債権
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債券」とは異なります。
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債権(さいけん、: jus obligatio、: (droit de) creance、: Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利[1][2]
債権の概念

ある者(債権者[注釈 1])が特定の相手方(債務者[注釈 2])に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。現代の日本語では一般的ではないが、「人に対する権利」という意味で「人権」[注釈 3]ともいい、旧民法では主としてこの用語が用いられていた。

債務者の側から見た場合はこれは債権者に対する義務であり、債務(さいむ)[注釈 4]と呼ばれる。また、債権者と債務者のこのような法律関係のことを、債権債務関係[注釈 5]という。いずれも視点が異なるのみで、内容を異にするものではない。日本では「債権」という言い方が通常で、「債権債務関係」はあまり用いられないが、欧米では「債権債務関係」に相当する表現[注釈 6]がむしろ通常である。

債権の概念そのものはローマ法に由来する。日本においては明治期においてヨーロッパ法(特にドイツ法フランス法)を継受した際にローマ法由来の債権概念が導入され、現在の解釈学においてもその影響は強い。

勿論、大陸法系以外の法域、例えば、明治期以前の日本にも債権・債務に相当するものは存在したが、室町時代後期(15世紀後期)以前の日本では強力な債務者保護の思想が働いていた。例えば、「質地に永領の法無し」という法格言が存在し、債務者から質物を預かった債権者はたとえ数十年後であっても債務者から返済を受けた場合にはその質物を返還する義務を負っており、債務者の同意の文書(放文)を得ない質流れは違法であった。また、債務者は債権者に対して本銭(元金)返済の義務を有していたが、利子が元金と同額(元利合計200%)以上の貸付は違法とされ、なおかつ徳政令によって本銭返済の義務すら減免されるなど、近代法の債権債務関係とは全く異なる関係が展開されていた[3]

一方、不動産株式など債権の価格が、投機により経済成長以上に高騰して実体経済からかけ離れ、投機でも支えきれなくなるまでの経済状態をバブル経済という。経済学では「ファンダメンタルズ価格(理論価格)から離れた資産価格の動き」とされている。
日本法

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

※日本の民法について以下では、条数のみ記載する。
債権の本質

債権は物権と同じく財産権ではあるが、以下の点で物権とは異なる。

物権は物の支配を目的とする権利である(物権の直接性・物権の対世性)が、債権は債務者の行為(給付)を目的とするものである(債権の対人性)。債権の対人性のコロラリーとして「売買は賃貸を破る」がある。すなわち、例えば、所有者によって目的物が譲渡された場合を比べると、地上権者は新所有者に対しても地上権を主張できる(継続して利用できる。)が、賃借人は新所有者に対して賃借権を主張できない(継続して利用できない。)。もっとも、不動産賃借権や船舶賃借権については民法商法及び借地借家法においてこの重大な例外が規定されており、一定の対抗要件を具備することにより新所有者にも対抗することができるようになっている。いわゆる「債権の物権化」と呼ばれる現象である。

相互に矛盾する同内容の物権は併存しえないが(物権の排他性)、相互に矛盾する同内容の債権は併存しうる。例えば、同じ土地について建物所有目的の地上権を二重に設定することはできないが、建物所有目的の賃借権を二重に設定することは可能である(後者は債務不履行責任によって解決される。)。

債権の分類
発生原因による分類

現在の日本の民法においては、民法第3編債権において、その発生原因として、契約事務管理不当利得及び不法行為の4つを規定している。当事者間の合意により発生する債権を約定債権といい、契約による債権がこれに属する。一方、法律の規定によって生じる債権を法定債権といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。
債権の目的による類型

債権の目的は債務者の特定の行為であり、これを「給付」という。民法第3編第1章総則第1節において、具体的には以下のものが規定されている。
特定物債権
特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、物の個性を重視した特定物の給付を内容とする債権をいう。例えば土地の引渡し債務や中古品の引渡し債務などである。
種類債権
種類債権(しゅるいさいけん)とは、目的物(不特定物)を種類と数量だけで指示した債権をいう。目的物の範囲に限定のある種類債権を制限種類債権(せいげんしゅるいさいけん)という。例えば特定タンク内のタール5000トンのうち2000トンの引渡債務などである。
金銭債権
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の支払を目的とする債権をいう。代金債権、貸金債権等、実際の取引における大部分の債権である。特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の金銭の給付を目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的金種債権があり、いずれも通常の金銭債権とは法的な扱いが異なる。
利息債権

選択債権
選択債権(せんたくさいけん)とは、数個の給付の中から選択によって定まる債権をいい、その選択権は、原則として債務者に属する。詳細は「特定物債権」、「種類債権」、「金銭債権」、「利息債権」、および「選択債権」を参照
債権譲渡における分類

指名債権債権者が特定している一般の債権。証券的債権に対する。例:
預金通帳等。

証券的債権証券の中に化体されている債権。さらに、指図債権・無記名債権・記名式所持人払債権に分かれる。指名債権に対する。

指図債権債権者が、新権利者を指定することにより譲渡できる証券的債権。例:手形小切手倉庫証券船荷証券貨物引換証

無記名債権債権者が特定せず、証券の所持人に弁済する証券的債権。動産とみなされる。例:商品券乗車券・劇場入場券

記名式所持人払債権債権者が記載はされているが、証券の所持人に弁済する証券的債権。例:記名式持参人払小切手


倒産法制における分類

協定債権
清算株式会社の債権者の債権で、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く債権をいう(b:会社法第515条)。

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債権の効力
債権の一般的効力

債権には一般に以下のような効力があるとされる。

給付保持力債権者の履行による給付を保持しても
不当利得とはならない効力。債権の必要最小限の効力とされる。

訴求力訴訟手続で債権を実体法上の権利として確認できる効力

執行力確定判決を債務名義に執行しうる効力

貫徹力債権の内容について本来の給付そのままに強制的に実現する効力[4]

掴取力債権の内容について債務者の財産の差押えとその換価という形で実現する効力[4]


債権の効力と責任


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