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やノートページでの議論にご協力ください。偽装結婚(ぎそうけっこん、仏: mariage blanc マリアージュ・ブラン[注釈 1])は、婚姻届を提出して結婚を装う行為。さまざまな目的で行われるが、先進国での在留資格取得を目的とする場合が多い[1][2]。
「真正な結婚」と「偽装結婚」の境目がはっきりせず、判定が困難なこともある[3]。 偽装結婚が行われるケースは、目的により何種類かに類型される。 外国人が日本で働くため、ブローカー等が介在して偽装結婚させるケースがある。就労を目的として偽装結婚するケースでは、婚姻の合意があり実質的な結婚生活が伴っている場合には、結婚自体の違法性を認めることは難しいし、合法である。さらに、制限なく就労できる在留資格(永住者の配偶者等、日本人の配偶者等など)を持っている場合は、就労していること自体も合法である。 また犯罪ではないが、短期間の結婚をしてブラックリストを回避し(携帯電話等を)契約をするケースもあるという。 架空の扶養を用いて、脱税する目的、あるいは贈与税脱税のために、偽装結婚の後、更に偽装離婚をするケースがある。 外国人が、配偶者の身分として取得できる在留資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」等)は、形式的及び実質的な結婚の実態があると入国管理局が認めれば許可される。そのため、現在は在留資格や在留カードを持たない人、または他の在留資格では引き続き在留できない人などが、在留資格取得のために相手に金銭を払うなどして偽装結婚の意思を示して結婚することがある。 外国人の偽装結婚の中には、在留資格を得て合法的に就労することを主目的として行うものがある。特に身分系の在留資格のうち、日本人、在留資格「永住者」、在留資格「定住者」のいずれかの配偶者としての在留資格が得られれば、時間や職種の制限なく就労できるという出入国管理及び難民認定法の規定があるためである。 なお、日本で、1995年(平成7年)における日本人との婚姻同居案件に係る入国在留審査においては1294件を不許可とし、そのうち偽装結婚であることが判明したものは325件にのぼった[4]。不許可とした残りの案件も偽装結婚の可能性が高いと考えられる[4]。 消費者金融では、債務者の情報が相互にやり取りされているため、偽装結婚により姓を変え、新規の債務者と思わせて信用情報をすり抜け、借金を繰り返すなどの詐欺目的のものがある。 米国では永住権を取得するために偽装結婚をする人がかなりいると考えられており、1980年代から摘発の強化がされ続けている[5]。 同性愛が法的に犯罪として、厳しく禁じられている国家では、同性愛者は自身が同性愛者であることを隠すために偽装結婚を行うことがあった。つまり法律上の手続きや結婚式はするものの、ほとんど一緒に時間を過ごす事は無く、ただ知人の前や行事で人々の前に出る時などに、さも夫婦であるかのようなフリをするだけなのである[注釈 2]。 特にキリスト教が大きな影響力を持っていたヨーロッパでは、1990年代半ばまで、同性愛は宗教的に絶対的なタブーとされ強く禁じられ、また法的にも禁止する法律もあり、同性愛者はそれが発覚すると社会から露骨に排除され、逮捕され監獄に入れられたり、社会的地位を失ったり、自殺に追い込まれることもあった。そのため、ヨーロッパでは、同性愛者は嫌疑をかけられるのを回避し身を護るために、しばしば偽装婚を含めた結婚を行った[注釈 3]。 日本では「偽装結婚」という犯罪名が刑法上に存在するわけではない。(何らかの出来事をきっかけにして「明らかに結婚の実態が全く無い」などということが判明すれば、時をさかのぼって、婚姻届を役所に届出した時点の行為が、「文書偽造の罪の一種である「公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)」にあたった」等としてあつかわれ、その後の裁判で結婚が無効となる場合が無いわけではない。
目的
在留資格・永住権の取得目的のもの
日本
犯罪目的のもの
米国
同性愛者であることを隠蔽するため「強制的異性愛」も参照
国別の刑事罰
日本
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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