停車
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この項目では、日本の道路交通法令による自動車関連の駐車と停車について説明しています。鉄道関連における停車については「停車 (鉄道)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

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出典検索?: "日本における駐車と停車" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2023年3月)

日本における駐車と停車(にっぽんにおけるちゅうしゃとていしゃ)では、日本の道路交通関係法令による、駐車と停車について解説する。

日本道路交通法では、駐車および停車の定義、駐停車禁止場所、時間制限駐車期間、違法駐停車に対する措置などが規定されている。さらに、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法)によって、自動車[注 1]の保有者に保管場所(いわゆる車庫)の確保を義務付けるとともに、路上での長時間の駐車を原則として禁じている。なお、路上駐車場について駐車場法道路法で規制している。

本記事では主として、まず道路交通法による規制について解説した後、車庫法による規制について解説する。
駐車と停車の定義

道路交通法における駐車は、車両等(車両又は路面電車のこと)を継続的に停止させることであり、道路上に一時的に車を停める停車とは区別される。駐車および停車を合わせて「駐停車」と言う。
駐車の定義

駐車とは、次のいずれかの状態をいう(道路交通法第2条第1項第18号)。
車両等が次の理由により継続的に停止すること(非放置駐車) ※運転者が運転中や乗車中、または車両等を離れず直ちに運転できる状態であっても駐車となる。
客待ち・荷待ち
[注 2]

「客待ち」とは、人が来るのを待つ行為である。したがって、家族や友人を待つ行為も、客待ちにあたる[1]


5分を超える貨物の積みおろし[注 3]

故障

その他の理由


運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること(放置駐車) ※停止の理由や時間を問わず駐車となる。

停車の定義

停車とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいう(同法第同条第同項第19号)。具体的には、次の場合がある。
人の乗降のための停止

客待ち(人待ち)は、駐車となる


五分を超えない
貨物(荷物)の積卸しのための停止

荷待ちは、駐車となる

集荷、配達等の行為は、「貨物の積卸し」にはあたらない。そのため、時間によらず駐車となる[2]


法令の規定若しくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止。例示すると、

他との衝突その他の危険を予防し、防止し、または危険を回避するため

行き違いのための待ち合わせなどのため

赤信号や一時停止道路標識踏切の直前において

道路外との出入りにおいて歩道路側帯を横断する場合のその直前において

横断歩道自転車横断帯やその手前の直前で駐停車している他の車両の側方を通過してその前方に出ようとする直前において

横断歩道・自転車横断帯、交差点、道路外との出入りや進路変更その他において、他の歩行者や優先車両等に対して

乗降中の路面電車の後方において

発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場所の手前で進路変更しようとしている車両が、進路変更の合図を出している場合に譲るべき場合において

交差点の近傍で緊急自動車等に避譲するため

交差点等への進入および停止の禁止に従うため

歩道を通行している特例特定小型原動機付自転車または普通自転車が歩行者に対して

路側帯を通行している特例特定小型原動機付自転車または(自転車を含む)軽車両が歩行者に対して

身体障害者等、視聴覚障害者、老人、児童、幼児などが通行・横断中のため

すなわち、上記以外の、客待ち、荷待ち、5分をこえる貨物の積みおろし、故障もしくはその他の理由による継続的な車両等の停止は、停車ではなく駐車にあたる。また、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある場合(放置駐車)についても、停車ではなく駐車にあたる。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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