児童の権利に関する宣言
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児童の権利に関する宣言
署名1924年11月26日
ジュネーヴ[1]
主な内容子どもの権利
関連条約経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約市民的及び政治的権利に関する国際規約
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児童の権利に関する宣言は、1924年国際連盟に採択され、1959年に拡張されたものが国際連合に採択された、子どもの権利を促進する国際文書である。イギリスの社会改革家であるエグランティン・ジェップによって起草された。
目次

1 児童の権利に関する宣言(1924)

2 児童の権利に関する宣言(1959)

3 人権条約

4 注釈・出典

4.1 出典


5 外部リンク

6 関連項目

児童の権利に関する宣言(1924)

1923年2月23日ジュネーヴで発表された。以下の5条からなる。
児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。

飢えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければならない。発達の遅れている児童は援助されなければならない。 非行を犯した児童は更生させられなければならない。孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。

児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。

児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。

児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。

この文書は、1924年11月26日に世界の子供の福祉憲章として国際連盟総会で承認され、また政府機関によって承認された最初の人権文書となった[2]1934年に国際連盟によって再確認され、元首政府の国内法令にその原則を組み込むことを約束した。またフランスでは、すべての学校にそれを表示することを命じた[3]
児童の権利に関する宣言(1959)

1959年11月20日、「児童の権利に関する宣言」が国連総会で採択された。以下の10条からなる。
児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自己またはその家庭のいずれについても、その人種皮膚の色言語宗教政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない。

児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払わなければならない。

児童は、その出生のときから姓名及び国籍をもつ権利を有する。

児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。児童は、健康に発育し、かつ、成長する権利を有する。この目的のため、児童とその母は、出産前後の適当な世話を含む特別の世話及び保護を与えられなければならない。児童は、適当な栄養、住居、レクリェーション及び医療を与えられる権利を有する。

身体的、精神的又は社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治療、教育及び保護を与えなければならない。

児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情と理解とを必要とする。児童は、できる限り、両親の愛護と責任のもとで、また、いかなる場合においても、愛情と道徳的及び物質的保障とのある環境の下で育てられなければならない。


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