「年号」はこの項目へ転送されています。
時間の単位の一つについては「年」をご覧ください。
年を数えたり記録する方法一般については「紀年法」をご覧ください。
使われてきた元号の各国別の一覧については「元号一覧」をご覧ください。
1989年(昭和64年)1月7日、総理大臣官邸にて新元号「平成」を発表する内閣官房長官小渕恵三。元号法に基づき史上初めて内閣が元号を選定した。また、元号の発表が史上初めてテレビ中継された。2019年(平成31年)4月1日、総理大臣官邸で新元号「令和」を発表する内閣官房長官菅義偉。憲政史上初めて元号が皇位継承(元号法による改元の要件)の前に公表された。また、元号の発表が史上初めてインターネット配信された。
元号(げんごう、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:元號、英語: imperial era name)または年号(ねんごう、旧字体:年號)とは、古代中国で創始された紀年法の一種。特定の年代に付けられる称号で、基本的に年を単位とするが、元号の変更(改元)は年の途中でも行われ、1年未満で改元された元号もある。
2024年(令和6年)時点、公的には世界では日本のみで制定、使用されている。ただし、台湾を統治する中華民国の民国紀元に基づく「民国」や、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の主体年号による「主体」が事実上は元号的な機能をしている。
日本における元号の使用は、孝徳天皇などの宮とする難波宮で行われた大化の改新時の「大化」から始まり、「大化」の年号と前後して「日本」という国号の使用も始まった。明治以降は一世一元の制が定着し元号法制定以後、「元号」が法的用語となった。
東アジア各国の歴史において、中央政権以外の政治勢力や宗教者、民間が独自に年号をつくった例もあり、「私年号」と呼ばれる。 紀年法のうち、西暦やイスラム紀元、皇紀(神武紀元)などが無限のシステム(紀元)であるのに対して、元号は有限のシステムである。皇帝や王など君主の即位、また治世の途中にも行われる改元によって元年から再度数え直され(リセット)、名称も改められる。日本では当たり前のことであるが、これは元号の大きな特徴である。 日本では一度使用された元号は二度と使用しない慣例がある[注 1]が、中国などの他の元号文化圏ではそのような慣例は重視されておらず、かつて使用した元号を再使用する例が多くみられる。 元号は、古代中国の漢の武帝の時代に始まった制度で[1]、皇帝 (中国)の時空統治権を象徴する称号である[2]。『春秋公羊伝』隠元年では「元年者何。君之始年也」(元年とは何か、君主の治世が始まる年のことである。)とあり、これは皇帝権力の集中統一を重視する「大一統」思想の国制化であった[2]。時の政権に何らかの批判を持つ勢力が、密かに独自の元号を建てて使用することもあった[注 2]。 元号は漢字2字で表される場合が多く、まれに3字、4字、6字の組み合わせを採ることもあった。最初期には改元の理由にちなんだ具体的な字が選ばれることが多かったが、次第に抽象的な、縁起の良い意味を持った漢字の組み合わせを、漢籍古典を典拠にして採用するようになった。日本の場合、採用された字は2019年に始まった令和の時点でわずか73字であり[3]、そのうち21字は10回以上用いられている。一番多く使われた文字は「永」で29回、2番目は「天」「元」のそれぞれ27回、4番目は「治」で21回、5番目は「応」「和」で20回である[4]。なお、近代以降の元号のうち令和の「令」や平成の「成」、昭和の「昭」はそれぞれ初めて採用されたものである。また、平成の「平」は12回[5]、大正の「大」は6回「正」は19回、明治の「明」は7回使われている[4]。 独自の元号が建てられた国家には、以下の項目に挙げる他、柔然、高昌、南詔、大理、渤海がある。また遼、西遼、西夏、金は中国史に入れる解釈もあるが、いずれも独自の文字を創製しており、元号も現在伝えられる漢字ではなく、対応する独自文字で書かれていた。 元号を用いた日本独自の紀年法は、西暦に対して和暦(あるいは邦暦や日本暦)と呼ばれることがある。 日本国内では今日においても西暦(グレゴリオ暦)と共に広く使用されている。 元号名(読み)初日年月日現年数現在位年月日数天皇名
概説
日本の元号日本における元号の一覧については、「元号一覧 (日本)」を参照
令和(れいわ)令和元年(2019年)5月1日6年5年と9日徳仁(今上天皇)
皇室典範特例法および元号法に基づく、明仁(上皇)の退位および徳仁(今上天皇)の即位(譲位による皇位継承)による改元。(キャッシュを破棄
2019年(令和元年)5月1日[6] に、前日(平成31年)4月30日の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の規定により第125代天皇明仁の退位(上皇となる)に伴い、徳仁が第126代天皇に即位した。この皇位の継承を受けて、「元号法」の規定により同年4月1日に「元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)」が公布・5月1日に施行され、「令和」に改元された。 『昭和大礼記録(第一冊)』によると、一木喜徳郎宮内大臣は、漢学者で宮内省図書寮の編修官であった吉田増蔵に「左記の5項の範囲内において」元号選定にあたるように命じた[7]。 なお、歴史的には「他国でかつて使われた元号等と同じものを用いてはならない」という条件はなかった。異朝でかつて使われた元号を意図して採用したたとえ話すらある。例えば、後醍醐天皇の定めた「建武」は、王莽を倒して漢朝を再興した光武帝の元号「建武」にあやかったものであった。
元号制定の条件
元号は日本はもとより言うを待たず、中国、朝鮮、南詔、交趾(ベトナム)等の年号、その帝王、后妃、人臣の諡号、名字等及び宮殿、土地の名称等と重複せざるものなるべきこと。
元号は、国家の一大理想を表徴するに足るものとなるべきこと。
元号は、古典に出拠を有し、その字面は雅馴にして、その意義は深長なるべきこと。
元号は、称呼上、音階調和を要すべきこと。
元号は、その字面簡単平易なるべきこと。