児童手当
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OECD各国のGDPにおける社会支出割合(%、種類別)。
黄緑色(Family)が家族関係社会支出で、児童手当が含まれる。

児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことである。いくつかの国で実施されており、タックスクレジットの形をとることもある。
歴史

扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、第一世界大戦への参戦により人口の約2パーセントを失い、また世界恐慌の影響によって少子化が懸念されていたニュージーランド1926年に行なわれた児童手当制度に始まる[1]。ヨーロッパ先進国の中で近代的児童手当制度の端緒となったのはナチス政権下のドイツ国家社会主義公共福祉(ナチス福祉局)によるドイツ児童手当制度 (Das Deutsche Institut fur Jugendhilfe e.V.) であり、「児童扶助 (Kinderbeihilfe)」は当時から人口政策的な目的を有していた。当時ドイツ以外のヨーロッパ先進各国においては、労働運動とフェミニストは使用者である資本家の拠出金に基づいて設計された児童手当制度に反対することが多く、制度導入に立ち遅れていた[2]。1950年代以降、先進国各国において少子高齢化の傾向が顕著となり、児童の育成を経済的な面から支援することにより、児童のいる家庭の生活を安定させ出産と子育てを奨励し、また児童自身の健全な成長を促す目的で、児童手当の制度が各国で整備されるようになった。結果、欧州各国では児童を養育する家庭に対する手当制度が制定されたが、アメリカ合衆国では導入は進まなかった。

日本では戦前から国力増強のため多産が奨励されており、労働者もまた、被用者自身から本人拠出金を徴収するという案には反応したものの、企業の拠出金による児童手当については他国の労働組合のような警戒心を持たなかった[2]が、導入の進まないアメリカ合衆国の強い影響下にあった事や財政的制約もあり、1971年5月27日になって児童手当法が制定されている。しかしその後、高度経済成長を経て日本国内で人口増加政策への関心が薄れると、制度縮小が叫ばれるようになり、「日本では養育費の社会的負担 という考え方はなじみにくい」と主張され、労働者の賃金にも家族手当が含まれる年功型が多いことや税制上の扶養控除もあること、被用者に関しては企業の拠出負担があるのに対し、非被用者に関しては全額公費負担となっているのは公平・適正とは言いがたいことから、財政制度審議会や大蔵省は導入からわずか4年後の1975年には児童手当制度廃止も含めた見直しや所得制限の強化を求めるようになった[3]。1977年の「行政改革の推進について」の閣議決定時には、日本はいったん児童手当の縮小・廃止の意向を固めており、1978年には所得制限緩和の据え置きを、また国債残高の累増が問題化していた1979年12月には、財政制度審議会第2特別部会が「歳出の合理化に関する報告」において児童手当制度の根本的な見直しが建議されている。[4]

こうした流れの延長線として2001年11月5日に新聞各紙が、「政府は児童手当制度を廃止する計画」と報じ、3年後に廃止予定が公表されたものの、次第に少子高齢化の急速な進展による産業縮小が顕在化することとなり、半世紀前の多産奨励政策の復活が叫ばれはじめると、制度廃止から一転して、制度維持が決定された。2010年度から11年度は時限立法により子ども手当制度が本手当を包括したが、2012年度から再び児童手当の名称で支給されている。2015年度からは、子ども・子育て支援法に基づく子どものための現金給付として位置づけられるようになった。
各国の制度
アイルランド
16歳未満の子全員に毎月支給され、また18歳未満の子のうち学生 (full-time education)、職業訓練 (full-time training) を受けている場合、障害があり就労等ができない場合に支給される。一人当たり140ユーロ(非課税)であり、双子の場合は1.5倍、多胎児の場合は2倍の額が支給される
[5]

子どもの数月額(2021年)
1人?140
2人?280
3人?420
4人?560
5人?700
6人?840
7人?980
8人?1120

アメリカ
児童手当の制度はなく、児童税額控除としてタックスクレジットの形をとる。適格な子(17歳未満等の要件を満たす子)1人当たり、2,000ドルの税額控除が与えられる。
イギリス
16歳未満の子どもが対象であり、教育・職業訓練中の場合は20歳未満まで支給される[6]。所得が50,000ポンドを超える人が児童手当を受給する場合には、児童手当税として実質的に支給額が減額され、所得が60,000ポンドを超えると実質的な支給額がゼロになる[7]。また、児童手当と別に児童税額控除の制度があり、現在、他の税額控除や給付制度と統合されたユニバーサルクレジット(英語版)への移行中となっている。

