190円

3人目以降   月額6110円

扶養親族および扶養対象配偶者数全額支給の限度額一部支給の限度額配偶者・扶養義務者・孤児の養育者
0人190,000円1,920,000円2,360,000円
1人570,000円2,300,000円2,740,000円
2人950,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,330,000円3,060,000円3,500,000円
それ以降1人増に付き380,000円増
老人扶養親族または老人控除対象配偶者がいる場合、1人につき左列、中列は100,000円、右列は60,000円増
ただし、右列は扶養親族数が1人で、その1人がこれに該当する場合、60,000円を加算しない
特定扶養親族がいる場合、1人につき左列、中列は150,000円増

受給者の所得が「全部支給の限度額」欄の金額未満であれば、手当は基本額の全額が支給される。これ以上になると、手当の額は10円単位で徐々に減少していき、「一部支給の限度額」欄の金額以上になると、手当の全部が支給停止される。

受給者に配偶者又は扶養義務者がいる場合には、これらの者の所得が「配偶者・扶養義務者・孤児の養育者」欄の金額以上であると手当の全部の支給が停止される。養育しているのが孤児などである場合、受給者の所得に対しても右列の額が適用され、この額以上にならない限り全額を受けることができる。

扶養義務者とは、受給者等の民法第877条第1項に定める扶養義務者(受給者等の直系血族及び兄弟姉妹)であって、受給者等と生計を同じくする者を指す。


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