この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
無線局免許状
略称局免
実施国 日本
資格種類国家資格
分野無線
試験形式簡易な免許手続または包括免許
無線局免許状(むせんきょくめんきょじょう)は、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される公文書である。略して局免と呼ばれる。
また、無線局登録状、高周波利用設備許可状については、無線局免許状に関する規定が準用されるため、併せて述べる。 電波法第4条により無線局を開設する者は、同条ただし書きにある場合を除き総務大臣から免許[注 1]を受けなければならない。 総務大臣は、電波法第14条により検査を行った結果違反がない場合、同法第15条により総務省令無線局免許手続規則(以下、「免許規則」と略す。)第2章第1節の2に規定する簡易な免許手続による場合および電波法第27条の2により複数の特定無線局を包括して開設する場合には無線局の免許を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。
概要
これらの手続きの内、一部の無線局の免許、無線局の登録、高周波利用設備の許可については、電波法第104条の3および電波法施行規則第51条の15により、設置場所又は常置場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に権限が委任されている。
1971年(昭和46年)- 一部の無線局の免許および高周波利用設備の許可の権限の郵政大臣(現・総務大臣)から、地方電波監理局長(後に地方電気通信監理局長、現・総合通信局長)への委任が開始された[1]。
1972年(昭和47年)- 沖縄県においては、一部の無線局の免許および高周波利用設備の許可の権限は、沖縄郵政管理事務所長(現・沖縄総合通信事務所長)に委任された[2]。
2005年(平成17年)- 無線局の登録の権限は、総合通信局長に委任された[3]。
なお、総務省において免許事務を所掌するのは、放送局関係が情報流通行政局、それ以外は総合通信基盤局である[4]が、免許状を発給するのは総合通信局長である。 政令電波法関係手数料令第2条に、特定無線局は第6条による。ここで情報通信技術利用法の規定によるもののは、減額されることが規定されている。これは電子申請によりPay-easyを利用する。 2012年(平成24年)4月2日[5]現在 免許の権限者は総務大臣である。但し、次の無線局については総合通信局長に委任されている。
無線局免許状
手数料
権限者
固定局
地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)
陸上局
移動局
無線測位局
VSAT地球局
船舶地球局
航空機地球局
携帯移動地球局
非常局
アマチュア局
簡易無線局
構内無線局
気象援助局
標準周波数局