健康診断
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健康診断(けんこうしんだん、General medical examination)とは、診察および各種の検査で健康状態を評価することで健康の維持や疾患予防・早期発見に役立てるものである。健診(けんしん)、健康診査とも呼ばれる。スクリーニングのひとつ。

なお、特定の疾患の発見を目的としたものは、検診(たとえばがん検診)と具体的に呼ばれる。.mw-parser-output .toclimit-2 .toclevel-1 ul,.mw-parser-output .toclimit-3 .toclevel-2 ul,.mw-parser-output .toclimit-4 .toclevel-3 ul,.mw-parser-output .toclimit-5 .toclevel-4 ul,.mw-parser-output .toclimit-6 .toclevel-5 ul,.mw-parser-output .toclimit-7 .toclevel-6 ul{display:none}
日本における健康診断

近代以前の例を挙げると、松本良順新選組の構成員に対して健康診断を行っている[注釈 1]

日本における近代的な健康診断の仕組みは、結核の撲滅という目的のためにスタートした[1]。また、日本では健診車で巡回するスタイルも一般的になっているが、これは結核予防を目的とするレントゲン車が始まりとなっている[1]

学校や職場、地方公共団体で行われるなど「法令により実施が義務付けられている」ものと、受診者の意思で「任意に」行われるものがある。任意に行われる健康診断は診断書の発行を目的とした一般的評価のことが多いが、全身的に詳細な検査を行い多種の疾患の早期発見を目的としたサービスも広く普及しており、船舶オーバーホール施設になぞらえて人間ドックと呼ばれる。

また労働安全衛生法により、危険物・特定の化学物質などを扱う職業の従事者は、それに応じた健康診断を定期的に受けることが義務づけられており、この健康診断は、重大な職業病の発生を未然に防ぐことが目的という点で、一般的なものとはやや性格を異にする。
健診5項目

厚生科学研究班が、一般向けに作成したガイドライン( ⇒Minds医療情報サービス)に ⇒受診すべき健診5項目と対象疾患について解説がある。
喫煙に関する問診(対象疾患:喫煙行為)

身長体重(対象疾患:肥満、その結果として生じる疾患)

血中脂質(対象疾患:脂質異常症)

血圧(対象疾患:高血圧症、高血圧症に続発する疾患)

空腹時血糖・グリコヘモグロビンHbA1c(対象疾患:糖尿病)

法律で義務付けられる健康診断
労働安全衛生法詳細は「労働安全衛生法による健康診断」を参照

労働者の健康診断は、労働安全衛生法第66条以下および労働安全衛生規則[2]によって定められている。この実施は事業者の義務であり(労働安全衛生法第66条1項)、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられる(労働安全衛生法第120条)。
一般健康診断

一般健康診断の11項目(労働安全衛生規則44条)
既往歴、業務歴の調査

自覚症状、他覚症状の有無の検査

身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査

胸部エックス線検査、喀痰検査

血圧の測定

貧血検査

機能検査

血中脂質検査

血糖検査

尿検査

心電図検査

雇用主は、常時使用する労働者に対し、以下の健康診断を実施しなければならない。派遣労働者については、派遣元が実施しなければならない。

雇入時健康診断

定期健康診断 - 一般業務の従事者は年1回以上、特定業務従事者では半年に1回以上(特定業務とは、労働安全衛生規則第13条2項で定める、その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に、産業医の専属が義務付けられる有害業務のこと)。

パートタイム労働者については、以下の1,2いずれにも該当する場合には、「常時使用する労働者」に該当する(定期健康診断、特定業務従事者の健康診断においても同様)。
1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること

期間の定めのない労働契約により使用される者、又は有期労働契約により使用される者であって「当該有期労働契約の契約期間が1年(特定業務従事者は6か月)以上である者」「契約の更新により1年(特定業務従事者は6か月)以上使用されることが予定されている者及び1年(特定業務従事者は6か月)以上引き続き使用されている者」のいずれかに該当する者

職業性ストレスチェック「産業精神保健」、「職業性ストレス」、および「ストレスチェック制度」も参照

医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった(労働安全衛生法第66条の10)。50人未満の事業場については当面の間努力義務とされる。事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、法で指定する職業性ストレスの検査を行わなければならない。
特定の労働者

海外派遣労働者の健康診断
労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び法で指定する項目のうち、医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない(労働安全衛生規則第45条の2)。本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を、本邦の地域内における業務に就かせるときは、当該労働者に対し、一般項目及び法で指定する項目のうち、医師による健康診断を行わなければならない。

給食従業員の健康診断
事業に附属する食堂又は炊事場における
給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない(労働安全衛生規則第47条)。

有害業務従事者の健康診断


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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