子どもの数週額(2021年)
第1子£21.05
第2子以降£13.95

オーストラリア
子どもが生まれた時に、Baby Bonusとして5,294オーストラリアドルが支給される[要出典]。
カナダ
児童手当は17歳以下の子どもが対象であり、6歳未満の子ども1人当たり563.75カナダドル(月額)、6 - 17歳の子ども1人当たり475.66カナダドル(月額)が支給される(2021年1月現在)。所得が31,711カナダドルを上回る場合、減額される。減額率は子どもの数によって異なる[8][9]。これと別に州政府が給付付き税額控除の制度を設けている場合がある。

子どもの数世帯所得に応じた減額率(2021年1月)
31,711カナダドル未満31,711カナダドル超 68,708カナダドル未満68,708カナダドル超
1人6歳未満 6,765カナダドル
6?17歳 5,708カナダドル
(1人当たり/年額)超過分の7%減超過分の3.2%減
2人超過分の13.5%減超過分の5.7%減
3人超過分の19%減超過分の8%減

韓国
児童手当は7歳未満の子が対象となり、月額10万ウォンが支給される[10][11]
スウェーデン
児童手当は16歳未満の子どもが対象となる。16歳以上の子どもについても、義務教育相当の学校に通っている場合は最長18歳まで延長児童手当が支給される。子どもの人数が増えた場合には多子加算が適用される[12]

子どもの数児童手当額多子加算額合計額
1人1,250 SEK0 SEK1,250 SEK
2人2,500 SEK150 SEK2,650 SEK
3人3,750 SEK730 SEK4,480 SEK
4人4,000 SEK1740 SEK6,740 SEK

ドイツ
18歳未満の子どもが対象であり、教育・職業訓練期間中の場合は25歳未満まで、失業中の場合は21歳未満まで、25歳未満になるまでに障害を負い就労困難である場合には無期限となる。児童手当として現金給付を受けるか、児童控除として税額控除を受けることができる(児童控除の方が児童手当よりも有利な場合は、児童控除が優先され、児童手当は精算される)。低所得の場合は児童加算の制度により増額される[13]

子どもの数月額(2021年)[14]
第1子?219
第2子?219
第3子?225
第4子以降?250

ノルウェー
18歳未満の子どもに支給される。一人親家庭の場合、加算制度がある[15][16]

子どもの年齢月額(2020年9月)
6歳未満1,354 NOK
6歳以上18歳未満1,054 NOK

フィンランド
国内にいる17歳未満の子に毎月支給される(非課税)。一人親家庭の場合、子ども1人あたり63.30ユーロが追加される[17]

子どもの数月額(2021年)
第1子?94.88
第2子?104.84
第3子?133.79
第4子?163.24
第5子以降?182.69

フランス
20歳未満の子どもを2人以上扶養している世帯に対して家族手当が支給される。子どもが1人の場合は原則として支給されない。ただし、家族手当とは別の制度である「乳幼児受入手当」や「新学年手当」は子どもが1人でも支給される。14歳以上の子どもに対しては支給額が加算される。20歳以上の子どものうち、要件を満たす場合は21歳まで一定額(2021年1月時点では満額で83.44ユーロ[18])が支給される。2015年7月から所得制限が設けられており、一定所得を超えた場合、給付額が2分の1又は4分の1となる[19]

子どもの数月額(2020年1月)
年間所得 ?69,309 以下年間所得 ?69,309 超 ?92,381 以下年間所得 ?92,381 超
2人?131.55?65.78?32.89
3人?300.10?150.05?75.03
4人?468.66?234.33?117.16
14歳以上の子への加算?65.78?32.89?16.45
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この節の加筆が望まれています。

日本の制度

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本における児童手当はミーンズテストによる公的扶助に分類され、児童手当法(昭和46年法律第73号)が制定され、1972年度以降支給されている。額の改定や対象となる児童の年齢については数年ごとに改正され、子ども手当制度を経て、2012年からは、中学生(15歳になって最初の3月31日までの者)以下を対象に月1万5千円又は1万円が支給されている。三党合意に基づく子ども・子育て関連3法の制定により、2015年度からは、子ども・子育て支援法に基づく子どものための現金給付として位置づけられるようになり、財源等の条項は子ども・子育て支援法に移行した。


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