この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書である。
執行機関は、迅速な執行のため、自ら債権の存否内容についての判断をするのではなく、他の国家機関(民事訴訟を担当する受訴裁判所や、公証人)が作成した債務名義に基づいてのみ強制執行を行う。
強制執行手続は債務名義がなければできないし、債務名義に表示されるのは、(1)実現されるべき給付請求権、(2)当事者、(3)執行対象財産ないし責任の限度である。 どのような文書が債務名義になるかは、民事執行法22条
債務名義の種類
確定判決(1号)
強制的に実現することが可能な特定の給付請求権を表示するものに限られる。
仮執行宣言を付した判決(2号)
給付判決に仮執行宣言が付された場合には、確定前でも、債務名義になる。仮執行宣言は、敗訴者に上訴による審級の利益を保障しつつ勝訴者の早期の満足を図る制度である。仮執行とは勝訴の給付判決が確定するまでは、債権者の満足がこのように仮定的であるという意味である。
抗告によらなければ不服申立てできない裁判(3号)
決定または命令で、その性質上抗告ができるもので、強制的実現になじむ給付請求権を表示しているものを指す。不動産引渡命令(民事執行法83条1項
債務名義は、漢字や「、」一つが違っていたらダメなため、例えば、債務名義が旧姓で差し押さえる相手の口座や給与などが新姓の場合や、「高」と「」、「沢」と「澤」、「斉」と「斎」と「齋」と「齊」のように漢字が違うと差し押さえられない。[1]
脚注[脚注の使い方]^ https://www.bengo4.com/c_6/c_1106/b_333448/債務名義の被告の名前が違うことについて
典拠管理データベース: 国立図書館
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