この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
元号法
日本の法令
法令番号昭和54年法律第43号
種類憲法[1]
効力現行法
成立1979年6月6日
公布1979年6月12日
施行1979年6月12日
所管(総理府→)
内閣府
主な内容元号の制定について
関連法令内閣府設置法、国旗国歌法、皇室典範、天皇退位特例法
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元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、日本の元号の制定について定めた日本の法律。
1979年(昭和54年)6月6日に第87回国会で成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)。内閣府本府が所管[2][3]。
元号法以前の元号は天皇が定めるものだったが、元号法以後は内閣が政令により定めるものとなった(平安時代以後公卿が改元を主導し、江戸時代には徳川幕府が事前に選定したが、いずれの場合も最終的には天皇が定めるものだった)[4]。「昭和」の元号はこの法律の本則第1項の規定に基づき定められたものとされた(附則第2項)。「平成」の元号は元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)により、「令和」の元号は元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)により定められた。
日本国内での元号の使用を法的に強制するものではない[5][6][注 1]。 本則は次の2項をもって構成される。第2項は一世一元の制と呼ばれる。附則も2項ある。 附則 本則は、項番号を除き、31字である。これは、 記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律(明治37年法律第17号)の26字@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}につぐ短いものである[要出典]。 明治憲法下においては、元号に関する規定は旧皇室典範第12条や登極令に明記されており、所管庁も内務省ではなく宮内省であった。
構成
第1項:元号は、政令で定める。
第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
第1項:この法律は、公布の日から施行する。
第2項:昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
背景