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親族(しんぞく)は、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。「親戚」(しんせき)とも言う。目次

1 概説

1.1 血族と姻族

1.2 親系の種別

1.2.1 直系と傍系

1.2.2 父系と母系

1.2.3 男系と女系


1.3 尊属と卑属


2 親族の範囲

2.1 階級等親制と世数親等制

2.2 親等の数え方


3 親族の名称

4 日本法における親族

4.1 親族の範囲

4.1.1 親等の数え方

4.1.2 具体的範囲

4.1.3 立法上の課題


4.2 親族関係の変動

4.2.1 血族

4.2.1.1 自然血族

4.2.1.2 法定血族


4.2.2 配偶者

4.2.3 姻族


4.3 親族関係の効果


5 脚注

6 参考文献

7 関連項目

概説
血族と姻族

血族法において血縁の繋がっている者(血縁関係にある者)を血族という
[1][2]。日本の旧民法では「血統ノ相連結スル者ノ関係」と定義されていた(旧民法人事編19条1項)。血族には自然血族と法定血族とがある。なお、「血族」の概念はあくまでも法的な観点から決定される点に注意を要する(自然の血縁関係がなくとも養子縁組は血族を擬制し、他方、生物学上の血縁関係があっても非嫡出子は父や父の血族との関係を生じるためには父の認知が必要となる(民法第779条))[2][3]

自然血族相互に自然の血縁関係(生物学上の血縁関係)にある者を自然血族という[4][1]直系傍系を問わない[2]。また、法律上の婚姻によるか否かを問わない(ただし、日本の現行民法では嫡出推定認知親権扶養相続などの点で法律上の差異がある)[2]

法定血族法律の規定により血族とされる者。準血族あるいは人為血族ともいう[4][2]。日本の現行民法では養子縁組による血族関係のみが法定血族となっている。


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