この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
保険外併用療養費(ほけんがいへいようりょうようひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が保険給付の対象外のものを含んだ療養について、保険対象部分の保険給付を行うものである。健康保険法等の改正により、2006年(平成18年)10月より従前の特定療養費制度を置き換える形で導入された。
日本の保険医療では混合診療が禁止されていて、保険外診療を受けた場合は保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる(医療保険各法による「療養の給付」を受けることができなくなる)。しかし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める療養については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用については、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり残りの額は「保険外併用療養費」として保険者から給付が行われる。以下では健康保険に基づいて述べるが、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合等)でも内容はほぼ同一である。 21世紀初頭、医療技術の進歩や情報の普及が進んだことから、小泉内閣下の規制改革・民間開放推進会議では、混合診療の解禁を厚生労働省に求めていた。この議論の末、2006年10月の改正法施行により、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、従前の特定療養費制度が見直され、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて以下の2点に再編された。 さらに2016年(平成28年)4月の改正法施行により、新たに「患者申出療養」が加わった。 保険外併用療養費では保険対象外と保険対象が混じった費用の扱いになるが、あくまで国民皆保険の堅持を前提とするものであり、混合診療を無制限に解禁するものではない。しかし、少数ながら選定療養を、医療保険制度の中で例外的に許された「混合診療」と捉える人もいる。選定療養が「混合診療」か否かは、「混合診療」という言葉の定義の問題である。 また、特別料金部分は、高額療養費支給の対象にはならない。 被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、選定療養又は患者申出療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される(第86条)。また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われる(第110条)。日雇特例被保険者も、保険料納付要件を満たすことにより、日雇特例被保険者本人及びその被扶養者について保険外併用療養費・家族療養費の支給が行われる(第131条)。 これらの療養を受けた場合、特別料金部分については被保険者が全額負担しなければならない。しかし、診察、検査、投薬、入院料などの基礎部分(保険給付と共通する部分)については保険外併用療養費として保険給付の対象となり、被保険者は一部負担金(原則3割。食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は別料金)を窓口で支払えばよい(現物給付)[注 1]。療養を受けようとする者は、やむを得ない場合を除き、被保険者証を(70歳以上の者は、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない(施行規則第53条)。 保険外併用療養費の支給対象となる診察等は、患者に対する情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる(平成24年3月26日保医発0326第5号)。そのため、その内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる診察等は、保険外併用療養費の対象とならない。具体的には、 評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるものをいう(第63条2項3号)。具体的には以下のとおりである。 先進医療とは、大学病院など厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関で実施される先端技術を用いた医療のうち、厚生労働大臣の承認を受けたものを指す。2006年10月の改正法施行により、従来の高度先進医療から改編され開始された。医療機関からの申請に基づき、厚生労働省内の先進医療会議 先進医療は、先進医療会議において先進医療A(未承認・適用外の医薬品・医療機器の使用を伴わない医療技術、人体への影響が極めて小さい医療技術)と先進医療B(未承認・適用外の医薬品・医療機器の使用を伴う医療技術、あるいは伴わない場合であっても特に重点的な観察・評価を必要とするもの)とに振り分けられ、特に先進医療Bは先進医療技術審査部会において技術的妥当性、計画書等の入念な審査が行われる。審査の結果、妥当と判断されれば、先進医療Aは実施可能な医療機関の施設基準を設定し、先進医療Bでは医療機関ごとに個々に実施の可否を決定する。 選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいう(第63条2項5号)。患者が選定し、特別の費用負担をする追加的な医療サービスのことである。具体的には以下のとおりである。 従来、入院診療のみを対象としてきたが、2020年(令和2年)の改正により外来診療にも選定療養費の徴収が認められることとなった。詳細は「差額室料」を参照 1994年(平成6年)の医療法改正により、医療施設はその規模や特質に応じて機能分担をすることが推進されている。「初期の診療は地域の医院・診療所で、高度・専門医療は200床以上の病院で」行うことを目的に、「200床以上の病院」を訪れる患者は、特別な医療を求めていると考えられ、「選定療養」の対象となる。 さらに2016年(平成28年)4月1日からは、フリーアクセスの基本は守りつつ、機能分化をさらに進めるとともに、病院勤務医の負担軽減を図るため[1]、特定機能病院・500床(令和2年4月1日より200床)以上の地域医療支援病院においては、自己負担金の「徴収義務化」が決定した[注 3]。
健康保険法について、以下では条数のみ記す。
歴史
評価療養 : 適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要なもの。将来の保険適用を目指すもの。
選定療養 : 被保険者の選定に係る。保険適用としない。
概説
保険医療機関等は、院内の患者の見やすい場所に、取り扱う保険外併用療養費の対象となる診察等についてその内容と費用等について掲示をしなければならず(保険医療機関及び保険医療養担当規則
保険医療機関等は、あらかじめ、対象となる治療内容や負担金額等を患者に明確かつ懇切丁寧に説明し、文書により同意を得なければならない(保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の4、平成28年3月4日保医発0304第12号)。患者側でも、説明をよく聞くなどして、内容について納得したうえで同意することが必要である。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。
保険医療機関等は、正当な理由がない限り、一部負担金とその他の費用(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額がある場合にはこれらについても)とを個別の費用ごとに区分して記載した領収書を無償で交付しなければならない(施行規則第64条、保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2)。
評価療養
先進医療・・・厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)
医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの
先進医療
選定療養
特別の療養環境の提供(いわゆる差額ベッド代)
歯科の金属材料差額(金属床総義歯、金合金等)
200床以上の病院の初診、一定期間後の再診[注 2]
予約診察制をとっている病院での予約診療
規定回数以上の医療行為(リハビリなど)
診療時間外の診療(緊急やむを得ない場合は保険適用(診療報酬点数表上の「時間外加算」の対象となる))
180日を超える入院(入院医療の必要性が高い場合は除く)
小児う蝕の治療後の継続管理(フッ素付加等)
13歳未満で虫歯の数が多く、歯科医院で虫歯予防についての継続的な指導を受けている場合は保険適用。
特別の療養環境の提供
200床以上の病院の初診、一定期間後の再診
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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