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借地借家法
日本の法令
法令番号平成3年法律第90号
種類民法
効力現行法
成立1991年9月30日
公布1991年10月4日
施行1992年8月1日
所管法務省
主な内容不動産の賃貸借に関する特則
関連法令民法、民事調停法、不動産登記法など
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借地借家法(しゃくちしゃくやほう。平成3年法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借について定めた法律である。本項で借地借家法について以下では条数のみを挙げる。 立法趣旨は、土地や建物の賃貸借契約における賃借人(借地人、借家人、店子)の保護にある。これらの賃貸借契約についての規定は、民法典にも存在する。しかし、民法典の規定は自由主義思想を背景に、当事者の個性を重視せず、抽象的にしか把握しない。そのため、契約当事者には形式的な平等しか保障されていないといえる。 ところが、現実の賃貸借契約においては多くの場合、賃貸人(大家)と賃借人(店子、借家人)との力関係には差がある。そのため、両当事者の実質的な平等を保障し、一般に弱い立場に置かれがちである賃借人の保護を図ったものである。また、資源としての建物の保護(まだ使用できる建物を早期に取り壊さなければならない状況を極力減らす)をも図っているといわれる。 借地借家法は民法の特別法としての位置づけを持つ。もっとも、こうした趣旨は旧法から引き継いだものであり、本法によって初めて取り入れられたものではない。なお、農地の賃貸借契約については農地法により土地の賃借人の保護が図られている。 本法の施行により、「建物保護ニ関スル法律」(明治42年法律第40号、建物保護法)・「借地法」(大正10年法律第49号。5月15日施行)・「借家法」(大正10年法律第50号。5月15日施行)は廃止された。 借地借家法は、不動産の賃貸借契約における賃借人を保護する目的で制定された上記の3法を統合したものである。しかし、本法の施行後もそれらの法律が意味を失ったわけではない。 すなわち、原則としては、借地借家法は1992年(平成4年)8月1日の施行前に生じた事項にも適用されるが(附則4条本文)、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては従前の例により(附則6条)、施行前にされた建物賃貸借契約の更新拒絶通知及び解約申入れに関しては従前の例による(附則12条)など、一部の事項については旧借地法・旧借家法が適用される。施行後に更新された場合も旧借地法・旧借家法が適用される。 このような措置がとられた理由は、主に法制定当時の野党から、借地借家法が賃借人にとって不利益を及ぼすのではないかという懸念が示されたためである。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
立法趣旨・旧法との関係
構成
第一章 総則
第二章 借地
第一節 借地権の存続期間等
第二節 借地権の効力
第三節 借地条件の変更等
第四節 定期借地権等
第三章 借家
第一節 建物賃貸借契約の更新等
第二節 建物賃貸借の効力
第三節 定期建物賃貸借等
第四章 借地条件の変更等の裁判手続
附則
内容
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