債権譲渡
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このページの名前に関して「債権の譲渡」への改名提案されています。
議論はこのページのノートを参照してください。(2024年4月)

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。

債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。

民法について、以下では条数のみ記載する。

概説

歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結ぶ法鎖であり、債権者が債権を譲渡するということは認められていなかった(したがって更改によって債権者を変更するという手法が生み出された。)。しかしながら、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて債権の譲渡が認められるようになった。所有権等の物権と違って、わざわざ条文で自由譲渡の原則(466条1項本文)を宣言している理由はここにある。

債権譲渡の発生原因としては売買贈与代物弁済譲渡担保信託などがある。債権譲渡自体は債権の帰属を変動させることを直接の目的とする法律行為であり、かかる譲渡を目的とする債権債務の発生を直接の目的とする売買等の債権契約とは観念的に区別される。物権契約に類似しているので準物権契約といわれる。債権契約と準物権契約である債権譲渡の関係については、債権契約と物権契約(例えば所有権譲渡契約)の関係と同じような関係にある。すなわち、準物権行為の独自性の肯否や、債権の移転時期について、債権契約と物権契約の関係と同様に扱われる。

債権譲渡がされると、譲渡人(旧債権者)は債権者の地位を失い、譲受人(新債権者)が新たな債権者となる。更改とは、債権の同一性を失わない点で異なる。
指名債権の譲渡
債権の譲渡性

債権は、譲り渡すことができる(第466条1項本文)。債権の譲渡は、諾成・不要式の契約であり、新旧債権者間の合意(意思表示)のみによって成立し効力が生ずる。

ただし、債権の性質がこれを許さないときは、この限りでない(第466条1項ただし書)。
譲渡制限特約

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(466条2項)。

後述するように2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では譲渡制限特約について悪意・重過失の譲受人に対する債権譲渡も譲渡自体は有効とし、債務者の利益保護のため、債務者は悪意・重過失の譲受人に対しては履行を拒み、かつ、譲渡人に対する履行を譲受人に対抗できるとされた(466条3項)[1][2][3]

譲渡制限特約

2017年の改正前の旧466条2項は「当事者が反対の意思を表示した場合」となっており、従前は「譲渡禁止特約」と呼ばれていた[1][2][3]

2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)466条2項では、譲渡の禁止のほか完全な譲渡の禁止ではない制限も規定されており、まとめて「譲渡制限特約」と呼ばれる[1][2][3]


物権的効力の否定

2017年の改正前の旧466条2項は債権者と債務者の間に譲渡禁止特約がある場合、債権譲渡は効力を生じないとされ(旧466条2項本文)、ただし、譲渡禁止特約を対抗できるのは悪意又は重過失の譲受人に対してだけであって、善意(軽過失ある場合を含む)の譲受人に対しては譲渡禁止特約を対抗できないとなっていた(同項ただし書)。この譲渡禁止特約の効果は当事者の間でも第三者との関係においても債権譲渡の効力を否定する物権的効力であるとされ[2][3]、判例[4]も、債権譲渡自体が効力を生じないという解釈に立っているとされていた(物権的効力説)。しかし、契約には原則として第三者に対する効力はなく、債権譲渡による資金調達の支障になっているとの指摘があった[1][2]

2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では一般の債権に関する規律と預貯金債権に関する規律を分け、一般の債権に関する規律については、譲渡制限特約に反する債権譲渡もその効力を妨げられないとされた(466条2項)[1][2][3]。なお、債権者には譲渡制限特約の契約違反となるが契約解除・損害賠償請求の可否は解釈によるとされている[1][3]

譲渡制限特約付の債権が譲渡された場合、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(466条3項)。


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