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やノートページでの議論にご協力ください。児童ポルノ(じどうポルノ、英: child pornography,仏: Pedopornographie)とは、児童のヌードまたはセミヌード、児童に対する猥褻行為が記録された写真や動画。児童自らが記録した場合も含む。児童虐待の防止や、記録物が不特定多数に渡るなど所持・拡散による甚大な被害の防止のため、各国で規制されている。児童性虐待記録物ともいう[1][2][3][4]。 児童ポルノの定義について、国際連合が採択した児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書[5]において、 「現実の若しくは疑似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)、又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」[6] としている。 上記の国連議定書は、児童の権利に関する条約の選択議定書であるため、「児童」の定義は同条約第1条に従い18歳未満とされる。この選択議定書の締結国は、条約に定められた法整備を行う義務を負っている。2008年現在、締結国は、日本も含めて126カ国(全体の約65%)である。 欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」[7]などの地域レベルでのより拘束力の強い条約では「締約国は16歳を上限として17歳より低く定めることができる」とされており、また各国の歴史的・文化的な相違もあり標準化は進んでいないのが現状としてある。 国対象年齢備考 実際に規制の対象となる表現形式は、写真や動画であり、媒体は書籍・雑誌やビデオテープ・DVDなどを用いたものの他に、ウェブサイトで公開されているものもあり、そちらは特に児童ポルノサイトという。 国対象メディア備考 児童ポルノの需要状況を示すデータは、イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」(Telefono Arcobaleno)のレポート[8]によると、2007年における小児性愛者サイトのユーザー・訪問者の割合は、アメリカ(22.82%)、イギリス(7.02%)、フランス(3.56%)、ドイツ(14.57%)、イタリア(6.14%)、カナダ(3.16%)、ロシア(8.39%)、日本(1.74%)となっている。
定義
被写体の年齢範囲
アメリカ合衆国18歳未満ただし連邦法と州法で児童の定義が異なる場合がある国(ニューヨーク州では17歳未満、バーモント州では16歳未満など)もある。
イギリス18歳未満
ドイツ18歳未満13歳未満(12歳以下)のポルノを「児童ポルノ」とし、18歳未満のポルノを「青少年ポルノ」と区別する[* 1])。
日本18歳未満「児童ポルノ法」による規定。
ロシア18歳未満
メディアの対象範囲
アメリカ合衆国「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」のみアメリカ合衆国法典1466条Aによる規定。
日本例外なし
世界市場
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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