この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
健康増進法
日本の法令
法令番号平成14年法律第103号
種類医事法
効力現行法
成立2002年6月21日
公布2002年8月2日
施行2003年5月1日
所管厚生労働省
主な内容健康の保持・増進
関連法令歯科口腔保健の推進に関する法律など
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健康増進法(けんこうぞうしんほう)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。法令番号は平成14年法律第103号。2002年(平成14年)8月2日公布。2003年(平成15年)5月1日施行[1]。 従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1章から第4章までは新たに設けられたものである。健康増進法で加わった条文では、「国民は…生涯にわたって…健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、地方自治体や医療機関などに協力義務を課しているなどの特徴がある。 平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならないことを規定した法律である。 2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとする。5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課す。7条は、厚生労働大臣は国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとする。 健康増進法の主務官庁は厚生労働省である。消費者庁発足後は表示関係を同庁が所管している[2][3]。 本法により、従来の老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした介護予防健診が2006年度(平成18年度)から開始され、市町村の新しい義務として特定高齢者把握事業を行い、国の基準に該当するものに対して介護予防事業を行うことが定められた。 また、65歳未満の国民に対しては、2008年度(平成20年度)から特定健診事業が開始された。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことの2点を、健康保険者に義務づけている。
概説
構成
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 基本方針等(第7条―第9条)
第3章 国民健康・栄養調査等(第10条―第16条の2)
第4章 保健指導等(第17条―第19条の4)
第5章 特定給食施設等
第1節 特定給食施設における栄養管理(第20条―第24条)
第2節 受動喫煙の防止(第25条)
第6章 特別用途表示等(第26条―第33条)
第7章 雑則(第34条・第35条)
第8章 罰則(第36条―第40条)
附則
内容「日本の医療#健康づくり」も参照
健診事業
受動喫煙防止
2003年施行の健康増進法
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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