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出典検索?: "働き方改革関連法"
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
日本の法令
通称・略称働き方改革関連法
法令番号平成30年法律第71号
成立2018年6月29日
公布2018年7月6日
施行2019年4月1日
所管厚生労働省
条文リンク首相官邸
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働き方改革関連法(はたらきかたかいかくかんれんほう)、正式名称は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律[1](はたらきかたかいかくをすいしんするためのかんけいほうりつのせいびにかんするほう)略して働き方改革一括法(はたらきかたかいかくいっかつほう)は、日本法における8本の労働法の改正を行うための法律である。
労働基準法
労働安全衛生法
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
じん肺法
雇用対策法
労働契約法
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)
第4次安倍内閣(安倍晋三首相、自公連立政権)下の2018年(平成30年)4月6日に第196回国会に提出され、6月29日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。同年7月6日公布、翌2019年(平成31年)4月1日順次施行。 第1次安倍晋三内閣においては労働ビッグバンが提唱されていたが、後の年金記録問題に追われたため、法案を成立させることはできなかった。 2015年(平成27年)の第3次安倍内閣では、4月3日、時間外労働割増賃金の削減・年次有給休暇の確実な取得・フレックスタイム制見直し・企画業務型裁量労働制
導入の経緯
2016年(平成28年)9月26日、働き方改革実現会議が発足し、翌2017年(平成29年)3月28日、第10回同会議において「働き方改革実行計画」が決定された。先の法案は「サービス残業や過労死を助長する」などの反対があって、一度も審議されないまま2年以上に渡り継続審議の状態が続いていた[3]が、同年9月28日の衆議院解散により審議未了、廃案となった[4]。
2018年(平成30年)1月22日、第196回国会における内閣総理大臣安倍晋三の施政方針演説では、働き方改革関連法案は同国会の最重要法案の一つと位置づけられ[5]、閣法として同国会に提出された。衆議院での審議中に裁量労働制の労働時間データを巡って質疑が紛糾し、2月28日に裁量労働制に関わる部分を法案から削除した。
6月29日、参議院本会議で自由民主党・公明党・日本維新の会・希望の党・無所属クラブの賛成多数で可決され成立[6]。国民民主党、立憲民主党、日本共産党などの野党が反対した。同年7月6日に公布され、翌2019年(平成31年)4月1日に順次施行される。 2017年(平成29年)9月8日、厚生労働省が労働政策審議会に諮問し、同月15日に厚生労働大臣・加藤勝信(第3次安倍第3次改造内閣)から「おおむね妥当」と答申された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の要旨は、以下の通り[4]。
内容
第1の柱:働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法改正)
第2の柱:長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法等改正)
時間外労働の上限規制の導入
長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化
フレックスタイム制の見直し
企画型裁量労働制の対象業務の追加
高度プロフェッショナル制度の創設
勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法改正)
産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法・じん肺法改正)
第3の柱:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
不合理な待遇差を解消するための規定(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)・労働契約法改正)
派遣先との均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)の改正)