児童の権利に関する条約
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児童の権利に関する条約
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通称・略称子どもの権利条約
子どもの権利に関する条約
署名1989年11月20日
署名場所ニューヨーク[1]
発効1990年9月2日[1]
寄託者国連事務総長[2]
文献情報平成6年5月16日官報号外第88号条約第2号
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語[1]
主な内容子どもの権利
関連条約経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約市民的及び政治的権利に関する国際規約
条文リンク1 (PDF) 、2 (PDF) - 外務省
ウィキソース原文
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語: United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)[3]。略称はCRCあるいはUNCRC 。

1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した[4]

締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。子供に関わることについて、現在や未来において子供によりよい結果をもたらす関与をしなければならないとする考え方である。

児童を「人間」と置き換えてもそのまま当てはまるような、「子どもの人権宣言」と呼べる内容となっている。
概要「児童の権利に関する宣言」、「国際人権規約」、および「世界人権宣言」も参照

日本ユニセフ協会は、児童の権利条約の主な理念として「児童の最善の利益」「差別の禁止」を挙げ、児童の権利を4つに分類している。

生きる権利 - すべての子どもの命が守られる権利

育つ権利 - 教育や医療、生活への支援などを受ける権利

守られる権利 - 暴力や搾取、有害な労働などから守られる権利

参加する権利 - 意見を表現しそれが尊重される権利、自由に団体を作る権利

国際人権規約のA規約(経済・社会・文化権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、さらに意見表明権や遊び・余暇の権利などこの条約独自の条項を加え、児童の人権尊重や権利の確保に向けた詳細で具体的な事項を規定している。

2015年10月時点で196の国・地域が締結しており、アメリカ合衆国は条約に署名はしたが批准していない。

条文は前文および54箇条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。
内容

以下、日本ユニセフ協会公式サイト「子どもの権利条約」全文を出典として要約。

前文:本条約の理念。

第1条:児童の定義。
児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし当該児童で、その者に適用される法律により早く成年に達したものを除く。

第2条:児童およびその父母・保護者・家族の構成員に対する差別の禁止。
人種・皮膚の色・言語、性別、宗教・思想信条、社会的身分や財産、心身障害などによる差別的取り扱いを禁ずる。

第3条:児童の最善の利益の保護。
締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める。

第4条?第5条:締約国の義務。

第6条:子どもの生きる権利
すべての児童は生命に対する固有の権利を有し、締約国は児童の生存および発達を可能な最大限において確保する。

第7条:氏名および国籍を得る権利、父母を知り父母から養育される権利。

第8条:児童が法律で認められた国籍、氏名、家族関係を含むその身元関係事項を不法に奪われない権利。

第9条:児童が父母の意思に反して父母から分離されない権利。
たとえ分離されていても実の両親 (parents) と関係を保つことを定める。ただし児童虐待放置、両親の別居の場合など、児童の最善の利益のため、権限のある当局が司法の審査と法手続に従って必要と決定する場合はこの限りでない。

第10条:第9条の児童の権利を守るための出入国に関する条項。

第11条:児童の不法な国外への移送および国外から帰還できない事態の防止。

第12条:児童の意見表明権。
児童は自らに影響を及ぼすすべての事項について、自由に自己の意見(原文:views、考察・考え)を表明する権利を有する。自らに影響を及ぼす司法上・行政上の手続において、国内法の手続規則にのっとり聴取される機会を与えられる。

第13条:児童の表現の自由
児童は表現の自由と、あらゆる情報や思想を求め、受け、伝える自由を持つ。次の目的に限り法律による制限を課すことができる。他者の権利や信用の尊重、国の安全、公の秩序、公衆の健康、道徳の保護。

第14条:児童の思想・良心の自由信教の自由
第13条と同様の制限、父母・保護者が児童の発達に応じた指示を与える権利と義務の尊重が付される。締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。

第15条:児童の結社の自由と平和的な集会の自由

第16条:児童の通信の秘密プライバシー権の保護、名誉と信用に対する攻撃の禁止。

第17条:児童とマスメディアに関する責務。
児童に有益な書籍やマスメディアの普及、少数言語を用いる児童への配慮、有害な情報からの児童の保護。

第18条:両親の責任と育児への支援。
父母(原文:both parents)の責任と、締約国の親への支援(ことに働く父母への支援)を定める。

第19条:児童虐待、ネグレクト、児童の搾取児童性的虐待の防止と保護義務。

第20条:家庭環境を奪われた児童、家庭環境が児童の最善の利益に反する児童への特別な保護と援助の義務。

第21条:養子縁組における児童の最善の利益の確保。

第22条:難民児童に対する保護と人道的援助。

第23条:精神的・身体的障害を有する児童の尊厳、自立促進と社会参加、医療教育などの確保。

第24条:児童の病気治療と健康増進の確保。そのための環境汚染の防止と公衆衛生の向上。
児童の健康を害するような伝統的な慣行の廃止を含む。

第25条:身体または精神の保護・治療のため収容された児童の処遇状況に関する定期的な審査。

第26条:児童が社会保障を受ける権利と、締約国が国内法に従いその措置をとる義務。

第27条:身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についての児童の権利。

第28条:児童が教育を受ける権利とその機会の平等。
中途退学率の減少、非識字の廃絶、学校の規律を本条約と児童の人間の尊厳に適合させること。

第29条:教育内容の向上。児童の発達、人権の尊重、多様性の尊重と自由な社会における責任。

第30条:少数民族原住民の児童の言語・文化・宗教の尊重。

第31条:児童の休息と余暇の権利、遊びとレクリエーション、文化的・芸術的活動の尊重。

第32条:児童の経済的搾取、危険な労働への従事の禁止。児童労働法と雇用最低年齢の制定。


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