この項目では、慣習的・日常的な表現について説明しています。
会計学的な用語については「負債」をご覧ください。
スポーツで負け数のほうが多いことについては「負け越し」をご覧ください。
借金(しゃっきん、debt)とは、お金を借りること[1][2]。あるいは、借りたお金のこと[1][2]である。
「借入金」(かりいれきん)という用語についても、この項目で説明する。 借金とは、お金(金銭)を借りることである[1][2]。また、借りたお金のことも指す[1][2]。 会計・経理用語では借金のことを借入金と言い、負債という勘定科目に入れる。なお日常語では、企業などが取引先や金融機関から借りる借金であることを強調して「借入金」と言う場合が多々あるが、しかし会計学上は、そのような決まりは無い。同様に、利子のつく借金のことを「借入金」という場合も多々あるが、会計学上はそのような決まりは無い。 法律的な用語で言うと、借金は債務の一種の金銭債務である。 (なお、お金を借りるということは、借りる側と貸す側がいて成立するものであるが、お金を借りる側でなくお金を貸す側から見ると(つまり反対側から見ると)、貸すことは「融資」「貸付」などと呼ばれ、貸しているお金は「貸付金」などにあたり、資産という勘定科目に入れられる。) 借金には個人が個人から借りる形態、個人が法人から借りる形態、法人が法人から借りる形態など、様々なものがある。 貸す側はお金を貸したという証拠を残こし、貸したお金が返ってくるようにしたり、記憶違いを防いだりするために、「金?円をお借りしました」といった内容の書面を書いて渡すことを借り手に対して要求することが一般的、あるいは、そうすることが望ましい、とされている。[3] そのような書面のことを正式な用語では「借用証書」と言う。 借用証書には、貸し手の名、借り手の住所、借り手の名、借りた日付、借りた具体的な金額、などが書かれ、署名あるいは署名・捺印する。特に印刷された専用の用紙でなくとも、便箋やコピー用紙などに手書きであっても、必要な要素が書かれていて署名(署名・捺印)があれば、法的には金銭の貸し借りが行われた証拠として認められる。借り手は、借りたお金を返した時には、貸し手から受領証を書いてもらい受け取ることで、確かに借りたお金は返した、という証拠を手元に残し、あるいは、借用証書の原本を返してもらう、ということを行う[4]。 本来、自己資金が十分にあれば借入金は必要ない[5]。事業で自己資金だけで運転資金や設備投資の資金を確保して経営することを「無借金経営」という[5]。しかし新規に経営を始める場合や経営規模の拡大・新分野への進出を行うためには自己資金だけでは困難な場合がある[5]。 現代では特に巨額の借金をしているのは政府であり、特筆に値するのでそれについて解説する。 世界的に見て政府が、お金が足りない状態に陥ってお金を借りなければならない事態に追い込まれることがあり、そのお金を借りる方法が、「いつ、いくら借りた。いついつに、なにがしの利子をつけて返す」との内容を明記した、「国債」と呼ばれる、一種の借用証書 地方自治体がお金が足りない状態に陥って人々からそれを借りる場合は、「公債」という一種の借用証書(債券)を渡すことで、借りる。 政府が借金をすることを、そのまま正直に、「借金をして借用証書を渡した」と分かりやすく言っては格好が悪いので、「債券を発行した」といった言い換えが行われている。だが、表現だけを格好良くとりつくろっても、ものごとの本質は変わっていない。「債券を発行」というのは、要は借金をしているのである[8]。また、政府の場合、借金を返すことは、「債券を償還する」と言い換えを行っている[8]。借金を返さなければならない日は「償還日」と言い換えている[8]。 その時の行政サービスを借金でまかなったりすると、そのサービスはその時の大人たちに消費され、現在全くサービスを受け取っていない子孫たちは、負担だけを強いられることになる、という非常に不当・理不尽なことを強いられることになる[7]。よって、財政法によって今現在の行政サービスに関して公債を発行することは禁止されている[7]。ところが、日本政府は、禁止されているそれを、昭和50年に“特例”として行ってしまい、同年以来、毎年新しく法律を作って公債を発行しつづけてしまっている[7]。つまり実質的には財政法違反を行って、昭和50年(1975年)ころからのサービス受益者らが利益をむさぼり、子孫たちに不当な負担を押し付け続けているのである[7]。こうして世代間で不公平が生じている。現在、受益する大人たちが、自分で借金を返済せず、今はまだ子供で投票権を持っていない人たちや、まだ生まれておらず投票権を持っていない人たちに借金を押し付け、将来世代を食い物にしているのである[7]。
概説
借金の目的
設備投資の財源
経営に必要な設備投資に必要な資金を自己資金だけでは賄えない場合[5]
資金繰りの財源
先行費用、経営規模の拡大を行った場合などの運転資金の増加に対応する場合[5]
新規開業や新分野の進出のための財源
経営を新規に始める場合や新分野に進出する場合の資金にあてる場合[5]
政府の借金